環境省環境白書・循環型社会白書・生物多様性白書令和元年版 環境・循環型社会・生物多様性白書状況第2部第4章>第6節 海洋環境の保全

第6節 海洋環境の保全

1 海洋ごみ対策

海洋ごみ(漂流・漂着・海底ごみ)は、生態系を含めた海洋環境の悪化や海岸機能の低下、景観への悪影響、船舶航行の障害、漁業や観光への影響等、様々な問題を引き起こしています。また、近年、マイクロプラスチック(5mm以下の微細なプラスチックごみ)による海洋生態系への影響が懸念されており、世界的な課題となっています。これらの問題に対し、2018年6月に改正された美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び環境並びに海洋環境の保全に係る海岸漂着物等の処理等の推進に関する法律(平成21年法律第82号)や、同法に基づく基本方針等に基づき、以下の海洋ごみ対策を実施しています。

海洋ごみの回収・処理や発生抑制対策の推進のため、海岸漂着物等地域対策推進事業により地方公共団体への財政支援を行いました。また引き続き、北朝鮮籍とみられる漂着木造船等の処理について、地方公共団体の財政負担を生じさせないよう、同補助事業による財政支援を行いました。さらに、異常に堆積した海岸漂着ごみや流木等が海岸保全施設の機能を阻害することとなる場合には、その処理をするため、災害関連緊急大規模漂着流木等処理対策事業による支援も行っています。

漂流ごみについては、船舶航行の安全を確保し、海域環境の保全を図るため、東京湾、伊勢湾、瀬戸内海及び有明海・八代海等の閉鎖性海域において、海域に漂流する流木等のごみの回収等を行いました。また、平成30年7月豪雨の影響により瀬戸内海等で大量に漂流木等が発生し、船舶航行等に支障が及ぶおそれがあったため、海洋環境整備船の広域的なネットワークや関係民間団体等との連携により、現場海域での回収作業を実施しました。

海岸や沿岸、沖合海域において、マイクロプラスチックを含む海洋ごみの組成や分布密度、マイクロプラスチックに吸着しているポリ塩化ビフェニル(PCB)等の有害化学物質の量等を定量的に把握するための調査を実施しました。また、日本沿岸海域においてはマイクロビーズ(マイクロプラスチックのうちマイクロサイズで製造されたプラスチックでビーズ状のもの)の分布調査も行いました。なお、化粧品製造業界団体においては、自主的な取組として会員企業に対して洗い流しのスクラブ製品におけるマイクロビーズの使用中止を促すなどの取組が行われています。

G7富山環境大臣会合(2016年5月)で合意された海洋ごみに関する5つの優先的施策の一つであるマイクロプラスチックのモニタリング手法の標準化及び調和に向けた調査等を実施しました。また、日本の沿岸域に深刻な被害をもたらしている外国由来の海洋ごみ問題への対応への強化を含め、海洋ごみ問題に関する国際協力を以下のとおり実施しました。

2015年のG7エルマウ・サミットや2016年のG7伊勢志摩サミット、G7富山環境大臣会合、2017年のG7ボローニャ環境大臣会合に引き続き、G7シャルルボワサミット(2018年6月)及びG7ハリファックス環境・エネルギー・海洋大臣会合(2018年9月)においても海洋ごみが議題として取り上げられました。

2018年11月に開催されたASEAN+3首脳会議において、地域や国別行動計画の作成や実施の協力等を盛り込み日本が提唱した「ASEAN+3海洋プラスチックごみ協力アクション・イニシアティブ」に各国から賛同が得られました。

第20回日中韓三カ国環境大臣会合(TEMM20)(2018年6月)においては、マイクロプラスチックに係る情報の共有が図られるなどの最近の進展が確認されました。

第10回日中高級事務レベル海洋協議(2018年12月)において、海洋ごみに関する協力と交流を引き続き推進することで一致するなど、海洋ごみに関する国際協力が進展しました。

2 海洋汚染の防止等

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号。以下「海洋汚染等防止法」という。)では、ロンドン条約1996年議定書を国内担保するため、海洋投入処分及びCO2の海底下廃棄に係る許可制度を導入し、その適切な運用を図っています。

