自然環境・生物多様性
希少野生動植物種保存推進員
環境省では、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(以下「種の保存法」という。)第51条第1項に基づき、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に熱意と識見を有する者を「希少野生動植物種保存推進員(以下「推進員」という。)」に委嘱しております。
※令和7年2月20日現在、797名の方を推進員に委嘱し、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存のための活動にご協力いただいています。
■委嘱に当たって
<委嘱の方法>
・推進員は、自然環境局長が選定し、環境大臣が委嘱します。
・推進員の選定に当たり、都道府県知事に対し推進員を委嘱することが適当な者の推薦を求めています。
<任期>
・3年間(再任可)
<推進員の要件>
・絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に熱意と識見を有し、調査、啓発等の活動経験に富む者。
・絶滅のおそれのある野生動植物の種の分類、生態、生息・生育状況等に関する専門的な知見を有する者。
・国又は地方公共団体が行う絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存のための施策に協力する者。
■活動の内容
推進員は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存のため、国及び地方公共団体に協力し、その設置目的に沿って、各々の専門分野その他の条件に応じて、下記の活動を行うものとする。
・絶滅のおそれのある野生動植物の種が置かれている状況及びその保存の重要性について、国又は地方公共団体の依頼に応じ、研究成果の普及・紹介、出版物への執筆、講演、公共施設や生息・生育地における解説等を行うことにより、啓発を行うこと。
・絶滅のおそれのある野生動植物の種の個体の生息・生育状況又はその生息・生育地の状況について調査を行うこと。特に、種の分布や生息・生育状況の動向を把握するための継続的なモニタリング調査など、適切な保存対策の検討に資する調査を行うこと。
・希少野生動植物種の個体の所有者若しくは占有者又はその生息・生育地の土地の所有者若しくは占有者に対し、その求めに応じ希少野生動植物種の保存のため必要な助言を行うこと。
・希少野生動植物種の個体の違法な捕獲、譲渡し等及び生息地等保護区における違法な行為の防止に関し、国又は地方公共団体に協力するため、巡視、指導等を行うこと。
・国又は地方公共団体が行う絶滅のおそれのある野生動植物種の保存のための施策に関し、国又 は地方公共団体に対し専門的な知見に基づき助言をすること。
■現推進員の皆様へ(活動上の留意事項)
・推進員として活動を行うに当たっては、種の保存法第51条、推進員設置要領及び関係法令を遵守するとともに、活動のために所要の手続きが必要な場合は、各自において適切にご対応願います。
・推進員として活動を行う際は、環境大臣が交付する推進員の身分証明書を携帯するとともに、必要に応じ腕章をご着用ください。
・推進員としての活動(希少種調査、土地への立ち入り及び希少種の個体所有者等に対する助言等)に当たっては、調査内容・助言内容について事前に国又は地方公共団体と打ち合わせを行うなどして、適切に実施してください。
<個体の捕獲に当たって>
・推進員が実施する国内希少野生動植物種(以下「希少種」)の生息状況又は生育状況の調査については、あらかじめ環境大臣に届け出たものについては、捕獲等の禁止(種の保存法第9条)の規定は適用されません。[種の保存法第 51 条第4項]・希少種の捕獲等を伴う調査の内容や方法及び届出の事前提出については、調査地を管轄する地方環境事務所等にご相談ください。
・捕獲等を行う場合は、希少種の個体群の維持に悪影響を及ぼすことのないよう留意し、種の保存に関して十分配慮願います。
・活動上の留意事項について