任期付職員募集(自然環境局自然環境計画課生物多様性主流化室)

1. 任用機関及び任用予定人数

環境省 自然環境局自然環境計画課生物多様性主流化室  1名

2. 勤務地

東京都千代田区霞が関1-2-2 中央合同庁舎5号館

3. 公募の内容

任期の定めのある環境省職員(能力実証の結果を通じて課長補佐級又は係長級の官職、行政職俸給表(一))として採用します。

4. 職務の内容

環境省職員として任用されると、自然環境局自然環境計画課生物多様性主流化室に配属となり、職員として、ネイチャーポジティブ技術・製品の普及に資する取組の支援に関する業務に従事します。具体的には、
  • ネイチャーポジティブ技術・製品の普及に関するビジネスマッチングの企画・実施
  • ネイチャーポジティブ技術・製品の普及に関するフィールド調査
  • その他一般行政事務(担当業務に関わる環境省他部局等からの調査等作業依頼への対応、予算要求に対する各種作業への対応、予算執行、文書管理等)の業務に従事することとなります。

5. 求める人材

以下の①~⑥を満たす者。
① 経済活動が生態系に与える影響に関する知見を有すること。
② ネイチャーポジティブ技術・製品の普及や自然資本の価値の社会経済への主流化に関する業務に4年以上従事した経験を有すること。
③ 大学卒業若しくはこれと同等以上の教養を有すること。
④ 採用時において、7年以上の職務経験を有していること。
⑤ 心身ともに健康で、当該任期(令和5年9月1日~令和7年3月31日)を継続して勤務が可能なこと。
⑥ 意欲的に業務に取り組み、責任をもって働くことができること。

6. 任用期間

令和5年9月1日~令和7年3月31日まで1年7ヶ月(予定)

7. 応募資格

上記「5.求める人材」参照。
この他、以下に該当する者は応募できませんのでご了承ください。
・日本国籍を有しない者。
・国家公務員法(昭和22年法律第120号)第38条の規定により国家公務員となることができない者。
・ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその刑の執行猶予の期間中の者その他その執行を受けることがなくなるまでの者。
・ 一般職の国家公務員として懲戒免職の処分を受け、その処分の日から2年を経過しない者。
・ 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者。
・平成11年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けている者。(心神耗弱を原因とするもの以外)

8. 応募締切

令和5年6月30日(金)必着

9. 選考方法

【第1次選考】
審査方法:書類選考
※第1選考の結果は、応募者全員に通知します。
【第2次選考】
審査方法:面接による人物試験
※第2次選考の日時、場所等は第1次選考を通過した者に通知します。また、第2次選考の結果は、第2次選考受験者全員に通知します。

10. 応募書類

(1)小論文
「我が国のネイチャーポジティブ技術・製品の普及に関する現状・課題及びその促進方法等」について、小論文(1,000字程度)を論述。
  ※ビジネスマッチングに関する参考サイト
   2030 生物多様性枠組実現日本会議 第2回ビジネスフォーラムの開催について | 報道発表資料 | 環境省 (env.go.jp)
(2)履歴書(写真貼付、連絡用に携帯電話及びEメールアドレスも記載のこと。)
(3)過去の業務経験一覧
※これまでの職歴を主な担当業務の内容とともに、時系列で記述のこと。

11. 勤務時間及び休暇

(1)勤務時間
9時30分から18時15分まで(昼休みは12時から13時まで)の7時間45分/日(週38.75時間)。必要に応じ残業があります。
(2)休暇
週休2日(土・日)、国民の祝日、年末・年始のほか、年次休暇、特別休暇(結婚、忌引等)。

12. 応募書類郵送先及び問い合わせ先

(1)電子メールにて送付する場合
   E-mail:shizen-keikaku-saiyo@env.go.jp
   件名:任期付職員(自然環境局自然環境計画課生物多様性主流課室)応募書類
   担当:環境省自然環境計画課 武藤
   添付ファイル形式:PDF又はWord形式
(2)郵送にて送付する場合
   〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2
   環境省自然環境局自然環境計画課 武藤
   ※封筒表面に「任期付職員(自然環境局自然環境計画課生物多様性主流化室)応募書類在中」と朱書きのこと。
(3)問い合わせ先
   担当:環境省自然環境局自然環境計画課 武藤
   E-mail:shizen-keikaku-saiyo@env.go.jp
   電話:03-5521-8272

13. 備考

(1)給与等については、学歴、経歴等を勘案して一般職の職員の給与に関する法律に基づき決定されます。
(2)任用内定者に選考された場合、健康診断を受診(自己負担、任意の医療機関で実施)し、その結果を提出していただきます。
(3)任用内定者に選考された場合、最終学歴に係る卒業(修了)証明書及び過去に在籍した会社等の在籍証明書を提出していただくことになります。
(4)最終的に任用内定者に選考された場合、現在職に就いている方は、任用時に当該所属先から退職していただく必要があります。
(5)応募書類の返却は行いませんので、あらかじめご了承ください。