保健・化学物質対策

国内水銀対策の概要

 水俣病の重要な教訓に鑑み、我が国には、世界から水銀の環境汚染と健康被害を無くすために先頭に立って力を尽くす責任があります。

 水俣条約の的確かつ円滑な実施のため、我が国では、2015年6月に、「水銀による環境の汚染の防止に関する法律」(水銀汚染防止法)、「大気汚染防止法の一部を改正する法律」が成立しました。その他の関係法令も含めて条約で求められている以上の措置をとり、世界をリードする水銀対策を進めます。

POINT1

製品・製造プロセス等における水銀等使用の規制

  • 特定の水銀使用製品の製造、輸出入を原則禁止。(玩具等の組込製品も含む)
  • 水銀代替・削減を追求し、電池やランプ等、特定の水銀使用製品の製造、輸出入等規制について、規制水準を条約以上に強化。(水銀含有量基準の厳格化、廃止期限の前倒し)
  • クロルアルカリ製造、塩化ビニルモノマー製造等の特定製造プロセス及び金の採取における水銀等使用の禁止。(日本国内では既に水銀は使用されていない)

水銀による環境の汚染の防止に関する法律(リーフレット)

POINT2

水銀等の供給及び輸出入

  • 我が国から輸出される水銀は一次採掘由来でなく、廃製品・スラッジ等より適正に再生されたもの。(国内における水銀の一次採掘は禁止)
  • 条約上許可されない用途、零細・小規模金採掘、暫定保管目的の輸出は全面禁止。
  • 規制回避を防ぐため、水銀のみならず水銀に還元しやすい特定の水銀化合物も輸出規制の対象に追加。
  • 事前に最終使用者・用途が確認できるものに限り輸出を承認。輸出後の事後報告の実施により不適正な流用を防止。

特定の水銀、水銀化合物及び水銀使用製品の輸出入管理(経済産業省ページ)

POINT3

製品表示と適正回収の促進(各主体の努力義務)

  • 国:市町村における廃棄された水銀使用製品の適正な回収のため、必要な技術的助言等を講ずるよう努める。(優良回収事例の把握、普及促進など)
  • 市町村:廃棄された水銀使用製品の適正な回収に必要な措置を講ずるよう努める。
  • 製造・輸入事業者:消費者による分別排出に資するため、製造・輸入する水銀使用製品への水銀使用の表示等の情報提供を行うよう努める。

 これらに関連して、市町村を対象とした「家庭から排出される水銀使用廃製品の分別回収ガイドライン」と、水銀使用製品の製造・輸入事業者を対象とした「水銀使用製品の適正分別・排出の確保のための表示等情報提供に関するガイドライン」が策定されています。

家庭から排出される水銀使用廃製品の分別回収ガイドライン

水銀使用製品の適正分別・排出の確保のための表示等情報提供に関するガイドライン

POINT4

大気排出抑制

  • 条約対象の5種類の施設(新規・既存)に対し、届出制度を創設し、水銀排出基準の遵守、測定を義務付け。
  • 鉄鋼製造施設のように、条約対象ではないが水銀の排出量が相当程度ある施設に対する排出抑制の自主的取組の責務規定を創設。

水銀大気排出対策