水質検査の信頼性確保に関する取組検討会

水質検査の信頼性確保に関する取組検討会

水質検査機関の登録制度については、平成15年の水道法改正により導入されていますが、登録制度の運用方針については、厚生科学審議会答申(平成15年4月)において、検査の質の確保を図るため、GLPの考え方を取り入れた精度と信頼性保証の体制を導入すべきことが提言されたことを受けて、水道法施行規則に登録の申請書類及び検査方法等に反映されています。

当該制度が施行され、平成21年度末において、水道法第20条に基づく厚生労働大臣の登録を受けた者(以下「登録水質検査機関」)は200社を超える状況で、水道事業者、水道用水供給事業者及び専用水道設置者(以下、「水道事業者等」)が水質検査をこれらの機関に委託する機会は年々増加しています。その一方、一部の登録水質検査機関において水質検査の実施の不正行為が発覚する等水質検査の信頼性を低下させる行為の発生が懸念されます。

本検討会は、水質検査機関の登録制度が施行されてから現在に至るまでの水道事業者等の水質検査の委託に関する取組や登録水質検査機関の検査等の状況を踏まえ、水道事業者等が登録水質検査機関に水質検査を委託する際における水質検査の信頼性を確保する取組みの検討を進めるため、厚生労働省健康局水道課長が設置する検討会として水質検査の専門家を構成員とし設置するものです。

■ 委員名簿(PDF:73KB)

■ 報告書

■ 議事次第・配付資料・議事内容