南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の別表1〜8
南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の別表1〜8
番号 | 名称 |
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別表第1 | 南極環境構成要素並びにその観測又は測定の対象及び方法(第5条及び第15条関係) |
別表第2 | 南極哺乳類(第6条関係) |
別表第3 | 南極鳥類(第7条関係) |
別表第4 | 南極史跡記念物(第8条関係) |
別表第5 | 南極哺乳類等の捕獲等の区分、目的及び条件(第11条関係) |
別表第6 | 南極南極特別保護地区ごとの要件(第12条関係) |
別表第7 | 処分が禁止される処分が禁止される液状の廃棄物の基準(第23条関係) |
別表第8 | 海域への排出ができる液状廃棄物の基準(第26条関係) |