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プラスチックの輸出に係るバーゼル法該非判断基準についての説明動画

バーゼル条約の附属書の一部が令和元年9月24日に改正され、令和3年1月1日から効力を生じることに伴い、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律に基づく特定有害廃棄物等の範囲等を定める省令の一部を改正する省令(令和2年環境省令第24号)を令和2年10月1日に公布しました。

また、改正附属書において、具体的にどのようなプラスチックが規制対象に該当するかを適切に判断するため、プラスチックの輸出に係るバーゼル法該非判断基準を令和2年10月1日に公表しました。

令和3年1月1日の改正附属書発効に向けて、該非判断基準の内容について事業者へ周知するため、説明動画の公開を行うこととします。

(1)動画公開 

環境省公式動画チャンネル(YouTube)にて公開しています。

動画内で使用している説明資料は以下になります(令和3年1月1日現在)。

(2)プラスチックの輸出にかかるバーゼル法該非判断基準 FAQ

こちらに掲載していない事項に関するご質問、実際に輸出を予定している貨物がバーゼル法の規制対象となるかのご相談、関連書類の確認等については、事前相談にて対応しておりますのでご活用ください。

プラスチックの輸出入手続について

令和3年1月1日以降、プラスチックの輸出は禁止されるのですか?
令和3年1月1日に改正バーゼル附属書が発効し、改正バーゼル法に基づく特定有害廃棄物等の範囲等を定める省令が施行されますが、本改正によって、プラスチックの輸出が禁止されるわけではありません。
バーゼル法の規制対象外である場合、従来通り、輸出可能です。
バーゼル法の規制対象である場合であっても、バーゼル法第4条第1項の規定に基づく手続を行った上で、相手国による輸入の同意を得るなど、バーゼル法及び外為法の手続きを経れば、輸出することは可能です。
バーゼル法の規制対象となった場合、どのような手続きが必要になりますか?
必要な手続、申請の流れについては、下記のURLに掲載されている「特定有害廃棄物等の輸出に関する手引き」を参照してください。
URL:http://www.env.go.jp/recycle/yugai/index3.html

手続の概要は手引きの「Ⅲ. 輸出に関する手続きの概要」、申請に必要な書類は「Ⅳ. 外為法の輸出承認」に記載されています。(※台湾向けの場合は、同手引きの<台湾編>を参照してください 。)
また、非OECD加盟国へ向けた輸出の場合、「ニ 環境の保全の観点から確認を必要とする次の書類」(輸出承認の申請(2)④ ニ)が申請に必要な書類となります。(※台湾向けの場合は、同手引きの<台湾編>の「Ⅱ.輸出承認の申請手続き」の「2.輸出承認の申請書類について」にあります「1.(8)環境の保全の観点から確認を必要とする次の書類」を参照してください。)
当該書類の中には輸出相手国の処分者から入手する情報が含まれることになりますので、優先的にこちらの申請書類を作成いただき、輸出前に十分な時間的余裕をもって環境省 環境再生・資源循環局 廃棄物規制課(E-mail: env-basel@env.go.jp)にご相談ください。

上記の申請書類については、こちらの提出書類一覧をご確認ください。一通り申請書類(環境の保全の観点から確認を必要とする書類)の作成を終えましたら、提出書類一覧とともに上記のメールアドレス宛てに送付ください。廃棄物規制課にて書類を確認した後、修正事項等をご連絡させていただきます。(申請状況により、確認に時間が掛かる場合がありますのでご了承ください。)
環境省において上記の申請書類の確認を終えたところで、他の申請書類と併せて経済産業省に本申請をしていただくことになります。詳細については、手引きの「Ⅲ. 輸出に関する手続きの概要」にあります「申請手続き方法について」をご覧ください。
輸出相手国の再生処理工程において、排ガス、排水、残渣が発生しない場合、「j 輸出に係る特定有害廃棄物等の処分に伴い生ずる排ガス、排水及び残さの処分を行おうとする全ての施設に関する施設の処分能力及び施設の処分方式に関する書類」及び「k 輸出に係る特定有害廃棄物等の処分に伴い生ずる排ガス、排水及び残さに含まれる有害物質の濃度を記載した書類」はどのように作成すれば良いですか?
排ガス、排水、残渣が発生しない場合、その理由を申請書類から確認することができれば、環境の保全の観点から確認を必要とする書類の「j 輸出に係る特定有害廃棄物等の処分に伴い生ずる排ガス、排水及び残さの処分を行おうとする全ての施設に関する施設の処分能力及び施設の処分方式に関する書類」及び「k 輸出に係る特定有害廃棄物等の処分に伴い生ずる排ガス、排水及び残さに含まれる有害物質の濃度を記載した書類」の提出は不要とします。
輸出相手国で遵守する法令が無い場合、「m 特定有害廃棄物等の処分に関して遵守すべき輸出の相手国の法令を記載した書面」はどのように作成すれば良いですか?
輸出物が輸出相手国内で廃棄物とみなされない場合や、排ガス、排水、残渣が発生しない場合等、処分に関して遵守する輸出相手国の法令が存在しない場合は、その理由を申請書類から確認することができれば、「m 特定有害廃棄物等の処分に関して遵守すべき輸出の相手国の法令を記載した書面」の提出は不要とします。

