自然環境・生物多様性

認定希少種保全動植物園等制度について

「認定希少種保全動植物園等」制度は、希少種の保護増殖という点で一定の基準を満たす動植物園等を、環境大臣が認定する制度です。平成29年の種の保存法改正によって創設され、改正法の施行日である平成30年6月1日に本制度が開始されました。

※本制度創設の背景等についてはこちらをご参照ください。

認定を受けた動植物園等には、希少野生動植物種の譲渡し等の規制が原則として適用されなくなります。また、本制度の活用により以下のような効果が期待されます。

  • 繁殖等に向けた他園館との円滑な個体移動などによる生息域外保全の連携体制構築
  • 多くの来園者に対する、希少野生動植物種に関する環境教育・普及啓発の促進
  • 動植物園等が持つ「種の保存」という公的機能の明確化・社会的な認知度の向上

認定動植物園等制度概要図

認定のための手続き

認定を受けるためには、所定の事項を記載した申請書に必要な書類を添えて、環境大臣に申請しなければなりません。なお、動植物園等の施設として認定する制度であるため、認定を受けようとする動植物園等で取り扱う希少野生動植物種はすべて申請の対象となります。また、下記お問い合わせ先にて、申請に関する事前相談を受け付けております。

※種の保存法に基づく希少野生動植物種の一覧

申請に必要な書類

申請書本体(種ごとの計画を含む)
添付書類

※上記の他にも、申請窓口において追加書類の提出を求めることがあります。

申請書の提出先・申請に関するお問い合わせ先

※申請前の事前相談につきましても、下記にて応じております。

〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2

環境省自然環境局野生生物課希少種保全推進室

TEL:03-3581-3351(内線7472)

認定の基準等

認定の基準についてはこちらのページに掲載しています。

認定後の義務等についてはこちらのページに掲載しています。

申請書記載例

認定後の手続きに関する様式