大気環境・自動車対策

揮発性有機化合物(VOC)の排出抑制

浮遊粒子状物質や光化学オキシダントに係る大気汚染の状況はいまだ深刻であり、現在でも、浮遊粒子状物質による人の健康への影響が懸念され、光化学オキシダントによる健康被害が数多く届出されており、これに緊急に対処することが必要となっています。
浮遊粒子状物質及び光化学オキシダントの原因には様々なものがありますが、揮発性有機化合物(VOC(volatile organic compounds))もその一つです。
VOCとは、揮発性を有し、大気中で気体状となる有機化合物の総称であり、トルエン、キシレン、酢酸エチルなど多種多様な物質が含まれます。
大気汚染防止法では、9の項目に分けて、一定規模以上の施設が「揮発性有機化合物排出施設」として定められています。
VOCの排出及び飛散の抑制に関する施策は、VOCの排出の規制と事業者が自主的に行うVOCの排出及び飛散の抑制のための取組とを適切に組み合わせて効果的に実施することとされています。

揮発性有機化合物排出施設への排出規制

基準遵守義務、改善命令・使用停止命令

揮発性有機化合物排出者は、排出基準を遵守する義務があります。 また、これに違反するものに対し、都道府県知事等は、揮発性有機化合物の処理の方法の改善等や使用の一時停止を命ずることができるとされています。

設置・変更の届出、計画変更命令

必要な措置を事前に講じさせるために、揮発性有機化合物排出施設を新たに設置又は構造等の変更をしようとする者は、あらかじめ(60日前まで)、管轄都道府県知事等に所定の事項を届け出なければならないとされています。
都道府県知事等は、その内容を審査し、当該施設が排出基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から60日以内に限り、計画の変更又は廃止を命ずることができるとされています。

測定義務、立入検査

揮発性有機化合物排出者は、施設から排出される揮発性有機化合物濃度を測定し、その結果を記録しておかなければならないとされています。
また、都道府県等の職員は、揮発性有機化合物排出者が排出基準を守っているかチェックするため、工場・事業場に立ち入ることや必要な事項の報告を求めることができるとされています。

緊急時の措置

大気汚染が深刻な状態(政令で定めるレベル)になったときは、都道府県知事又は北九州市の長は、一般にその事態を周知させるとともに、揮発性有機化合物排出者に対して、排出濃度の減少等を要請することとなっています。