日本の外来種対策

環境省では、日本の生態系等に被害を及ぼす又は及ぼすおそれのある外来種について、
規制や防除、理解促進等に取り組んでいます。

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環境省では、日本の生態系等に被害を及ぼす又は及ぼすおそれのある外来種について、
規制や防除、理解促進等に取り組んでいます。

2023年6月1日よりアカミミガメ・アメリカザリガニの規制が始まりました!

  1. 1 規制開始後も、一般家庭でペットとして飼育しているアカミミガメ・アメリカザリガニは、これまで通り飼うことができます
    申請や許可、届出等の手続きは不要です。
    アカミミガメ・アメリカザリガニが寿命を迎えるまで大切に飼育してください。
  2. アカミミガメ・アメリカザリガニを池や川などの野外に放したり、逃がしたりすることは法律で禁止されます。違反すると罰則・罰金の対象となります。適切な飼育を行わずにカメやザリガニが自力で逃げ出した場合も違法となることがあります。逃げ出さないような容器で適切に飼育してください。 ▶逃がさないための飼育のポイント
  3. 飼い続けることができなくなった場合は、友人・知人・個体の新しい飼い主探しをしている団体等に譲渡してください。この場合も、無償(譲り渡す側が引き取り料等を払って引き取ってもらう場合も含む)であれば申請や許可、届出等の手続きは不要ですが、責任をもって飼うことのできる相手を探して下さい。ただし、無償であっても頒布にあたる行為は規制されます。

*1頒布とは、有償・無償を問わず、不特定多数または特定多数の者に配り分けるような行為を想定。

▲アカミミガメ

アカミミガメの幼体
(ミドリガメ)▼

▲アメリカザリガニ

タイゴーストと呼ばれる
アメリカザリガニの品種▼

写真提供:(一財)自然環境研究センター

  • 日本国内にいるアカミミガメのほとんどは、「耳」(に見える部分)が赤い亜種ミシシッピアカミミガメですが、赤い部分がないキバラガメやカンバーランドキミミガメの2亜種も条件付特定外来生物に含まれます。また、ミシシッピアカミミガメでも「耳」が赤くない場合(黒化した雄成体)があります。
  • 「ミドリガメ」と呼ばれるカメも、アカミミガメの子ガメですので規制の対象となります。
  • アメリカザリガニ以外の外国産ザリガニは、すでに全種が特定外来生物(適用除外なし)に指定されています。
  • 本州以南の野外で生息しているザリガニの多くはアメリカザリガニであり、日本に元々いる在来種のニホンザリガニは、北海道と東北の一部の地域のみに分布し、水が冷たくてきれいな場所に生息しています。
  • アカミミガメやアメリカザリガニの見分け方については、特定外来生物同定マニュアルもご参照ください。

▶アカミミガメについてはこちら(爬虫類同定マニュアル、p.3-4)
▶アメリカザリガニについてはこちら(甲殻類同定マニュアル、p.3-14)

「条件付特定外来生物」とは?

  • 「条件付特定外来生物」は、外来生物法に基づき特定外来生物に指定された生物のうち、通常の特定外来生物の規制の一部を、当分の間、適用除外とする(規制の一部がかからない)生物の通称です。「条件付特定外来生物」も、法律上は特定外来生物となります。
  • 適用除外とする規制の内容は、それぞれの種ごとに政令で指定されます。詳しくは、下の「■規制内容について」をご覧ください。
  • 現時点で「条件付特定外来生物」に指定される生物は、アメリカザリガニとアカミミガメの2種のみです。これら2種以外の特定外来生物は、これまで通り、特定外来生物についての全ての規制がかかりますのでご注意ください。

