日本の外来種対策

環境省では、日本の生態系等に被害を及ぼす又は及ぼすおそれのある外来種について、
規制や防除、理解促進等に取り組んでいます。

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環境省では、日本の生態系等に被害を及ぼす又は及ぼすおそれのある外来種について、
規制や防除、理解促進等に取り組んでいます。

アカミミガメ・アメリカザリガニの規制内容と手続き

アカミミガメ・アメリカザリガニの規制内容と手続き

規制されないもの、規制されるもの、必要な手続きについては以下の通りです。

1.手続き不要のもの(規制されないもの)
  • ペットとしての飼養等
  • 野外での捕獲
  • 少数の相手への無償での譲渡・譲受け(知人・友人等との間の譲渡や、やむを得ず飼えなくなった個体の新しい飼い主捜しをしている団体等への譲渡等)
2.飼養等基準を遵守する場合に限り、手続き不要のもの
  • 販売・頒布・購入を行わない、業としての飼養等(研究施設、動物園・水族館、教育施設等での飼養等や、防除事業の一環での飼養等)飲食店での保管及び購入
  • 冷凍や加工品の状態(生きていない状態)で販売・頒布を行う目的で、野外から捕獲したものを飼養等すること
3.手続きが必要なもの
【許可が必要なもの】
  • 生きた個体を飲食店用、学術研究用、展示用、教育用、飼養生物の餌用(アメリカザリガニのみ)に販売・頒布する目的での飼養等(指定前から生業として行っていたもののみ許可取得が可能)※1
  • 商業的繁殖を行って冷凍や加工品の状態で販売・頒布を行う目的での飼養等(指定前から生業として行っていたもののみ許可取得が可能)
  • 転勤等の事情に伴い海外へ持ち出した個体や、海外で指定前から飼っていた個体を愛がん・観賞目的で国内に持ち込む場合の輸入(飼養等の許可が必要)
  • 学術研究目的、展示目的、教育目的、生業の維持目的での輸入・購入(飼養等の許可が必要。生業の維持目的で輸入する場合、指定前から生業として行っていた範囲で輸入が可能。)
  • 防除の推進に資する学術研究目的での放出
【防除の確認・認定が必要なもの】
  • 防除を主目的として、防除した個体を生きたまま飲食店用、学術研究用、展示用、教育用、飼養生物の餌用(アメリカザリガニのみ)に販売・頒布すること
【届出が必要なもの】
  • やむを得ず飼育の継続が困難となった個体を引き取る等して、新しい飼い主へ頒布すること(当該頒布に伴う飼養等を含む。無償譲渡のうち頒布に該当しないものは規制対象外。)
  • 生きたアメリカザリガニを飼養生物の餌用として購入し保管すること
4.禁止されるもの
  • 3の※1で掲げた目的以外の目的(愛がん鑑賞用、釣り餌用等)での生きた個体の販売・頒布・購入(当該販売・頒布に伴う飼養等を含む。)
  • 輸入(飼養等の許可を得た場合を除く。)
  • 野外への放出(防除の推進に資する学術研究目的で許可を得た場合を除く。)

「飼養等」とは、飼養、栽培、保管、運搬を指します。
「頒布」とは、有償・無償を問わず、不特定多数または特定多数の者に配り分けるような行為をいいます。
規制の対象は生きているものに限りますが、卵も含みます。

▶【様式1-A-4】飼養等許可申請書様式(愛玩・観賞目的以外) Word / PDF
▶【様式1-A-5】飼養等許可申請書様式(輸入して愛玩・観賞する目的) Word / PDF
▶【様式1-B-4】飼養等許可更新申請書様式(愛玩・観賞目的以外の更新) Word / PDF
▶【様式8】飼育の継続が困難となった個体を新しい飼い主へ頒布するための届出様式 Word / PDF
▶【様式9】アメリカザリガニを飼養生物の餌用として購入し保管するための届出様式 Word / PDF

▶防除の確認・認定については防除に関する基本的な事項をご参照ください。

申請・届出書類は、管轄の環境省地方環境事務所へご提出ください。

*2023年6月1日時点で業としてアカミミガメやアメリカザリガニの飼養等を行っている場合で、飼養等の許可の対象となる場合は、その業に係る飼養等については2023年11月30日まで申請の猶予期間があり、その業の維持の目的であれば猶予期間内は販売・頒布・購入を継続できます。ただし、許可の対象となる販売・頒布・購入に限られ、愛がん観賞用、釣り餌用等として販売・購入することはできません。

違法行為は、重い罰金・罰則の対象となります!

