参考資料
 
 
現在の化審法運用通知(昭和62年3月24日2局長通知)((平成13年1月3局長通知)抜粋)
 
 新規化学物質の審査に際して判定の資料とする法第4条第1項の「既に得られているその組成、性状等に関する知見」について
(1)  新規化学物質の分配係数(1―オクタノール/水)
   水に可溶で水中で解離も会合もせず、界面活性を有さない新規化学物質(有機金属化合物を除く。)については、当該新規化学物質の1―オクタノールと水との間の分配係数を魚介類の体内における濃縮度を判定するための知見として取り扱うこととする。
 この場合、1―オクタノールと水との分配係数の測定方法については、原則として OECD Test Guideline (OECD理事会決定「C(81)30最終別添1」)107によることとする。
 
 
○OECD/TG 107 フラスコ振とう法(抜粋)
1. 当初版 昭和56年(1981年)採択
 
 本試験指針をイオン性の化合物に適用する場合には、多くの平衡が存在するため補正が必要である(このような物質に対しては水の代わりに緩衝液を使用することを考慮する必要がある。)。」
 
 
2. 改訂版 平成7年(1995年)採択
 
解離性物質の扱い
[1] 溶解した分子の解離又は会合はネルンストの分配則からのずれの原因となる。これは、分配係数が溶液濃度に依存するようになる事実から判断可能。
[2] イオン性物質に適用する場合、緩衝液を用いて生成する非イオン性の物質(遊離酸、遊離塩基)として測定する。この時、酸性物質ではpK値よりも1以下のpH、塩基性物質のときはそのpK値よりも1以上のpHの緩衝液を用いる。