アカミミガメとアメリカザリガニを「条件付特定外来生物」に指定する理由

  • アカミミガメは全国各地に定着し、日光浴の場所や食物などをめぐって在来カメ類との間で競合が生じ、在来カメ類に影響を及ぼします。また、食性が多岐にわたるため、在来生物群集に大きな影響を与えると考えられています。
    アカミミガメの概要ページもご参照ください。
  • アメリカザリガニは日本全国に広く定着し、水生植物を消失させたり水生昆虫の局所的な絶滅を引き起こしています。また、ザリガニペストや白斑病などを保菌し、ニホンザリガニを含む在来甲殻類に大きな影響を与える可能性があります。
    アメリカザリガニの概要ページもご参照ください。
  • 一方で、アカミミガメ・アメリカザリガニとも飼育者がとても多い生きものであり、単に特定外来生物に指定して飼育等を禁止すると、手続きが面倒などの理由で野外へ放す飼育者が増えると予想され、かえって生態系等への被害を生じるおそれがあります。そのため、一部の規制を適用除外とする「条件付特定外来生物(通称)」に指定することとなりました。

規制内容について

    捕獲

    飼育

    無償譲渡

    放出

    販売・頒布・購入

    アカミミガメとアメリカザリガニについては、外来生物法第4条(飼養等*1の禁止)と第8条(譲渡し等*2の禁止)に関する規制の一部が適用除外となり、一般家庭等での飼養等や少数の相手への無償での譲渡し等については許可無しで行うことができます。ただし、業として飼養等する場合飼養等基準を遵守する必要があります。

    一方で、販売・頒布を目的とした飼養等、販売・頒布・購入、輸入、野外への放出等については原則として通常の特定外来生物と同様の規制がかかります。

    *1「飼養等」とは、飼養、栽培、保管、運搬を指します。
    *2「譲渡し等」とは、譲渡し、譲受け、引渡し、引受けを指します。販売・頒布は譲渡し、購入は譲受けに該当します。

    その他、規制内容に関する詳細及び手続き等についてはこちらをご覧ください。

    違法行為は、重い罰金・罰則の対象となります!

飼育の継続が困難な場合について

一度飼い始めたペットは最期まで大切に飼うことが飼い主としての責任ですが、やむを得ない事情により、アカミミガメ・アメリカザリガニの飼育の継続が困難となった場合には、引取り先を探して、責任をもって飼える方に譲渡を行ってください。頒布に当たらない無償譲渡については規制の対象外ですので、法的な手続きは不要です。

この際、譲り渡す相手に、アカミミガメ・アメリカザリガニが条件付特定外来生物に指定されており放出が禁止されることを伝えた上で、以下の2つの▶を参考に、譲り渡す相手がアカミミガメ・アメリカザリガニを逃がさずに適正に飼える者かどうかを確認の上、譲り渡してください。

逃がさないための飼育のポイントはこちらのページをご参照ください。
▶アカミミガメの適正飼養については、家庭動物等の飼養及び保管に関する基準をご参照ください。

特にアカミミガメについては、周囲に飼える方がいない場合でも、インターネット等を活用して、地域で引取り飼養を行う事業者を探したり、飼える人を募集したりするなど、譲渡し先を探す努力を最大限行ってください。ただし、生体の取引が禁止されているサイトもあるためご注意ください。
▶やむを得ず飼育ができなくなった個体を引き取って新たな飼い主に譲り渡すため、外来生物法施行規則第2条第24号に基づき届出を行った引取り事業者(HP掲載可とされた事業者に限る)の一覧をこちらに掲載しています。

決して、飼育が困難になったからといって、アカミミガメやアメリカザリガニを野外の池や川に放さないでください。野外に放したり、逃がしてしまう行為(放出)は法律で禁止されています。このような違法行為を行った場合には、重い罰則・罰金が科されることがあります。

また、放されたアカミミガメ・アメリカザリガニは、その場所に元々生息している在来生物を捕食したり、生息場所を奪ったりして生態系に悪影響を与えてしまいます。

■終生飼養ができず、譲渡し先も見つからない場合(アカミミガメ)
やむを得ない事情により終生飼養ができない場合で、上記の努力を最大限行っても譲渡し先が見つからなかった場合には、殺処分することもやむを得ません。そうしなくて良いように、最後まで責任をもって飼うこと、飼い始める前によく考えてから飼うことが大事です。
やむを得ずアカミミガメを殺処分しなければならない場合には、適切に処分できる者に依頼するといった対応により、薬殺や冷凍などのできる限り苦痛を与えない適切な方法で行ってください。冷凍については専用冷凍庫での実施が望ましいですが、やむを得ず家庭用冷凍庫で行う場合は、食材とカメが触れないようにし、厳重に包装ししっかり消毒を行うなど、食中毒に十分ご注意ください。必要に応じてアメリカザリガニ・アカミミガメ相談ダイヤルにもご相談ください。