規制に関するQ&A

<捕獲や移動はできますか?>

  • アカミミガメやアメリカザリガニを捕獲することは規制されません。ただし、捕獲個体を販売・頒布の目的で移動させる場合には許可が必要です。
  • 販売・頒布の目的以外であれば、捕獲した個体を持ち帰ることは規制されません。しかし、「放出」は禁止されますので、いったん持ち帰った個体を再び野外に放すことは、違法となります。そのため、安易な気持ちで持ち帰ることは絶対にしないでください。いったん持ち帰った個体は、寿命を迎えるまで飼育してください。
  • 捕獲してすぐにその場で放すこと(キャッチアンドリリース)は規制対象ではありません。

<繁殖はできますか?>

  • 繁殖は規制されません。ただし、養殖など商業的目的で繁殖を行う場合であって、繁殖した個体を販売・頒布する場合は、販売・頒布する段階で死んでいたり加工されているような事業形態であっても、飼養等の許可が必要になります。
  • 一般家庭で飼育している個体が繁殖した場合、生まれた子ガメや子ザリガニについても寿命を迎えるまで責任をもって飼育してください。特にアカミミガメの寿命は20~40年と長く、アメリカザリガニも飼育下では5年程度生きることがあります。不用意な繁殖は逸出(=野外への放出。違法行為)に繋がりかねないため、繁殖させてしまわないよう気をつけましょう。また、卵や生まれた個体を広く配ることは、たとえ無償であっても「頒布」に当たるため、許可無しで行うことはできません。
  • 万が一、意図せずに飼育している個体が卵を産んでしまい、それ以上飼えない場合は、卵のうちに冷凍などの適切な方法で処理することをご検討ください。(家庭用冷凍庫で卵の冷凍を行う場合は、食材と卵が触れないようにし、厳重に包装ししっかり消毒を行うなど、食中毒に十分ご注意願います。)

<「業として飼養等する場合」とはどのような場合ですか?>

  • 一般家庭以外で飼養等する場合で、営利・非営利を問わず、反復継続して飼養等しており、社会通念上事業の遂行と見ることができる程度のものを想定しています。具体的には下記のようなものが該当するものと想定しています。
     【業として飼養等する場合の例】
    • 動物園や水族館における飼養等
    • アメリカザリガニの釣り場での飼養等
    • 学校等における教育事業の一環での飼養等
    • 学術研究のための研究施設での飼養等
    • 防除事業の一環での飼養等
  • 事業敷地内の池等に生息している場合においては、敷地の所有者や管理者の関与が無い状況で生息している場合は飼養等には該当しませんが、給餌している場合などは「業として飼養等する場合」に該当します。

<飲食店での提供はできますか?飲食店向けの生きた個体の卸売りはできますか?>

  • 死んだ状態で料理として提供することについては規制対象外です。料理として提供するための生体の購入や保管については、食品衛生法の飲食店営業の許可を受けた飲食店であれば手続き不要です。
  • 飲食店向けの生きた個体の卸売りについては、指定前から生業として行っていた場合で、許可を得た場合に可能です。

<アメリカザリガニの生餌としての販売・購入はできますか?>

  • 販売については、規制開始前から生業として行っていた場合で、許可を得た場合に可能です。
  • 購入については、飼っている生物の生餌(釣り餌は含まない)としてアメリカザリガニを購入する場合に限り、事前の届出により可能となります。

<死体や加工品の販売・頒布はできますか?>

  • 繁殖させた個体の死体や加工品を販売・頒布するために飼養等する場合は、飼養等の許可が必要です。
  • 繁殖させた個体でなければ、死体や加工品の販売・頒布は許可無く可能です。ただし、そのために生きた個体の飼養等を業として行う場合は飼養等基準を遵守する必要があります。

<防除個体の販売・頒布はできますか?>

  • 生きたまま販売・頒布する場合、法に基づく防除の確認・認定を受ける際に、防除した個体を販売・頒布することを含めて確認・認定を受けていれば販売・頒布が可能です。ただし、販売・頒布先は、飼育等の許可を受けた者もしくは飲食店など施行規則第2条で定められる飼養者のみとなります。防除の確認・認定については管轄の地方環境事務所へご相談ください。
  • 死体あるいは加工品として販売・頒布する場合は、生きている間について飼養等基準を遵守していれば手続きは不要です。

<金銭のやりとりが無ければ販売には当たりませんか?>

  • 金銭又は金銭的価値に換算できるような対価を得て譲渡しを行うことは販売に当たります。
  • 例えば、販売する際の金額と同等の商品等と引き換えに譲渡する場合や、アカミミガメ・アメリカザリガニを付属品として付けて別の商品等を販売し、客観的に見てアカミミガメ・アメリカザリガニ自体の価値を買い手が重視していると判断される場合等は、販売に該当し得ます。

<有償での引取りはできますか?>

  • 引き取り料をもらって個体を引き取ることは、販売・頒布には当たりませんので手続きなく行うことが可能です。事業として行う場合、引き取った後の飼養等については飼養等基準の遵守が必要です。

<「ザリガニ釣り場」を提供することはできますか?>

  • 有料・無料に関わらず、飼養等しているザリガニを釣って持ち帰らせることは、販売・頒布に当たりますので規制対象となります。
  • 持ち帰りせずキャッチアンドリリースあるいはその場で殺処分等する場合は、飼養等基準を遵守していれば規制はかかりません。

<アメリカザリガニを生き餌にして釣りをしても良いですか?>

  • 生きられる状態で海や川などに入れることは放出に該当する可能性が高いため、行わないでください。海か川か等に関わらず、野外で釣り餌として使用する場合は、致死させてから使用してください。

参考資料