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エコツーリズム推進法

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2.小笠原村のエコツーリズム推進全体構想はどのようなものですか?

小笠原村エコツーリズム推進全体構想

小笠原村エコツーリズム推進全体構想[ PDF(1842KB) 新規ウィンドウで開きます

添付図面(図1~4)[ PDF(1926KB) 新規ウィンドウで開きます

添付図面(図5~8)[ PDF(1505KB) 新規ウィンドウで開きます

小笠原村エコツーリズム推進全体構想の概要[ PDF(274KB) 新規ウィンドウで開きます

1 全体構想の目的

小笠原諸島は、島の誕生から一度も他の陸地とつながったことがない海洋島であり、世界的にも注目される学術的に貴重な自然環境を有しています。平成23 年6 月には、その生態系の価値が認められ、世界自然遺産「小笠原諸島」としてユネスコの遺産一覧表に記載されました。

このかけがえのない自然を小笠原の村民が幾世代にも渡って誇りを持ちながらその恵みを受けられるようにするため、「小笠原村エコツーリズム推進全体構想」を作成しました。

2 エコツーリズム推進全体構想の概要

(1)エコツーリズムを推進する地域(法第5条第3項第1号関係)

小笠原諸島のうち、一般村民の居住の有無や地理的条件、自然環境の保全の重要性及びエコツアー等による利活用が可能な範囲を考慮した結果、エコツーリズムを推進する地域は以下のとおりとします。

①陸域
  

父島(南島含む)、母島及び聟島(むこじま)

②海域
  

ホエールウォッチング自主ルールの適用海域に準じて小笠原諸島の沿岸20マイル以内とします。

(2)エコツーリズムの対象となる主たる自然観光資源の名称及び所在地(同項第2号関係)
現在活用されている自然観光資源
星空

星空

名称 所在地
オガサワラオオコウモリ 父島
ヤコウタケ 父島・母島
アオウミガメ 海域全域及び父島・母島
ザトウクジラ 海域全域
マッコウクジラ 海域全域
ミナミハンドウイルカ 海域全域
ハシナガイルカ 海域全域
星空 父島・母島

(3)エコツーリズムの実施の方法(同項第3号関係)
①ルール

小笠原諸島には貴重な自然環境が多く残されています。この小笠原の自然や文化などの資源を守りながら持続的に利活用するため、小笠原には行政が定めた法令の他、各団体が自主ルールなどを定めています。

ア 法令・制度に基づくルール

ルール名 保護対象
自然公園法(小笠原国立公園) 父島・母島の市街地を除く地域
保護林制度(森林生態系保護地域) 小笠原諸島地域国有林野の自然環境、動植物
鳥獣保護管理法(国指定鳥獣保護区) 小笠原諸島の鳥獣
種の保存法(国内希少野生動植物種) 小笠原諸島の希少野生生物
文化財保護法(国指定天然記念物) 文化財保護法(国指定天然記念物)小笠原諸島の動植物、地質鉱物
外来生物法 小笠原諸島の自然環境全般
世界自然遺産 小笠原諸島管理計画 小笠原諸島の生態系全般
東京都文化財保護条例 小笠原諸島の文化財
漁業法、東京都漁業調整規則等 小笠原諸島の水産資源
自然環境保全促進地域の適正な利用のルール(南島・石門一帯) 南島、石門

イ 自主ルール

ルール名 保護対象
小笠原カントリーコード-自然と共生するための10カ条- 小笠原諸島の自然環境全般
ホエールウォッチング自主ルール クジラ
ドルフィンウォッチング自主ルール イルカ
ナイトウォッチンの際にウミガメに遭遇した場合の注意点(ガイドライン) ウミガメ
オオコウモリウォッチングについてのガイドライン オガサワラオオコウモリ
東平アカガシラカラスバトサンクチュアリーの自主ルール アカガシラカラスバト
長谷グリーンペペについて ヤコウタケ
母島石門の自主ルール 母島石門
②ガイダンス及びプログラム

小笠原ならではの大自然や文化を体験できる多様なガイダンス及びプログラムをガイド事業者、交通事業者、船舶事業者などの観光事業者に所属する各プログラムに対応したガイドが実施します。内容によっては、より専門性の高い内容を解説するための研究者や島民などが補足的なガイドとして参加します。

