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平成17年度(2005年度)「化学物質と環境」(詳細版)
第1章 平成16年度初期環境調査結果(詳細版)

<< 調査目的~調査対象物質
 
 調査結果の評価
  [1]  4-アミノフェノール [12]  2-ビニルピリジン
[2]  1-アリルオキシ-2,3-エポキシプロパン [13]  ピリダフェンチオン
[3]  オクタクロロジプロピルエーテル [14]  p-フェニレンジアミン類
[4]  1,3-ジクロロプロペン [15]  フルアジナム
[5]  1-ブロモプロパン [16]  1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカン
[6]  ジコホル [17]  ヘキサブロモビフェニル
[7]  ジフェニルメタン、トリフェニルメタン [18]  ペンタクロロニトロベンゼン
[8]  ジンクピリチオン [19]  ホルムアルデヒド
[9]  短鎖塩素化パラフィン(C10~C13) [20]  ポリブロモジフェニルエーテル類
[10]  テトラブロモビスフェノールA [21]  ペンタブロモジフェニルエーテル
[11]  2,4,6-トリブロモフェノール [22]  2-メトキシエタノール

 

● 調査結果の評価

 
  平成16年度の調査結果の概要は次のとおりである。
 
 今回の調査では、調査対象22物質(群)について調査し、水質10物質(群)中2物質(群)(4-アミノフェノール、ピリダフェンチオン)、底質7物質(群)中4物質(群)(ジコホル、ジフェニルメタン、トリフェニルメタン、ペンタブロモジフェニルエーテル)、水生生物4物質(群)中2物質(群)(1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカン、ホルムアルデヒド)、大気9物質(群)中7物質(群)(1,3-ジクロロプロペン、1-ブロモプロパン、2,4,6-トリブロモフェノール、2-ビニルピリジン、N,N’-ジフェニル-p-フェニレンジアンミン(DPPD)、ペンタクロロニトロベンゼン、ポリブロモジフェニルエーテル類)が検出された。
 
 本調査における試料の分析は、各調査地点を管轄する自治体調査担当機関で行った。各調査担当機関における検出下限値は、試料の性状や利用可能な測定装置が異なることから必ずしも同一となっていないため、集計に関しては、統一検出下限値※を設定して、各調査担当機関から報告された分析値を次の2つの手順で取りまとめた。
 
1.高感度の分析における検出値の不検出扱い
自治体調査担当機関によっては統一検出下限値を上回る高感度分析を実施し、統一検出下限値未満の測定値の報告もあるが、全国集計上は統一検出下限値で再評価し、不検出として取り扱うこととした(概念図①を参照)。
 
2.感度不足の分析における不検出値の欠測扱い
自治体調査担当機関における検出下限値が統一検出下限値より大きく、かつ調査対象物質が検出されない場合は欠測扱いとした(概念図②を参照)。
 
  ※統一検出下限値について
  初期環境調査の分析法に採用した化学物質分析法開発調査報告書等に記載されている分析法(以下、「初期環境調査分析法」という。)において装置検出下限値(以下、「IDL判定値」という。)及び媒体ごとの検出下限値(以下、「MDL」という。)が記録されている場合は、各自治体調査担当機関で測定したIDLがIDL判定値より小さい場合には、初期環境調査分析法のMDLを統一検出下限値とした。
  初期環境調査分析法にIDL判定値及びMDLの記載がない場合には、以下の順により、統一検出下限値を設定した。
  分析法開発マニュアル等に記載されるIDLやMDLの算出方法に準拠して適切な装置検出下限値及び検出下限値の算出を行っている自治体調査担当機関の試験結果が得られた場合、これを初期環境分析法のIDL及びMDLとし、それぞれIDL判定値及び統一検出下限値とした。
  自治体調査担当機関から適切な装置検出下限値及び検出下限値の試験結果が得られなかった場合、添加回収試験及び環境試料のクロマトグラムからS/N(Signal-to-Noise Ratio)を求め、S/N=3に換算した標準物質の添加量を求め、これより各測定機関の検出下限値を推定し、その最大値を統一検出下限値とした
 
  分析値を取りまとめる際の概念図を次に示す。
 
(注)報告時検出下限値 : 調査担当機関が分析データを報告した時の検出下限値
 
  調査結果に対する評価を物質(群)別に示せば、次のとおりである。
 
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