特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(以下「バーゼル法」という。)に規定する特定有害廃棄物等に該当する貨物を輸出入する場合には、外国為替及び外国貿易法(以下、「外為法」という。)に基づく承認申請が必要となります。
また、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)に規定する廃棄物に該当する貨物を輸出入する場合には、廃棄物処理法に基づく環境大臣の確認又は許可及び外為法に基づく承認申請が必要となります。
経済産業省及び環境省では、輸出入しようと考えている貨物が、
[1] バーゼル法に規定する特定有害廃棄物等に該当するか否か
[2] 廃棄物処理法に規定する廃棄物に該当するか否か
について、下記の通り事前相談を受け付けています。
(1)相談窓口
(バーゼル法に係る問い合わせ先)
-
○メタル・スクラップ、プラスチック・スクラップ、使用済バッテリー(廃・中古)、使用済遊技機(廃・中古)、廃触媒及び中古品(家電、自動車部品等)についての問い合わせ
〒210-0828 川崎市川崎区四谷上町10-6
財団法人 日本環境衛生センター バーゼル条約輸出入規制事前相談課
(電話)044-288-4941
(FAX) 044-288-4946
(電子メール) basel@jesc.or.jp
注:メタル・スクラップ:鉄、アルミ、銅等の単体金属、又はミックスメタル(自動車部品、電気・電子部品の屑等を含む)
プラスチック・スクラップ:ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリ塩化ビニル等 - ○上記以外の貨物についての問い合わせ
〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1
経済産業省産業技術環境局環境政策課環境指導室
(電話) 03-3501-1511 (内線3551)
(FAX) 03-3580-6329
(電子メール) basel@meti.go.jp
(バーゼル法及び廃棄物処理法に係る問い合わせ先)
※ 原則的に、輸出入に用いる港の所在地を所管する各地方環境事務所にお問い合わせください。
- ◎ 北海道
- 〒060-0808 札幌市北区北八条西2丁目1-1 札幌第一合同庁舎3階
北海道地方環境事務所
(電話) 011-299-1952
(FAX) 011-736-1234
(電子メール) REO-HOKKAIDO@env.go.jp - ◎ 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県及び福島県
- 〒980-0014 仙台市青葉区本町3-2-23 仙台第二合同庁舎6階
東北地方環境事務所
(電話) 022-722-2871
(FAX) 022-724-4311
(電子メール) REO-TOHOKU@env.go.jp - ◎ 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県及び静岡県
- 〒330-6018 さいたま市中央区新都心11-2
明治安田生命さいたま新都心 ビル18階
関東地方環境事務所
(電話) 048-600-0814
(FAX) 048-600-0517
(電子メール) HAIRI-KANTO@env.go.jp - ◎ 富山県、石川県、福井県、長野県、岐阜県、愛知県及び三重県
- 〒460-0001 愛知県名古屋市中区三の丸2-5-2
中部地方環境事務所
(電話) 052-955-2132
(FAX) 052-951-8889
(電子メール) REO-CHUBU@env.go.jp - ◎ 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県及び和歌山県
- 〒540-6591 大阪市中央区大手前1-7-31 OMMビル8階
近畿地方環境事務所
(電話) 06-4792-0702
(FAX) 06-4790-2800
(電子メール) REO-KINKI@env.go.jp - ◎ 鳥取県、島根県、岡山県、広島県及び山口県
- 〒700-0907岡山市北区下石井1丁目4番1号 岡山第2合同庁舎11F
中国四国地方環境事務所
(電話) 086-223-1584
(FAX) 086-224-2081
(電子メール) REO-CHUSHIKOKU@env.go.jp - ◎ 徳島県、香川県、愛媛県及び高知県
- 〒760-0023 香川県高松市寿町2-1-1高松第一生命ビル新館6階
高松事務所
(電話) 087-811-7240
(FAX) 087-822-6203
(電子メール) MOE-TAKAMATSU@env.go.jp - ◎ 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県及び沖縄県
- 〒862-0913 熊本市尾ノ上1丁目6-22
九州地方環境事務所
(電話) 096-214-0328
(FAX) 096-214-0349
(電子メール) REO-KYUSHU@env.go.jp
(2)相談方法
別紙1に、事前相談を行うために必要な書類が記載されております。これらの書類を作成し、郵送又はFAXにより事前に送付の上、電話等でご相談下さい。
別紙1:事前相談に必要な書類 [PDF 67KB]
別紙2:輸出案件用確認事項 [PDF 76KB]
別紙3:事前相談書記入要領 [PDF 66KB]
別紙4:事前相談書 [PDF 45KB] [Word 45KB]
別紙5:貨物と金銭のフロー図 [PDF 26KB]
参考1:廃棄物処理法輸出入規制 [PDF 16KB]
参考2:バーゼル法概要 [PDF 52KB]
(3)留意点
- この事前相談は、送付された書類に記載されている内容について、バーゼル法の規制対象に該当するか否か、及び廃棄物処理法の規制対象に該当するか否かについての助言を行うものでありますが、輸出入を行う際の関連法規遵守の義務を緩和するものでもありません。また、現実に輸出入される貨物そのものについて、廃棄物処理法、バーゼル法等関係法規の適合を証明するものではありません。予めご承知おきください。
- 当方の助言は口頭で致します。文書での回答は致しません。
- ご提出いただいた資料は、原則返却致しません。