放射線による健康影響等に関する統一的な基礎資料
(平成28年度版、 HTML形式)

第9章 事故からの回復に向けた取組
9.4 避難指示区域内の活動

避難指示区域の解除について

避難指示区域の解除について
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避難指示区域の解除については、平成27年6月12日の閣議決定において、下記の要件が確認されています。
避難指示解除の要件(「ステップ2の完了を受けた警戒区域及び避難指示区域の見直しに関する基本的考え方及び今後の検討課題について」(平成23年12月26日原子力災害対策本部より))
①空間線量率で推定された年間積算線量が20ミリシーベルト以下になることが確実であること
②電気、ガス、上下水道、主要交通網、通信等日常生活に必須なインフラや医療・介護・郵便等の生活関連サービスが概ね復旧すること、子供の生活環境を中心とする除染作業が十分に進捗すること
③県、市町村、住民との十分な協議
(内閣府原子力災害対策本部「原子力災害からの福島復興の加速に向けて」改訂 平成27年6月12日に基づき作成)

本資料への収録日:平成26年3月31日

改訂日:平成28年1月18日

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