自然環境・生物多様性

【ご注意下さい!】シャムワニの譲渡規制について

譲渡規制について

シャムワニ(学名:Crocodylus siamensis)は、「絶滅のおそれのある野⽣動植物の種の保存に関する法律」(以下「種の保存法」という。)第4条第4項の国際希少野⽣動植物種に指定されており、その個体、はく製等※1について、第12条に基づき譲渡し等※2が原則禁⽌されています。

ただし、規制適⽤前から所有されているもの、適法に輸⼊されたもの等については、種の保存法第20条に基づき、登録機関である⼀般財団法⼈⾃然環境研究センターに申請をして登録を受け、交付された登録票を添付することで、譲渡し等が可能となります。
また、譲受け⼜は引取り(買う、借りる、もらう等)を⾏った⽅は、種の保存法第21条第5項に基づき、30⽇以内に同センターへ届出を⾏う必要があります。

本種の個体等について、法令に違反して、譲渡し等がなされた事例があったことから、改めて注意喚起いたします。

お持ちの品物を出品する前に、譲渡規制の対象種であるか、ご確認をお願いいたします。

※1:シャムワニについては個体及びその加工品が規制対象であり、個体の一部の器官である皮や皮革製品は含まれません。
※2:譲渡し若しくは譲受け⼜は引渡し若しくは引取り。具体的には、売る、買う、貸す、借りる、あげる、もらう等。

クロコダイル科の規制対象について

種の保存法においては、シャムワニが属するクロコダイル科の種が複数種、国際希少野生動植物種に指定されていますが、その中で個体、はく製に加え、その皮や皮革製品の譲渡し等についても規制の対象となっている種があります。それらの種については、個体、はく製のみならず、皮や皮革製品の譲渡し等を行う場合にも、上記の個体等登録を受ける必要があります。

譲渡規制対象となる種や器官のご確認には、こちらのページの「規制対象種一覧」をご確認ください。

罰則規定について

譲渡し等の規制の対象となっている個体、個体の器官、個体の加⼯品、個体の器官の加⼯品について、登録を受けないで譲渡し等を⾏った場合、種の保存法第57条の2により、5年以下の懲役若しくは最⼤500万以下の罰⾦又はその併科(法⼈の場合は1億円以下の罰⾦)、また、譲受け⼜は引取り(買う、借りる、もらう等)を⾏った後30⽇以内に⾃然環境研究センターに届出を⾏わない場合は、第63条により、30万以下の罰⾦となりますので、ご注意下さい。

お問い合わせ先

制度に関するお問い合わせ
環境省⾃然環境局野⽣⽣物課 条約法令係
登録・届出の⼿続に関するお問い合わせ
⼀般財団法⼈⾃然環境研究センター 国際希少種管理事業部