③モニタリング及び評価

自然観光資源の利用によって何らかの影響が生じ、評価を行うことが必要になった場合には、該当する影響を把握した行政機関や各種団体等が小笠原エコツーリズム協議会(以下「協議会」という)にその根拠となるデータを持ち寄り、協議を行います。協議の結果、エコツーリズム推進の取組に変更を加える必要があると判断された場合には、協議会での合議を経て、行政機関や各種団体等により自主ルールの運用方法やガイダンスの実施方法に反映させます。

(4)自然観光資源の保護及び育成のために講ずる措置(同項第4号関係)

各種法令及びルール等によって自然観光資源の保護を進めるとともに、並行して行うモニタリング等により状況の把握及び評価を行います。モニタリング等により得られた結果については、協議会において報告するとともに、必要に応じ課題解決等に向けた協議を行い、協議結果については、各参加主体における取組等へ反映できるように調整します。

(5)推進協議会に参加する者の名称又は氏名及びその役割分担(同項第5号関係)
①協議会に参加する機関の名称及びその役割分担
構成機関名 役割
小笠原村商工会 利用の立場から見たアドバイス及び情報提供
小笠原村観光協会 一般社団法人小笠原母島観光協会
ドルフィンウォッチング自主ルール 同上
一般社団法人小笠原ホエールウォッチング協会 保全と利用の立場から見たアドバイス及び情報提供
東京島しょ農業協同組合 一次産業団体の立場から見たアドバイス及び情報提供
小笠原島漁業協同組合 同上
小笠原母島漁業協同組合 同上
小笠原海運株式会社 交通事業者の立場から見たアドバイス及び情報提供
NPO法人小笠原野生生物研究会 保全の立場から見たアドバイス及び情報提供
NPO法人小笠原自然文化研究所 同上
小笠原自然観察指導員連絡会 同上
NPO法人エバーラスティング・ネイチャー 保全と利用の立場から見たアドバイス及び情報提供
環境省小笠原自然保護官事務所 全国的な視点でのアドバイス及び情報提供
国土交通省小笠原総合事務所 同上
林野庁関東森林管理局小笠原諸島森林 生態系保全センター 同上
東京都小笠原支庁 全都的な視点からのアドバイス及び情報提供
小笠原村 事務局
②協議会の役割

協議会は、小笠原村のエコツーリズム推進の方向性を定め、それを確認・共有することを目的として全村的な取組体制を構築し、所掌事項について協議、合意形成を図ります。

また、協議会は、村民主体のエコツーリズムを推進するための核となる組織であるとの認識の下、協議会で合意が得られたものは、エコツーリズムの推進に関わる地域全体の意向を表すものとして捉えて事業に取り組むほか、合意事項に関係する行政機関や各種団体等については、その反映に努めるものとします。

(6)その他エコツーリズムの推進に必要な事項(同項第6号関係)
①環境教育の場としての活用と普及啓発

ガイドツアーを実施するに当たっては、体験を通じて自然への理解を深める機会を提供するほか、環境問題について考える機会を提供するといった点を考慮し、参加者の気づきを促すような構成となるよう工夫します。また、ガイド事業者が、村民向け自然観察会や総合的な学習の時間を活用した環境学習の要素を織り込んだプログラムの講師となるなど、社会教育・学校教育とも連携した取組を進めます。

②他の法令や計画との関係及び整合

エコツーリズムの推進にあたっては、関連法令との整合性を図りながら、実施していきます。

③農林水産業や土地の所有者等との連携及び調査

農林水産業の発展とエコツーリズム推進の相乗効果が期待されることから、地域の農林水産業や土地の所有者等と連携してエコツーリズムを実施します。

④地域の生活や習わし等への配慮

ガイドツアーの実施にあたっては、地域住民の生活や習わし等の文化的活動に影響を及ばないように最大配慮します。また、自然観光資源は、地域住民にとって貴重な財産であるとの認識のもと、地域住民がその恩恵を受け続けることができるように持続可能な利活用に努めます。

⑤安全管理

ガイド事業者は、保険加入など安全管理のための対応と、救急救命などの必要な技術の習得に取組みます。また、ツアーの実施に先立ち、その日の気象等を見極めて催行の可否を慎重に判断するとともに、実施の前には装備品等の点検を確実に行うなど、安全確保に努めます。

⑥全体構想の公表

協議会が全体構想の作成、変更・廃止を行ったときは、村の広報誌やホームページ、広報用パンフレットなどにより、広く一般に公開します。

⑦全体構想の見直し

協議会では、全体構想の実施状況について毎年度点検を行い、概ね5年ごとに見直しを行います。ただし、点検の結果、早急に見直すことが必要と判断された場合には、適宜見直しを行います。

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