船舶から排出されるバラスト水を適切に管理し、バラスト水を介した有害水生生物及び病原体の移動を防止することを目的として、2004年2月に国際海事機関(IMO)において採択された船舶バラスト水規制管理条約が2017年9月に発効し、同条約を国内担保する改正海洋汚染等防止法が2017年9月に施行されました。同法に基づき、有害水バラスト処理設備の確認等を着実に実施しました。

中国、韓国、ロシアと我が国の4か国による北西太平洋地域海行動計画(NOWPAP)に基づき、当該海域の状況を把握するため、人工衛星を利用したリモートセンシング技術による海洋環境モニタリング手法に係る研究等の取組等を実施しています。

船舶によりばら積み輸送される有害液体物質等に関し、海洋汚染防止条約(MARPOL条約)附属書IIに基づき、環境大臣は有害性の査定がなされていない液体物質(未査定液体物質)について、海洋環境保全の見地から査定を行っています。

1990年の油による汚染に係る準備、対応及び協力に関する国際条約及び2000年の危険物質及び有害物質による汚染事件に係る準備、対応及び協力に関する議定書に基づき、「油等汚染事件への準備及び対応のための国家的な緊急時計画」を策定しており、環境保全の観点から油等汚染事件に的確に対応するため、「排出油等防除計画」の見直しを実施したほか、緊急措置の手引書の備付けの義務付け並びに沿岸海域環境保全情報の整備、脆(ぜい)弱沿岸海域図の公表、関係地方公共団体等に対する傷病鳥獣の救護及び事件発生時対応の在り方に対する研修・訓練を実施しました。

3 生物多様性の確保等

第2章第4節を参照。

4 沿岸域の総合的管理

第2章第4節を参照。閉鎖性海域に係る取組は第4章第2節3を参照。

5 気候変動・海洋酸性化への対応

海水温上昇や海洋酸性化等の海洋環境や海洋生態系に対する影響を的確に把握するため、海洋における観測・監視を継続的に実施しました。また、2020年を目途とする次期気候変動影響評価に向け、気候変動及びその影響に関する知見の充実に努めました。

6 海洋の開発・利用と環境の保全との調和

CO2の海底下廃棄に関しては、2016年3月に、苫小牧沖海底下CCS実証試験事業(経済産業省事業)について環境大臣の許可処分を行いました。同事業の適正な実施のため、2011年度から、実証試験海域における海洋生態系及び海水の化学的性状について調査し、その結果を当該許可に当たっての審査に活用しました。洋上風力発電については第6章第7節2を参照。

7 海洋環境に関するモニタリング・調査研究の推進

日本周辺の海洋環境の経年的変化を捉え、総合的な評価を行うため、水質、底質等の海洋環境モニタリング調査を実施しています。2017年度は、廃棄物等の海洋投入処分による汚染状況を対象としたモニタリング調査を房総・伊豆沖合の海洋投入処分海域で実施しました。水質調査及び生物群集調査では、投入処分による影響と考えられるデータは確認されませんでした。また、底質調査では、投入点におけるいくつかの調査項目において、投入処分による影響と考えられるデータが確認されましたが、環境基準等と比較した場合それらの値を下回るものであり、事業者による事前評価の結果とも整合するものでした。

最近5か年(2014年~2018年)の日本周辺海域における海洋汚染(油、廃棄物等)の発生確認件数の推移は図4-6-1のとおりです。2018年は414件と2017年に比べ11件減少しました。これを汚染物質別に見ると、油による汚染が283件で前年に比べ3件減少、廃棄物による汚染が113件で前年に比べ12件減少、有害液体物質による汚染が5件で前年に比べ3件減少、その他(工場排水等)による汚染が13件で前年に比べ7件増加しました。

図4-6-1 海洋汚染の発生確認件数の推移

東京湾・伊勢湾・大阪湾における海域環境の観測システムを強化するため、各湾でモニタリングポスト(自動連続観測装置)により、水質の連続観測を行いました。

8 監視取締りの現状

海上環境事犯の一掃を図るため、沿岸調査や情報収集の強化、巡視船艇・航空機の効果的な運用等により、日本周辺海域及び沿岸の監視取締りを行っています。また、潜在化している廃棄物・廃船の不法投棄事犯や船舶からの油不法排出事犯など、悪質な海上環境事犯の徹底的な取締りを実施しました。最近5か年の海上環境関係法令違反送致件数は図4-6-2のとおりで、2018年は659件を送致しています。

図4-6-2 海上環境関係法令違反送致件数の推移