自然環境生物多様性

保護増殖事業にかかる職員の土地への立入り等について

 「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(以下「法」という。)」において、「環境大臣等は、保護増殖事業の実施に係る野生動植物の種の個体の捕獲等に必要な限度において、その職員に、他人の土地に立ち入り、立木竹を伐採させ、又は土地(水底を含む。以下この条において同じ。)の形質の軽微な変更をさせることができる。」と規定されています(法第48条の2第1項)。その場合、その職員にこれらの行為をさせるときは、あらかじめ、土地の所有者若しくは占有者又は立木竹の所有者にその旨を通知し、意見を述べる機会を与えるものとなっています(法第48条の2第2項)。
 この規定による通知をする場合において、相手方が知れないとき、又はその所在が不分明なときは、法第48条の2第5項の規定により市町村の事務所の掲示板にその通知の内容を掲示するとともに、その要旨及び掲示した旨を官報に掲載することとなっているところ、現在、掲示中の案件については以下の通り掲載いたします。

 
<現在、該当する通知はなし>