日本の外来種対策

環境省では、日本の生態系等に被害を及ぼす又は及ぼすおそれのある外来種について、
規制や防除、理解促進等に取り組んでいます。

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環境省では、日本の生態系等に被害を及ぼす又は及ぼすおそれのある外来種について、
規制や防除、理解促進等に取り組んでいます。

防除に関する基本的な事項

防除に関する基本的な事項

○防除の概要

  • 野外に放たれたり、逃げ出した特定外来生物は、放置しておくと分布を拡大しながら、在来種(その土地に元からいた生物)の生息・生育を脅かしたり、農林水産業に被害を及ぼすなど、様々な被害を及ぼすおそれがあります。
  • 特定外来生物被害防止基本方針では、特定外来生物については、①指定時に既に野外等に存在する場合、②指定後、野外へ遺棄又は逸出をされることにより、生態系等に係る被害を及ぼすおそれが生じる場合が考えられることから、各主体の役割に沿って、また、相互に連携・協力を行いながら、必要に応じ、特定外来生物の防除(捕獲、採取、殺処分、被害防止措置の実施等)を行うとされています(第4参照)。
  • この際、「計画的」に、「関係者との連携」のもと、「科学的知見に基づき」行うこと、「費用対効果や実現可能性の観点からの優先順位を考慮して、効率的かつ効果的に実施すること」等とされています。このため適切な情報公開の下に合意形成を図りつつ、科学的知見に基づいた適正な目標を設定し、防除を円滑に行うため、防除を行う者は、可能な限り防除実施計画を作成し実行することとされています。

○実施主体ごとの防除の手続き
(令和5年4月1日~)

  • 防除の実施主体については、下記のように整理されております。詳細については、特定外来生物基本方針第1の「4 各主体の役割と連携」をご覧ください。
責務既定の新設
  • 主体ごとに防除の際の手続きが異なります。詳細は特定外来生物防除実施要領を御覧下さい。また、一般の方が特定外来生物の防除を行いたい場合は関係するQ&Aを参照して下さい。
  • 【様式1】都道府県による特定外来生物の防除の通知 Word / PDF
  • 【様式2】特定外来生物の防除の確認又は認定申請書 Word / PDF
  • 【様式3】特定外来生物の緊急防除の確認申請書 Word / PDF
  • 【様式4】特定外来生物の防除の確認・認定事項の変更の届出 Word / PDF
  • 外来生物法に基づく防除の手続きを行うメリットとしては、以下が挙げられます。
    ・特定外来生物の場合、捕獲した個体を生きたまま運搬することは法4条違反(「飼養等の禁止」に運搬や保管の禁止も含まれている。)になってしまうが、防除の手続きによりこの規制の適用除外となる。
    ・対象が鳥獣である場合、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)に基づく捕獲許可を受けずに実施をすることが可能となる。(防除の手続きをとった防除の従事者について、講習会を受けるなどして適切な捕獲及び安全に関する知識及び技術を有していると認められる団体又は個人であれば、非免許者であっても当該防除に従事できる。)
    ・国又は地方公共団体の場合は、法に基づく防除に必要な限度において、他人の土地や水面で特定外来生物の捕獲等、放出等を行い、又は捕獲等の支障となる立木竹を伐採することができる。(調査のための立入については、国や地方公共団体は防除の手続き前でも実施可能。)
    ・国又は地方公共団体の場合は、防除の原因となった行為をした者がいた場合に、防除費用の全部または一部をその者に負担させることが可能となる。
    ・国立公園特別保護地区及び同公園特別地域において、自然公園法に基づく許可を受けずに特定外来生物の防除が可能となる。
    ・原生自然環境保全地域及び自然環境保全地域において、自然環境保全法に基づく許可を受けずに特定外来生物の防除が可能となる。

○令和5年3月31日までの制度に
基づく防除について

  • 改正外来生物法の施行前(令和5年3月31日)までに、改正前の外来生物法に基づいて防除の確認、認定の手続きを経た者については、令和5年4月1日以降も確認、認定の内容に沿って防除を継続することが可能です。
  • 改正前の外来生物法において特定外来生物の種類ごとに、法律に基づく防除の方法等を示した告示「特定外来生物の防除に関する件」については以下をご覧ください。
    特定外来生物の防除に関する件(令和4年3月改正版) [PDF 713KB]

○特定外来生物の種類ごとの防除に
関する情報

  • 植物に関する小規模防除の特例について
    特定外来生物のうち植物に関して小規模な防除を行う場合は、防除の促進の観点から、以下の要件を全て満たせば上記の防除の手続きを経ずに、外来生物法上の飼養等の禁止の規制を受けずに実施できます。(外来生物法施行規則第2条第14号)
    1,地域のボランティアによる防除等の小規模な防除を行う者が、当該防除に伴い運搬をするものであること。
    2,防除した当該植物を処分することを目的として、廃棄物の収集、運搬又は処分に供する施設に運搬すること。
    3,当該植物の落下、種子の飛散その他の理由による野外への逸出を防止するための措置をとっていること。
    4,防除を行う者が、あらかじめ当該防除に関する次の事項を掲示板、インターネット等を使用する方法により公表し、かつ、公表された次の事項に従って当該防除を行うときに、当該防除の実施の一環として当該植物を運搬していること(農業・水産業を営むに当たって行う場合、森林の経営管理に当たって行う場合はこの公表は不要。)。
     ア 当該防除が特定外来生物である植物の防除に該当すること。
     イ 当該防除を実施する者
     ウ 当該防除の実施日時及び実施場所
  • かみきりむし科の特定外来生物に関する小規模防除の特例について
    特定外来生物のうちかみきりむし科に属する生物(2023年9月1日現在、ツヤハダゴマダラカミキリ・サビイロクワカミキリ・クビアカツヤカミキリ)に関して小規模な防除を行う場合は、当該種の防除の性質や防除の促進の観点から、要件を全て満たせば上記の防除の手続きを経ずに、外来生物法上の飼養等の禁止の規制を受けずに実施できます。(外来生物法施行規則第2条第15号)。要件の詳細については、以下のかみきりむし科に関する告示を御覧ください。
    ツヤハダゴマダラカミキリについて[PDF 61KB]
    ツヤハダゴマダラカミキリ以外のかみきりむし科に属する生物ついて[PDF 62KB]
  • オオクチバス等に係る防除の指針 [PDF 32KB]
    オオクチバス、コクチバス、ブルーギルについて、効果的で効率的な防除を実施するために必要となる目標設定や防除手法、防除実施計画の策定方法等について取りまとめたものです。