特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律(令和4年法律第42号)について

令和4年5月に特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律(令和4年法律第42号。以下「改正法」という。)が成立、公布されました。

改正法のうち、特定外来生物全般に対する土地の立入権限や輸入品等の検査権限の拡充に係る規定については、令和4年7月1日から施行しました。その他の規定については、公布の日(令和4年5月18日)から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(※)から施行することとなります。
※令和4年7月1日時点では未定。

特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律の概要
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律 新旧対照条文
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律要綱

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