(別添)


 「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」における「化学物質の分配係数(1−オクタノール/水)測定方法及びその結果の取扱い」改正案

 
[改正案]
 水に可溶で界面活性を有しない新規化学物質(有機金属化合物を除く。)については、当該新規化学物質の1−オクタノールと水との間の分配係数を魚介類の体内における濃縮度を判定するための知見として取り扱うこととする。
 この場合、1−オクタノールと水との分配係数の測定方法については、原則としてOECDTest Guideline (OECD理事会決定「C(81)30 最終別添[1]」)107によることとする。