自然環境・生物多様性
公共建築物における木材の利用の促進のための計画
脱炭素社会に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律(平成22年法律第36号)及び建築物における木材の利用の促進に関する基本方針(令和3年10月1日木材利用促進本部決定)に基づき、環境省では、下記に掲げる「公共建築物における木材の利用の促進のための計画」(平成23年4月1日策定、令和4年4月1日改定)を策定し、木材の利用を推進しています。
環境省は、整備する公共建築物において木造化又は内装等の木質化を図るとともに、所管に属する公共建築物において使用される備品及び消耗品について、木材を原材料として使用したものの利用の促進を図ります。
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