報道発表資料

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2017年05月18日
  • 自然環境

「遺伝資源の取得の機会及びその利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分に関する指針」の公布について

 財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省及び環境省は、名古屋議定書の国内担保措置である「遺伝資源の取得の機会及びその利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分に関する指針」を公布しました。
 また、併せて、本指針に関し平成29年1月20日(金)から平成29年2月18日(土)までの間に実施した意見募集(パブリックコメント)の結果についてもお知らせします。

1.指針について

(1)概要

 平成22年10月に愛知県名古屋市で開催された生物多様性条約第10回締約国会議において「遺伝資源の取得の機会及びその利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分に関する名古屋議定書」(以下「議定書」という。)が採択されたことを受け、我が国として平成23年5月に議定書に署名し、議定書を締結するための検討を進めてまいりました。

 本年1月に、議定書に対応した国内措置として、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省及び環境省において、「遺伝資源の取得の機会及びその利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分に関する指針(案)」について取りまとめ、意見募集(パブリックコメント)を実施したところです。今般、第193回通常国会において議定書の締結について承認されたことを踏まえ、「遺伝資源の取得の機会及びその利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分に関する指針」を平成29年5月18日付けで公布しました(別添1及び2)。

 本指針は、提供国法令の遵守の促進に関する措置及び利益を生物多様性の保全等に充てる等の遺伝資源へのアクセスと利益配分(ABS)の奨励に関する措置を講ずることにより、提供国等からの信頼を獲得し遺伝資源を円滑に取得できるようにすることで、我が国国内における遺伝資源に係る研究開発の推進、及び、提供国法令違反として訴訟提起されるリスクの低減に資するものであり、もって、提供国から我が国に持ち込まれた遺伝資源の適切な利用を促進するものとなっています。

 なお、関係機関に対しては、別添3の通り、本指針の施行に関する通知を発出しましたので、併せてお知らせします。

(2)施行期日

 議定書が日本国について効力を有する日(平成29年8月下旬)

2. 本指針に関する意見募集(パブリックコメント)の実施結果について

(1)意見提出期間

 平成29年1月20日(金)から平成29年2月18日(土)

(2)意見募集結果

 意見提出件数 20の個人・団体から計76件

 意見の概要及びこれに対する考え方は別添4の通り。

添付資料

連絡先
環境省自然環境局自然環境計画課生物多様性施策推進室
代表 03-3581-3351
直通 03-5521-8150
室長   西山理行 (内6661)
室長補佐 中山直樹 (内6668)
係長   中原一成 (内6666)
係長   松本真歩 (内6487)

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