自然環境・生物多様性

(公社)日本植物園協会との協定の締結について

協定の概要

(公社)日本植物園協会(以下「日植協」という。)と環境省は、絶滅危惧種の保全や外来種対策、普及啓発等に係る取組に関して一層の連携を図り、我が国の生物多様性の保全と主流化のより一層の推進に資することを目的として、「生物多様性保全の推進に関する基本協定書」を締結しました。

 絶滅危惧種の保全においては、生息域内保全だけでなく、生息域外保全の推進も重要です。我が国では、生息域外保全の多くの事例において、日植協によって自主的に実施されてきた経緯があります。特に、平成21 年1月に環境省が策定した「絶滅のおそれのある野生動植物種の生息域外保全に関する基本方針」では、日植協は、環境省とともに実施主体として位置付けられており、日本の野生植物種の絶滅を回避するためには、両者がより一層連携して取り組む必要があります。日植協と環境省自然環境局では、絶滅危惧種の保全及び外来種対策等に係る取組の推進に関して連携を図ることにより、我が国の生物多様性の保全と主流化のより一層の推進に資することを目的として、本協定を締結することとしました。

 本協定の締結に係る署名式を、グランドプリンスホテル京都にて開催された日植協の創立50周年記念式典の場をお借りして、平成27年6 月25 日(木)に執り行いました。日植協の岩科司会長(当時)と、環境省の鈴木正規環境事務次官(当時)が、それぞれ署名を行い、本協定の発効を確認しました。

日植協との協定締結

協定書の本文はこちら

生物多様性保全の推進に関する基本協定書(平成27年6月25日締結、令和7年5月20日一部変更)[PDF 1.2MB]

本協定の内容

[1] 絶滅危惧種の生息域外保全等の取組を連携して実施する。具体的には、保全の実施状況に関する情報を共有するとともに、種子保存、繁殖技術等の技術確立、自生地情報や遺伝情報の整備、研究等について連携・協力して取り組む。

[2] 外来種対策について、日植協は生態系被害防止外来種リストの掲載種の防除手法に対する専門的助言及び当該種に関する調査研究や同定への協力等を必要に応じて行う。

[3] 生物多様性の主流化や生物多様性保全に資する普及啓発及びその他の活動について、必要に応じて相互の取組に協力する。

 参考リンク

協定締結に関する記者発表資料

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