環境中水銀濃度のモニタリング調査結果データべース
本データベースの概要
水銀に関する水俣条約(以下、「水俣条約」という。)は、水銀の人為的排出・放出から環境・人の健康を守るための包括的な方策を策定した国際環境条約で、平成29(2017)年に発効しました。水俣条約においてはその有効性を評価するため、締約国同士が協力し、水銀モニタリングをはじめとする科学的なデータの収集を進めることが求められています。環境省では、国内外の水銀対策に資することを目的として、水銀の大気中濃度(バックグラウンド濃度)等に関するモニタリング調査を、沖縄県の辺戸岬及び秋田県の男鹿半島において継続して実施しています。本データベースでは、これらをはじめとする環境中水銀濃度のモニタリング結果を活用することを目的として、調査結果や補助情報の公表を行っています。
モニタリング一覧
本データベースで公表しているデータは、以下のモニタリングプロジェクトにおいて測定したものです。
●大気モニタリング
有害金属モニタリング
水俣市及び福岡市における大気中水銀の連続モニタリング(国立水俣病総合研究センター)
●大気モニタリング
有害金属モニタリング
水俣市及び福岡市における大気中水銀の連続モニタリング(国立水俣病総合研究センター)
利用規約
1.環境中水銀濃度のモニタリング調査結果データベース(以下、「データベース」と略す。)の著作権は、各調査の実施 主体に帰属します。
2.データベースの全て又は一部を第三者に譲渡、貸与、配付することはできません。
3.当省は、データの利用による問題、損害、損失に対して一切の責任を負いません。
4.科学的、政策関連、または教育活動などの非商業的な目的にのみ利用可能です。
5.本データベースの資料を利用した結果を公表するなどコンテンツを利用する際は、各モニタリングの利用規約に記載されている出典を明記してください。
6.データの無断転載、改ざんを禁じます。
2.データベースの全て又は一部を第三者に譲渡、貸与、配付することはできません。
3.当省は、データの利用による問題、損害、損失に対して一切の責任を負いません。
4.科学的、政策関連、または教育活動などの非商業的な目的にのみ利用可能です。
5.本データベースの資料を利用した結果を公表するなどコンテンツを利用する際は、各モニタリングの利用規約に記載されている出典を明記してください。
6.データの無断転載、改ざんを禁じます。
お問い合せ先 | |
環境省 | 大臣官房環境保健部環境保健企画管理課水銀対策推進室 |
suigin@env.go.jp |