報道発表資料

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2002年08月19日
  • 保健対策

「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」における「化学物質の分配係数(1-オクタノール/水)の測定方法及びその結果の取扱い」改正案に対する意見の募集について

今般、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」に基づく新規化学物質の審査において、界面活性を有していないイオン性物質についても非イオン性物質と同様に1-オクタノールと水との間の分配係数を、魚介類の体内における濃縮度を判定するための知見として取り扱うこととする改正案を作成しました。 
 本案について、広く国民の皆様からのご意見を募集するため、郵送、ファクシミリ、電子メールにより意見募集(パブリック・コメント手続)を8月19日(月)から実施することにしました。

 「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」に関する「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の運用について」(昭和62年3月24日薬発第291号、62基局第171号、厚生省薬務局長及び通商産業省基礎産業局長連名通知(以下「運用通知」という。)により、新規化学物質の審査に際して、水に可溶で水中で解離も会合もせず、界面活性を有しない新規化学物質(有機金属化合物を除く。)については、当該新規化学物質の1-オクタノールと水との間の分配係数を魚介類の体内における濃縮度を判定するための知見として取り扱うこととしています。
 経済協力開発機構(OECD)のテストガイドライン107(分配係数(n-オクタノール/水):フラスコ振とう法)が1995年に改正され、イオン性物質に関してもその測定法が明確化されたこと及びこれまでに実施された既存化学物質の点検結果や経済産業省の化学物質総合評価管理プログラム等によりイオン性物質の魚介類の体内における濃縮性に関する知見の集積が進められたことを踏まえ、これまで対象となっていなかった水に可溶で水中で解離又は会合し、界面活性を有さない新規化学物質(有機金属化合物を除く。)についても1-オクタノールと水との間の分配係数を魚介類の体内における濃縮度を判定するための知見として取り扱うこととする改正案を作成しましたので、これを公表して広く国民の皆様からご意見を募集いたします。ご意見のある方は下記の「意見募集要項」に沿ってご提出ください。
 なお、この意見募集は、厚生労働省及び経済産業省においても同時に実施されております。ご意見は環境省、厚生労働省又は経済産業省のいずれかにご提出いただければ、3省において考慮されることとなります。よって、同じ意見を3省に提出いただく必要はありません。
 環境省、厚生労働省及び経済産業省では、皆様からいただいたご意見を、最終的な決定の参考とさせていただくとともに、ご意見の概要とそれについての考え方をまとめ公表する予定です。

添付資料

連絡先
環境省総合環境政策局環境保健部環境保健企画管理課化学物質審査室
室   長:早水 輝好(内 6309)
 室長補佐:新田 晃  (内 6314)
 係   長:井上 隆弘(内 6328)
 TEL:03(5521)8253
 FAX:03(3581)3370
 E-mail: chem@env.go.jp