大気環境・自動車対策

粉じんの排出規制

「粉じん」とは、物の破砕やたい積等により発生し、又は飛散する物質をいいます。
このうち、大気汚染防止法では、人の健康に被害を生じるおそれのある物質を「特定粉じん」(現在、石綿を指定)、それ以外の粉じんを「一般粉じん」として定めています。
  • 一般粉じんに係る規制:破砕機や堆積場等の一般粉じん発生施設の種類ごとに定められた構造・使用・管理に関する基準
  • 特定粉じん発生施設に係る規制:工場・事業場の敷地境界における大気中濃度の基準(1リットルにつき石綿繊維10本)
  • 特定粉じん排出等作業に係る規制:吹付け石綿等が使用されている建築物その他の工作物を解体・改造・補修する作業における作業基準

基準遵守、基準適合命令・使用停止命令

粉じん発生施設を設置しようとする者や特定粉じん排出者などは、法律に定められた基準を遵守する義務があり、これらを違反する者に対し、都道府県知事等は、基準の適合や一時使用停止を命ずることができるとされています。

届出、計画変更命令

一般粉じん発生施設、特定粉じん発生施設を新たに設置又は構造等の変更をしようとする者もしくは特定粉じん排出等作業を行おうとする者は、事前に(特定粉じん発生施設;60日前、特定粉じん排出等作業;14日前)、管轄都道府県知事等に所定の事項を届け出なければならないとされています。
また、特定粉じん規制については、都道府県知事等は届出内容を審査し、当該施設等が基準に適合しないと認めるときは、計画の変更等を命ずることができるとされています。

測定義務、立入検査

特定粉じん発生施設を設置している者は、工場等の敷地境界における石綿濃度を測定し、その結果を記録しておかなければならないとされています。
また、都道府県等の職員は、粉じん発生施設を設置しようとする者や特定粉じん排出者などが基準を守っているかチェックするため、工場・事業場に立ち入ることや必要な事項の報告を求めることができるとされています。

一般粉じん発生施設

大気汚染防止法施行令
別表第2の施設番号
一般粉じん発生施設 規模
1 コークス炉 原料処理能力:50t/日以上
2 鉱物(コークスを含み、石綿を除く。以下同じ。)又は土石の堆積場 面積:1,000m2以上
3 ベルトコンベア及びバケットコンベア (鉱物、土石、セメント用) ベルト巾:75cm以上
又はバケットの内容積:0.03m3以上
4 破砕機及び摩砕機(鉱物、岩石、セメント用) 原動機の定格出力:75KW以上
5 ふるい(鉱物、岩石、セメント用) 原動機の定格出力:15KW以上

特定粉じん発生施設

大気汚染防止法施行令
別表第2の2の施設番号
特定粉じん発生施設 規模
1 解綿用機械 原動機の定格出力:3.7KW以上
2 混合機
3 紡織用機械
4 切断機 原動機の定格出力:2.2KW以上
5 研磨機
6 切削用機械
7 破砕機及び摩砕機
8 プレス(剪断加工用のものに限る)
9 穿孔機
*石綿を含有する製品の製造の用に供する施設に限り、湿式及び密閉式のものを除く。

特定粉じん排出等作業

特定建築材料(吹付け石綿等)が使用されている建築物その他の工作物を解体又は改造又は補修する作業