放射線による健康影響等に関する統一的な基礎資料
(平成28年度版、 HTML形式)

第8章 食品中の放射性物質
8.1 食品中の放射性物質対策

基準値を上回ったときの対応:出荷制限・摂取制限

基準値を上回ったときの対応:出荷制限・摂取制限
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基準値を超える放射性物質が検出された食品については、状況に応じて、出荷や摂取の制限が行われます。
食品中の放射性物質に関する検査は、原子力災害対策本部が決定したガイドラインに従って、地方自治体が検査計画を策定し、実施されています。このガイドラインでは、過去の検査結果から放射性セシウムの検出レベルの高い食品(野生のきのこ・山菜類、野生鳥獣肉等)等を重点的に検査することを定めています。
検査の結果、基準値を超過した食品があった場合には回収・廃棄が、基準値を超過する食品に地域的な広がりが認められる場合には、原子力災害対策本部長(内閣総理大臣)が地域や品目を指定して出荷制限の指示を行います。
また、著しい高濃度の値が検出された品目については、その品目の検体数にかかわらず、速やかに摂取制限を設定することとされています。
(政府広報オンライン「各都道府県等が検査を行い、必要に応じ出荷制限を行います」http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201204/3.html及び原子力災害対策本「検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え方」平成27年3月20日に基づき作成)

本資料への収録日:平成25年3月31日

改訂日:平成28年1月18日

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