放射線による健康影響等に関する統一的な基礎資料
(令和元年度版、 HTML形式)

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第9章 事故からの回復に向けた取組
9.4 避難指示区域内の活動

帰還困難区域の主要幹線の交通について

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帰還困難区域では、住民の一時立入りや帰還困難区域の特別通過交通制度に基づく通過を除き、通行が制限されていました。
国道6号線は福島県の復旧・復興にとって重要な主要幹線道路であることから、除染作業や道路補修作業が完了したことを踏まえ、地元自治体との協議の結果、2014年9月15日から国道6号線と県道36号線の通行証の所持・確認を要せずに特別通過交通が可能になりました。
国道114号線や県道35号線なども、関係自治体や関係機関との協議等の上で、特別通過交通制度が適用されています。また、2020年3月より国道6号線、県道35号線など一部路線で二輪車も通行が可能になりました。最新の特別通過交通制度の適用状況と適用時の線量調査結果については、内閣府原子力被災者生活支援チームからのお知らせ(https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/kinkyu.html)で公開されています。

本資料への収録日:2018年2月28日

改訂日:2020年3月31日

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