放射線による健康影響等に関する統一的な基礎資料
(平成28年度版、 HTML形式)

第9章 事故からの回復に向けた取組
9.4 避難指示区域内の活動

避難指示区域の見直し前後の変化(1/2)

避難指示区域の見直し前後の変化(1/2)
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「避難指示解除準備区域」では、以下の活動ができます。
①主要道路における通過交通
②住民の方の一時的な帰宅(住民による自宅等の片付けや、修繕、改築及び新築を含みますが、宿泊はできません。)
③公益を目的とした立入り(除染、防災・防犯、電気、ガス、水道、通信等の復旧、農地の保全管理を目的とした立入り等。)
④復旧・復興に不可欠な、区域内の事業所の再開又は新設を伴う事業(金融機関(郵便局・農協の金融サービスを含む。)、廃棄物処理、ガソリンスタンド等。)
⑤復旧・復興作業に携わる事業者や一時帰宅者等を対象とした事業(小規模小売店、食堂、診療所(入院を除く。)等については、防災・ 防犯等に留意することを前提に、市町村長の判断の下で事業ができます。)
⑥製造業等居住者を対象としない事業
⑦営農・営林
⑧上記の諸活動に付随する又は準じる作業の実施のための立入り(事業者による復旧・復興に向けた資機材の保守・修繕や荷物の運搬、住居等の修繕等工事を目的とした立入り等)。

この区域では、スクリーニングや線量管理等は原則として義務付けられていませんが、希望される方については、スクリーニングや線量計の貸出しを実施することとしています。
スライド中の(注)の注釈は次のページを参照。

本資料への収録日:平成26年3月31日

改訂日:平成28年1月18日

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