個別のプラスチック製品の該非判断について

製品の製造工程から排出されたミックスカラーのフレーク品又はフラフ品は規制対象外になりますか?
フレーク状又はフラフ状に加工・調整されたプラスチックであっても、ミックスカラーの場合には、後のリサイクル工程の障害となる汚れの付着や異物の混入を外見から見分けることが困難であるため、原則として規制対象となります。
しかしながら、製品の製造工程から排出されたプラスチックをそのままフレーク状又はフラフ状に加工・調整する場合は、その過程で汚れの付着や異物の混入は起きにくいことから、例外として、製品の製造工程から排出されたこと、及び取引重量が輸出重量と整合していることが取引伝票等より確認できる場合に限り、ミックスカラーであっても規制対象外となります。
なお、製品の製造とプラスチックの加工・調整が異なる事業者によって行われている場合は、上記の取引伝票等に加えて、プラスチックの加工・調整をした事業者から、自身の加工・調整工程で製品の製造工程から排出されたプラスチック以外のプラスチックが混入していないことを証する書類(宣誓書や加工前の貨物の写真等)の提出を求めております。
製品の製造工程等から排出されたシート状、ロール状、ベール状のプラスチック、整形ロス品、打ち抜き品は規制対象外になりますか?
製品の製造工程や運搬の過程で余剰品や未利用品として排出されたプラスチックは、汚れの付着や異物の混入等は起きにくく、基本的に単一素材で構成されていると考えることができるため、リサイクル材料として調整されているとみなすことが可能です。
ただし、規制対象外となるためには、製品の製造工程等から排出されたこと、及び取引重量が輸出重量と整合していることが取引伝票等より確認できることが必要となります。
製造工程から発生する団子状のロス品は規制対象となりますか?
異物の混入がなく、単一素材で構成されており、リサイクルの過程で残さを発生させないものであれば、規制対象外となります。なお、色が混同していても規制対象外です。
複数種類のプラスチック樹脂で構成されるアロイ(ポリマーアロイ又はポリマーブレンド)は複数素材の混合とみなされ、規制対象となりますか?
アロイは複数種類のプラスチック樹脂が物理的又は化学的に均一に混合されており、単一の素材としての物性・機能を示すことになるため、この状態で「単一のプラスチック素材」とみなすことが可能であり、これを理由として規制対象になることはありません。
単一のプラスチック樹脂(PP、PE等)にカーボン、ガラス繊維等が添加されている場合は複数素材の混合とみなされ、規制対象になりますか?
カーボン、ガラス繊維等が添加されている場合は、プラスチック樹脂と物理的に均一に混合されており、単一の素材としての物性・機能を示すことになるため、この状態で「単一のプラスチック素材」とみなすことが可能であり、これを理由として規制対象になることはありません。
なお、ガラス繊維強化プラスチック、炭素繊維強化プラスチック等の複合材は、均一に混合されていないため、規制対象になります。
PSインゴットに複数の色が混ざっている場合は規制対象になりますか?
複数の色が混ざっているPSインゴットであっても、異物が除去されていること及び専用の処理装置によって適切に成形されていることが確認されれば、規制対象外となります。
なお、適切に成形されていない場合は、複数の色の混ざりに関係なく、インゴットの中に異物が混入している可能性があるため、規制対象となります。
被覆線は規制対象になりますか?
破砕されておらず、被覆線としてみなすことが可能な場合は、規制対象外になります。
ただし、被覆部分における鉛元素の含有・溶出値が一定未満であることの確認(分析証明等)が必要であり、被覆線の規格が複数ある場合は、その種類ごとに確認が必要となります。
なお、破砕されている場合は、プラスチックと金属の混合物とみなし、規制対象になります。
プラスチック製の蛇腹やコネクタ部分が残っているワイヤーハーネスは規制対象になりますか?
コネクタ部分が残っている場合には、プラスチックと金属が混合した状態になりますので規制対象になります。
また、被覆線を束ねるプラスチック製の蛇腹については、蛇腹自体を被覆線の「被覆」部分とみなすことは出来ませんので、コネクタ部分と同様に規制対象になります。
CD、DVD等のディスクは規制対象になりますか?
CD、DVD等のディスクはディスク内部にアルミニウム等の金属膜が形成されており、単一のプラスチックで構成されていないため規制対象になります。

