南極の自然と環境保護

南極特別保護地区

南極特別保護地区(第1条関係)

南極地域の環境の保護に関する法律第3条第5号の規定に基づいて、環境上、科学上、歴史上、芸術上、または原生地域としての価値を有する地区、あるいは科学的調査の実施が計画、継続されている地区です。立入りには許可が必要です。各保護地区の管理計画はこちらを参照。

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