自然環境・生物多様性

どうつきあえば良い? 逃がすのはダメ!ゼッタイ!

一人一人が気をつけること

アメリカザリガニ対策の目的は生物多様性の保全。目標は生態系等への被害の防止。
そのために必要なことは、
  • 野外への放流や拡散を防ぐ
  • 防除を実施する
  • 生物多様性保全全体への理解を拡げる
特に対策するべき場所は、生物多様性保全上重要な地域、絶滅危惧種などへの影響が想定される地域、未侵入地域。地域ごとに、農業、地域固有の景観、自然との触れあいの場などの点から守るべき場所もある。
まずは誰もができるのは、問題を理解して、野外への放流や拡散をしないこと。

※このページは今後も対策の検討を進めながら内容を更新していきます。

 まずは考えるきっかけとして、よくあるご質問への回答をご用意しています。
 

アメリカザリガニ Q&A

【どのような被害があるの?】

雑食性で、希少種を含めた水生昆虫や両生類、魚類、貝類など、様々な生き物を食べてしまうほか、水草を切断することなどで環境を大きく変え、他の生き物の生息環境(産卵場所や隠れ家など)を奪います。結果として(水草がなくなり水の浄化機能がなくなるなどの理由で)水が濁ってしまうなど、景観まで変えてしまいます。また、病気を媒介して、日本の固有種で絶滅危惧種であるニホンザリガニや他の甲殻類を死滅させてしまうことも心配されます。
 

【もはや対策は手遅れなのでは?】

そこら中に蔓延しているように見えても、実はまだ入っていない場所などもあります。そういった場所に入ってしまうと希少種を含む在来の水生生物が大きな被害を受ける心配があります。近年でも、新たに地域単位での希少種の絶滅を招いた事例が報告されており、放流などは絶対に控えていただきたいと思います。また、一度入ったところでも、防除することにより、水草や魚類が戻ってきた事例もあります。
 

【既に日本の自然になじんでいて、いても問題がないのでは?】

かなり古くから日本各地、特に田んぼや用水路など市街地周辺に広まっており、多くの国民にとって子どもの頃から身近な生き物になっていたため、一部にそのような誤解を受けることもありますが、上記の通り、最近の研究によって、日本の自然・希少な絶滅危惧種などに非常に大きな影響を与えることが改めて明らかになっています。
そのため、平成27年に環境省と農林水産省で作成した生態系被害防止外来種リストにおいて、アカミミガメとともに最も優先して対策を行うべき「緊急対策外来種」に位置づけられています。
 

【なぜ特定外来生物に指定されていないの?】

上記の通り生態系被害防止外来種リストにおいて最も優先して対策を行うべき「緊急対策外来種」に位置づけられていますが、広く野外に定着し、多くの方に飼われているため、指定すると手続きへの不安などから大量の放流が生じ、かえって生態系への影響が生じる等の心配があるため、指定が見送られています。
なお、後述の通り、将来的には法改正も含めた法規制が検討されています。
 

【何が禁止されているの?】

生態系被害防止外来種リストは法規制がかかるものではありませんので、現状で法律によって禁止されていることはありません。ただし、「入れない、捨てない、拡げない」という外来種被害予防三原則への協力をお願いしているほか、河川や池などにはそれぞれの管理者がいますので、それらが定めた決まり事は守って頂く必要があります。
 

【捕獲したり、飼育したりすることも良くないの?】

自然との触れあいという観点で、身近な生き物であることは確かであり、必ずしも捕獲することや飼育することを全面的に否定するものではありません。ただ、合わせて外来種問題について考えていただきたく思いますし、特に捕まえた場所と違う場所に放流することは絶対に控えて下さい。
 

【捕まえた場所への放流もダメなの?】

水遊びの際に捕まえたものをその場で放す場合などは構いません。しかし、身近な水辺であってもその場所で希少種の保全やザリガニの防除を実施している場合なども考えられます。そういった取組に協力する観点からも、一度家に持ち帰った場合は最期まで飼うようにお願いします。
 

【流通や販売は禁止されている?】

現時点では流通や販売も禁止はされていません。ただし、輸入する場合には種類名証明書という書類の添付が必要になります。

詳細はhttp://www.env.go.jp/nature/intro/1law/shiyou/yunyu.html(環境省HP)を参照ください。
 

【今後、法規制がかかるの?】

アカミミガメなどと同様に、現状の外来生物法の制度では特定外来生物に指定することは難しいと考えています。ただし、何らかの対応が必要と考えています。確定したものではありませんが、外来生物法の制度の見直しも含めて、将来的には法規制を行うことを検討しています。
 

【どのような規制内容になるの?】

詳細については検討中ですが、野外に多数生息しており、子供も含めて多くの方に飼われている実態も踏まえつつ、これ以上被害を拡げないために有効な規制内容を検討する必要があると考えています。
 

【どのぐらい生息しているの?】

分布は47都道府県で確認されていますが、市区町村単位や離島などではまだ生息が確認されていない場所もあります。また、同じ水系の中でも一部にのみ生息が限られている場合などもあります。生息数は不明です。
 

【どのぐらい飼われているの?】

簡易なアンケートに基づく推計では、約65万世帯で約540万個体が飼育されているのではないかとも考えられています。