大気環境・自動車対策
「特定特殊自動車」に該当するか否かの照会手続
特定特殊自動車は、下記の条文にその定義が記載されています。これらの条文から、判断が可能かどうかを確認して下さい。
- [1] 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律(平成17年法律第51号。以下「法」という。)第2条
- [2] 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行令(平成18年政令第62号。以下「令」という。)第1条及び第2条
- [3] 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関して必要な事項を定める告示(平成18年経済産業省・国土交通省・環境省告示第1号。以下「告示」という。)第1条
※なお、構造が特定特殊自動車に該当している場合であっても、定格出力が19kW未満のもの、及び定格出力が560kW以上のものについては、法第17条の使用規制の対象外となります。
上記では判断が困難である場合に、下記の提出先へ資料をご提出ください。
- 提出先
環境省 水・大気環境局モビリティ環境対策課 オフロード法担当
〒 100-8975
東京都千代田区霞が関1丁目2番2号
E-mail offroad-jidosha@env.go.jp - 提出資料
- 問い合わせへの回答は、特定特殊自動車事前確認書に記載し、問い合わせ者に送付することにより行います。なお、回答は、法令を所管する立場から、相談者から提示された事実のみを前提に、特定特殊自動車に該当するか否かについて、現時点における見解を示すものであり、もとより、捜査機関の判断や罰則の適用を含めた司法判断を拘束するものではありません。
- 問い合わせの内容は、個人情報等を除き、原則として公表を予定しています。
- 提出資料に不備、不足がある場合に、回答できない場合があります。
- 回答期間は、30日を標準とします。