汚染負荷量賦課金・補償給付・賦課料率・公害保健福祉事業
概要
公害健康被害の補償等に関する法律(以下、「公害健康被害補償法」という。)に基づき、汚染者負担の原則を踏まえつつ、認定患者に対する補償給付や公害保健福祉事業を安定的に行い、その迅速かつ公正な救済を図っています。
汚染負荷量賦課金について
公害健康被害補償法第 52 条に基づき、独立行政法人環境再生保全機構(以下「機構」という。)は全国の約 8,100 のばい煙発生施設等設置者(汚染負荷量賦課金の納付義務者)から、公害健康被害者に対する給付等に必要な費用の8割を賄う汚染負荷量賦課金を徴収・収納を実施しています。
参考:機構 HP リンク
汚染負荷量賦課金の申告・納付について https://www.erca.go.jp/fukakin/seido/sinkoku.html
汚染負荷量賦課金の納付 https://www.erca.go.jp/fukakin/noufu/
参考:機構 HP リンク
汚染負荷量賦課金の申告・納付について https://www.erca.go.jp/fukakin/seido/sinkoku.html
汚染負荷量賦課金の納付 https://www.erca.go.jp/fukakin/noufu/
補償給付・賦課料率について
最新の補償給付額等の改定及び賦課料率についてはこちら(R7.3.25 報道発表)
https://www.env.go.jp/press/press_250325_00001.html
硫黄酸化物(SOx)排出実績見込報告についてはこちら
https://www.env.go.jp/chemi/health_damage/surcharge/sox_report.html
https://www.env.go.jp/press/press_250325_00001.html
硫黄酸化物(SOx)排出実績見込報告についてはこちら
https://www.env.go.jp/chemi/health_damage/surcharge/sox_report.html
公害保健福祉事業について
公害健康被害補償法第 46 条第2項の規定に基づき、都道府県知事等が環境大臣の承認を受けて行う次に掲げる事業に対し、機構が納付金を納付する事業を交付の対象とし、補助するものです。機構に対して、都道府県知事等に納付する納付金の1/3に相当する金額を補助しています。
対象事業:(1)リハビリテーション事業、(2)転地療養事業、(3)療養用具支給事業、(4)家庭療養指導事業、(5)インフルエンザ予防接種費用助成事業 等
対象事業:(1)リハビリテーション事業、(2)転地療養事業、(3)療養用具支給事業、(4)家庭療養指導事業、(5)インフルエンザ予防接種費用助成事業 等