報道発表資料
平成29年8月20日より、日本は名古屋議定書の締約国となり、国内措置である「遺伝資源の取得の機会及びその利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分に関する指針(ABS指針)」(平成29年5月18日、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、環境省 告示第一号)が施行されます。今後、ABS指針に基づく、海外遺伝資源の適法取得の報告にご協力をお願いいたします。なお、パンフレット、Q&Aについても作成しておりますので、ご活用ください。
1.ABS指針の概要
本指針は、提供国法令の遵守の促進に関する措置及び利益を生物多様性の保全等に充てる等の遺伝資源へのアクセスと利益配分(ABS)の奨励に関する措置を講ずることにより、提供国等からの信頼を獲得し遺伝資源を円滑に取得できるようにすることで、我が国国内における遺伝資源に係る研究開発の推進に資するものであり、提供国から我が国に持ち込まれた遺伝資源の適切な利用を促進するものとなっています。
ABS指針の施行により、名古屋議定書締約国から議定書の枠組みに則って遺伝資源を適法取得した際に、環境大臣への報告が必要となります。
2.パンフレット、Q&Aについて
生物多様性条約に基づくABS基本ルール、ABS指針概要、担当官庁問い合わせ等をまとめた「ABS指針パンフレット」、「ABS指針に関するQ&A」を作成しましたので、ABS指針及び通知と併せてご活用ください。その他参考資料については、順次、環境省ABSウェブサイトにアップいたします。
添付資料
- 連絡先
- 環境省自然環境局自然環境計画課生物多様性主流化室
代表 03-3581-3351
直通 03-5521-8150
室長 長田啓 (内6661)
室長補佐 中島治美 (内6660)
室長補佐 中原一成 (内6666)
係長 松本真歩 (内6487)