プラスチック製品への異物の混入の判断について

シート状のプラスチックに保護用のフィルムが貼られている場合や、マスキング目的の紙が貼られている場合、異物の混入とみなされ、規制対象になりますか?
プラスチックの本体と保護用フィルムの材質が異なる場合や、マスキング目的の紙が貼られている場合は、異物の混入とみなされ、規制対象になります。
ラベルやシールが貼られたプラスチックは異物の混入とみなされ、規制対象になりますか?
ラベルやシールがワンポイントである場合は、異物の混入とはみなさず、これを理由として規制対象になることはありません。
プラスチックに印刷や塗装がされている場合は、異物の混入とみなされ、規制対象になりますか?
原則として、印刷や塗装は異物の混入とはみなさず、これを理由として規制対象になることはありません。
ただし、塗装膜が厚く、単一素材とみなすことが出来ない場合は規制対象になる可能性があります。
金属でメッキされているプラスチックは異物の混入とみなされ、規制対象になりますか?
金属でメッキされている場合は、金属膜がプラスチック表面に形成されており、プラスチック以外の異物が混入しているとみなされるため、規制対象になります。
なお、メッキによる金属膜の厚さに関係なく、規制対象になります。
PP以外の単一素材で構成されたプラスチックを、PPバンドで結束している場合は、異物の混入として規制対象になりますか?
この場合のPPバンドは梱包材として扱うため、異物の混入とはみなさず、これを理由として規制対象になることはありません。

ハロゲン化されているプラスチックの該非判断について

フッ化重合体(フッ素によりハロゲン化されているプラスチック)は規制対象になりますか?
フッ化重合体(フッ素によりハロゲン化されているプラスチック)はバーゼル法に基づく特定有害廃棄物等の範囲等を定める省令別表第三のB3011に掲げられる次の一のフッ化重合体から成るプラスチック(製造されてから輸出又は輸入されるまでの間、使用されたことがないものに限る。)を除き、規制対象になります。
パーフルオロエチレン―プロピレン(FEP)
パーフルオロアルコキシアルカン
テトラフルオロエチレン―パーフルオロアルキルビニルエーテル(PFA)
テトラフルオロエチレン―パーフルオロメチルビニルエーテル(MFA)
ふっ化ポリビニル(PVF)
ふっ化ポリビニリデン(PVDF)
また、OECD加盟国向けポリテトラフルオロエチレン(PTFE、いわゆるテフロン)は、従来のOECD国へ向けた輸出の場合、回収作業に向けられる廃棄物の国境を越える移動の規制に関する理事会決定(OECD理事会決定)では規制対象外とされていましたが、バーゼル条約附属書改定に伴い規制対象となりましたので、ご注意ください。
PVC(ポリ塩化ビニル)は規制対象になりますか?
PVC(ポリ塩化ビニル)は塩素によりハロゲン化されているため、バーゼル条約附属書Ⅸ(非規制対象リスト)のB3011に該当せず、規制対象となります。ただし、OECD加盟国向けの輸出の場合、OECD理事会決定(回収作業が行われる廃棄物の国境を越える移動の規制に関する理事会決定[C(2001)107/FINAL])のグリーンリストのGH013(塩化ビニルの重合体)に該当するため、日本から輸出される場合は、従来通り規制対象外となります。なお、OECD加盟国であっても、国によってGH013の扱いが変わりますので、輸出者の責任の上で相手国の法令を確認することが必要です。

その他の事項について

ペットボトルの輸出において、ラベルの混合は「選別工程を経たうえで、わずかな混合であれば規制対象外とする」とありますが、「わずかな混合」の基準はありますか?
ラベルの混合の判断における重要な事項は、ラベルの選別工程を経ているかどうかになります。国内の工程において、ラベル選別機等によるラベル選別が行われており、その上でわずかなラベルの混入が残っている場合は、ラベルが混入していても規制対象外となります。
素材ごとに分別された状態で、複数種類のプラスチックを1つのコンテナで輸出する場合、規制対象となりますか?
フレコンバッグ等により、種類が明確に区別されていれば、複数種類のプラスチックを一つのコンテナに混載しても規制対象とはなりません。