建築物木材利用促進協定について

建築物木材利用促進協定について

■建築物木材利用促進協定とは

 建築物木材利用促進協定制度は、「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」の成立に伴い、建築物における木材利用を促進するために創設されました。建築主等の事業者は、国又は地方公共団体と、建築物における木材の利用に関する構想や建築物における木材利用の促進に関する構想を盛り込んだ協定を締結することができます。
 「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」については、こちらを御参照ください。
 建築物木材利用促進協定制度の目的やメリットについては、こちらを御参照ください。
 国における木材利用促進に関する取組については、こちらを御参照ください。

■環境省が締結した協定一覧

 環境省が締結した建築物木材利用促進協定は次のとおりです。 
協定締結者 協定締結日 協定名
(協定の内容)
対象区域 協定の有効期間
事業者等
株式会社大林組、株式会社内外テクノス、大林新星和
不動産株式会社
農林水産省、経済産業省、環境省 令和5年2月3日 中高層木造・木質化建築等の促進を通じた、森林共生都市の実現及び 循環型森林利用の推進に資する、建築物木材利用促進協定
(PDF.390KB)
全国 締結の日から、令和9年3月31日まで
一般社団法人日本ウッドデザイン協会 農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省 令和5年6月5日 異業種・異分野・産官学民連携による脱炭素化及び地域活性化に資する優れたデザイン等の建築物における木材利用促進協定
(略称:優れたデザイン等の建築物の木材利用促進協定)
(PDF.324KB)
全国 締結の日から、令和8年3月31日まで
日本生命保険相互会社 農林水産省、環境省 令和5年10月17日 日本生命における木材利用拡大に関する建築物木材利用促進協定
(PDF.665KB)
全国 締結の日から、令和13年3月31日まで

■国との協定締結について

 国と協定を締結する場合の手続については、こちらを御参照ください。