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リサイクルに適さない汚れたプラスチック等の輸出について(注意喚起)

令和3年6月14日
経済産業省貿易経済協力局貿易管理部貿易審査課
経済産業省産業技術環境局資源循環経済課
環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制課

概要

  • 令和3年1月より、リサイクルに適さない汚れたプラスチック等が特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(以下、「バーゼル法」という。)の規制対象となっており、これらを輸出するためには、外国為替及び外国貿易法(以下、「外為法」という。)に基づく経済産業大臣の承認を受ける必要があります。具体的には、輸出承認を受ける過程において環境大臣による環境汚染防止措置の確認及び輸出相手国からの輸入の同意を得ることが必要になります。
  • 今般、外為法に基づく承認を得ることなく規制対象となるプラスチックを輸出しようとした事案があったことから、当該輸出をしようとした事業者に対して厳重注意を行いました。規制対象物の未承認輸出は、バーゼル法及びバーゼル条約違反となる行為であり、輸出相手国の環境を汚染するのみならず、我が国の国際的な信頼を損ねるおそれがあることから、今回のような事案が生じたことは誠に遺憾です。
  • 今後、プラスチックの輸出を検討している事業者におかれては、改めて「プラスチックの輸出に係るバーゼル法該非判断基準」等を確認の上、必要な場合は外為法及びバーゼル法に基づく申請及び手続等を行うようお願いいたします。

令和3年1月より、改正バーゼル条約附属書の発効に伴い、バーゼル条約の国内担保法であるバーゼル法においても、リサイクルに適さない汚れたプラスチック等が新たに規制対象となっています。この結果、リサイクルに適さない汚れたプラスチック等の輸出の際には、バーゼル法第4条第1項の規定に基づき、外為法第48条第3項に基づく経済産業大臣の承認が必要となっています。当該承認の申請が行われた場合、経済産業大臣はその申請書の写しを環境大臣に送付し(バーゼル法第4条2項)、環境大臣は、その申請に係るプラスチックの処分について、環境省令で定める環境の汚染を防止するために必要な措置が講じられているかどうかを確認します(バーゼル法第4条第3項)。環境大臣は、当該環境汚染防止措置の確認結果及び輸出相手国からの輸入の同意の有無を経済産業大臣に通知するものとされており、その通知を受けた後でなければ、経済産業大臣は輸出の承認をしてはならないと定められています(バーゼル法第4条第4項)。

今般、規制対象となったプラスチックについて、外為法に基づく承認等の手続を経ずに輸出しようとした事案が、税関における貨物確認により判明しました。当該プラスチックには、泥等の汚れが付着しており、「プラスチックの輸出に係るバーゼル法該非判断基準」にて判断される規制対象物であったことから、当該輸出をしようとした事業者に対して厳重注意を行いました。なお、今回規制対象と判断されたプラスチックの廃棄物の写真は以下のとおりです。

プラスチックの廃棄物 プラスチックの廃棄物

本件は、輸出相手国の環境を汚染するおそれがあるのみならず、バーゼル条約違反として我が国のバーゼル条約遵守に係る信頼を損ねるおそれがあった行為でもあり、誠に遺憾です。ついては、今後同様の事案を未然に防ぐべく、ここに注意喚起いたします。

今後、プラスチックの輸出を検討している事業者におかれては、改めて下記参考情報等を確認の上、排出事業者、輸出実務担当者等の関係者に周知を行い、必要な場合は外為法及びバーゼル法に基づく申請及び手続等を行うようお願いいたします。なお、経済産業省及び環境省では、今後も税関と協力して水際対策を継続して実施していく方針ですので、事業者におかれましては、ご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

参考情報