報道発表資料

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2022年06月27日
  • 自然環境

特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に向けた関係法令の公布について

「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令」及び「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律第24条の2第1項の規定による検査に相当すると認められるものとして主務大臣が定める検査」が本日公布されました。
公布された省令と告示は、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う整備を行うものであり、同法の一部の施行と同日の令和4年7月1日に施行します。
また、令和4年5月16日(月)から同年6月8日(水)にかけて実施した告示についての意見募集(パブリックコメント)の実施結果についても併せてお知らせいたします。

背景

「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」(平成16年法律第78号。以下「法」という。)は、生態系等に係る被害を及ぼし、又は及ぼすおそれがあるとして政令で定める外来生物(以下「特定外来生物」という。)の飼養、栽培、保管又は運搬、輸入その他の取扱いについて規制するとともに、特定外来生物の防除のための土地の立入りに係る規定や特定外来生物が付着し、又は混入した輸入品等の検査に係る規定が置かれています。
今般、第208回国会において特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)が成立しました。この改正法の第1条関係の規定について、令和4年7月1日に施行されることとされており(特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(令和4年政令第232号))、この一部施行までに必要な法令を整備することとしております。
この一部施行では、特定外来生物の防除のための土地立入り等の目的及び主体の拡大を行い、主務大臣等が特定外来生物の生息状況等の調査を目的とした法に基づく土地への立入りを行うこと等ができるようになるとともに、これらの立入りを主務大臣等が委任した者においても行うことができるようになります。
また、特定外来生物が付着し、又は混入した輸入品等の検査の権限の拡充を行い、通関手続の完了前(輸入の許可を受ける前)において、特定外来生物又は未判定外来生物が存在し、付着し、又は混入しているおそれがある輸入品等の所在する土地及び施設(車両、船舶、航空機その他の移動施設を含む。)についても法第24条の2第1項による検査対象に追加する等の改正を行います。
この改正法の一部施行に向けて、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則(平成17年農林水産省・環境省令第2号。以下「施行規則」という。)を改正するとともに、新たに「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律第24条の2第1項の規定による検査に相当すると認められるものとして主務大臣が定める検査」(告示)を制定しました。

省令・告示の概要について

添付資料1及び添付資料3を御参照ください。

意見募集の結果

令和4年5月16日(月)から同年6月8日(水)にかけて実施した、告示案に係る意見募集(パブリックコメント)の実施結果は、添付資料5のとおりです。

今後の予定

令和4年7月1日(金)施行

連絡先

環境省自然環境局野生生物課 外来生物対策室
代表
03-3581-3351
直通
03-5521-8344
室長
大林 圭司 (内線 6680)
室長補佐
湯山 桃子 (内線 6676)
係長
堀江 彩生 (内線 6475)

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