地球環境・国際環境協力

JCM(二国間クレジット制度)について

日本は、温室効果ガスの世界的な排出削減・吸収に貢献するため、途上国等の状況に柔軟かつ迅速に対応した技術移転や対策実施の仕組みを構築すべく、二国間クレジット制度(Joint Crediting MechanismJCM)を実施しています。

1.JCMの基本概念  2.パートナー国  3.JCM、パリ協定6条に関する資料  4.関連URL

1.JCMの基本概念

  •  JCMは、日本とパートナー国の間で、日本の企業や政府が技術や資金の面で協力して対策を実行し、得られるGHG削減・吸収量を、両国の貢献度合いに応じて配分する仕組み。

  •  日本への削減・吸収量の移転は、パリ協定6条に沿って行う(クレジット量は保守的に算定し、両国政府が承認。日本はNDC達成にカウントし、相当分はパートナー国の削減・吸収量に計上しない)。

  •  クレジットを原資として、脱炭素型のサービスを利用する際のパートナー国側のコスト負担を抑制しつつ、日本からの脱炭素投資を呼び込むことで、日本とパートナー国双方の削減・吸収量の増大に貢献するとともに、経済の活性化や持続可能な発展、さらに、質の高い炭素市場の構築にも貢献する。

  また、JCMは地球温暖化対策計画(令和7年2月18日閣議決定)において、以下のとおり位置づけられています。

「グローバルサウス諸国等への脱炭素技術、製品、システム、サービス、インフラ等の普及や対策実施を通じ、実現した温室効果ガス排出削減・吸収への我が国の貢献を定量的に評価するとともに、我が国のNDCの達成に活用するため、JCMを構築・実施していく。このような取組を通じ、官民連携で2030年度までの累積で、1億t-CO2程度、2040年度までの累積で、2億t-CO2程度の国際的な排出削減・吸収量の確保を目標とする。」

2.パートナー国

日本はJCMに関する二国間文書の署名を、これまで29か国との間で行っています。

3.JCM、パリ協定6条に関する資料

3.1 日本国JCM制度文書

地球温暖化対策推進法に基づく指定実施機関(JCMA)

2025年4月1日に地球温暖化対策推進法に基づく指定実施機関(JCMA)が発足しました。
今後のJCM関係の御連絡・御相談は以下の宛先まで御連絡いただくようお願いいたします。
 
 指定実施機関「JCM Agency (JCMA)」
 ・メールアドレス:jcma-contact★gec.jp
 ※★を@にして送信してください。
 ・住所:〒113-0033 東京都文京区本郷三丁目19-4 本郷大関ビル
 
*報道発表:https://www.env.go.jp/press/press_04720.html

JCM推進・活用会議の設置について(令和4年1月11日)

パリ協定等を踏まえた我が国における二国間クレジット制度(JCM)の実施のため、地球温暖化対策計画(令和3年 10 月 22 日に閣議決定)に基づき、JCM実施担当省である環境省、経済産業省、外務省、農林水産省、国土交通省において設置したものです。

JCMに係るパリ協定に基づく締約国による承認の手続き及び相当調整の手続き

「パリ協定に基づく締約国による承認」及び「相当調整」に関する手続きを、パリ協定第 6条 3 項及び第 6 条 2 項協力的な取組に関するガイダンスに関する CMA 決定に従い行うものとして定めたものです。

JCMに係るパリ協定に基づく締約国による承認の手続きの実施

パリ協定第6条2項の協力的アプローチに関するガイダンスに関する CMA 決定に基づき、二国間の協力的アプローチ、国際的に移転される緩和成果(ITMOs)及び事業者という3つの要素の承認が求められるところ、本件承認は、JCMという枠組み自体をパリ協定第6条に基づく二国間の協力的アプローチとして包括的に承認したものです。

JCM設備補助事業ジェンダー・ガイドライン(令和2年4月策定)

二国間クレジット制度(JCM)設備補助事業のプロジェクトサイクル(立案、実施、稼働の段階)において、ジェンダー平等を実現するために求められる行動を示したものです。

3.2 各種政策文書

JCMの最新動向

JCMの最新動向についてまとめた資料です。(令和6年5月時点)

環境省 COP26後の6条実施方針(令和3年11月26日発表)

COP26においてパリ協定6条ルールの大枠が合意されたことを受け、6条交渉をリードし、世界に先駆けてJCMを実施してきた我が国として、環境省が策定したものです。

民間資金を中心とするJCMについて

二国間クレジット制度(JCM)は、地球温暖化対策計画(令和3年10月21日閣議決定)において、「2030年までの累積で1億t-CO2程度の国際的な排出削減・吸収量」の確保を目標としています。この目標の達成に向けては、政府資金支援によるJCMプロジェクトだけではなく、民間資金を中心とするJCMプロジェクトを促進することが重要です。

(1)民間によるJCM活用のための促進策のとりまとめに向けた提言
環境省では令和3年12 月より、経済産業省とともに有識者委員が参画する「民間によるJCM 活用のための促進策に関する検討会」を計3回にわたり開催し、同検討会より実務的な観点からの提言を行ったものです。

(2)民間資金を中心とするJCMプロジェクトの組成ガイダンス
経済産業省、外務省とともに、民間資金を活用したJCMプロジェクトを進める際の手続の詳細や留意事項等についてまとめたものです。令和6年3月には、最新の動向を踏まえて改定しました。

3.3 参考資料

パリ協定6条解説資料(令和5年3月)

パリ協定6条について解説したものです。

JCMパートナー国におけるカーボンプライシング制度の動向(令和6年3月)

炭素市場の十全性に関する原則等(令和6年3月)

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