■終生飼養ができず、譲渡し先も見つからない場合(アメリカザリガニ)
終生飼養ができず、譲渡し先も見つからない場合は、殺処分することもやむを得ません。そうしなくて良いように、最後まで責任をもって飼うこと、飼い始める前によく考えてから飼うことが大事です。
アメリカザリガニの適切な殺処分方法としては冷凍等が挙げられます。冷凍については専用冷凍庫での実施が望ましいですが、やむを得ず家庭用冷凍庫で行う場合は、食材とザリガニが触れないようにし、厳重に包装ししっかり消毒を行うなど、食中毒に十分ご注意ください。必要に応じてアメリカザリガニ・アカミミガメ相談ダイヤルにもご相談ください。

  • 手放そうとする理由は何ですか? 飼育が面倒になったから?
    飽きたから? 大きくなって邪魔だから? 引っ越し先に連れていくのが大変だから?
    こんな身勝手な理由で飼育を放棄しようとしていませんか?
    飼い始めた時のことを思い出してください。ペットとして、家族の一員として迎え入れた大切な命ではないでしょうか?
    本当に飼い続けることができないかどうか、飼い主の責任としてもう一度考えてみてください。
  • アカミミガメもアメリカザリガニもいったん飼育はじめたら、野外に放すことは法律で禁止されます。野外で捕まえたものを安易に持ち帰ることのないようにしましょう。
    特に、飼育下のアカミミガメの寿命は20~30年ととても長生きです。40年生きるものもいます。また、子ガメの時は手のひらに乗るほど小さいですが、成長すると甲羅の部分だけで20~30cm程度にまで大きくなり、大型の水槽や飼育スペースが必要になります。アメリカザリガニも飼育下では5年程生きる可能性があります。
    30年後、あなたは何歳になっていますか? 大きくなったアカミミガメのエサやり、大型水槽の水替え、日光浴などの世話ができますか?飼い続けることができない、新しい飼い主も見つからない等により、ちゃんと世話がされないカメは不幸になります。だからといって野外に放すことは許されません。
    カメやザリガニが寿命を迎えるまで、本当に責任をもって飼い続けることができるのか、迷いや心配があれば、飼わないことを決断することも大切です。
  • アカミミガメやアメリカザリガニは既に全国で確認されており、野外で見かけることもめずらしくありません。野生の個体を減らしていくことは重要ですが、防除は計画的に実施しなければ効果を出すのは難しく、見かけた個体をやみくもに減らせば良い訳ではありません。

    そのため、野外で見かけた場合でも、「自分で飼う意思」がない限り、拾ったり、移動させたり、野生の個体を交番や都道府県庁・市町村役場などへ持ち込んだりすることは基本的にしないようお願いします。
    一度移動させてしまった個体は、原則として放すことができませんので、拾った方の責任で飼育したり、引取り先を探したりして頂く必要があります。それができない場合には、そのまま、そっとしておいてください。
    ※自宅敷地内に勝手に入ってきたり、道路の通行の妨げになっていたりして困っている等の状況がある場合に、敷地外や道路外によける程度の移動は問題ありません。

    また、アカミミガメは、サルモネラ症の感染源となる場合があるほか、大きな個体は攻撃的で、噛みつかれたり爪で引っ掻かれたりすることがあるため、むやみに野生の個体を触るのは危険です。

どのような理由であっても、
野外に放したり逃がしたりすることは違法です。

普及啓発資料

■ 動画

アメリカザリガニ・アカミミガメ相談ダイヤルを開設しました

規制の内容や、アメリカザリガニ・アカミミガメの飼養等に関する
国民の皆様からの問合せにお答えします

環境省 アメリカザリガニ・アカミミガメ相談ダイヤル

【ナビダイヤル】

0570 – 013 – 110

【IP電話等の場合】06-7739-7899
受付時間 AM9:00~PM5:00(12/29~1/3は除く)

※通話料は発信者の負担となります。