環境省環境白書・循環型社会白書・生物多様性白書令和元年版 環境・循環型社会・生物多様性白書状況第2部第4章>第7節 大気環境保全に関する取組

第7節 大気環境保全に関する取組

1 大気環境の現状

(1)微小粒子状物質
ア 環境基準の達成状況

2017年度の微小粒子状物質(PM2.5)の有効測定局数は、一般環境大気測定局(以下「一般局」という。)が814局、自動車排出ガス測定局(以下「自排局」という。)が224局であり、環境基準達成率は、一般局89.9%、自排局86.2%でした(表4-7-1)。また、年平均値は、一般局11.6μg/m3、自排局12.5μg/m3でした。地域別の環境基準達成率の傾向をみると、関東地方、関西地方の主に都市部や、中国・四国地方の瀬戸内海に面する地域、九州地方では依然として環境基準達成率の低い地域があります(図4-7-1)。

表4-7-1 PM2.5の環境基準達成状況の推移
図4-7-1 PM2.5の年平均値の濃度分布
イ PM2.5注意喚起の実施状況

2013年2月に環境基準とは別に策定された「注意喚起のための暫定的な指針」に基づき、日平均値が70μg/m3を超えると予想される場合に都道府県等が注意喚起を実施しています。2017年度の注意喚起実施件数は2件でした。

(2)光化学オキシダント
ア 環境基準の達成状況

2017年度の光化学オキシダントの測定局数は、一般局が1,150局、自排局が29局でした。環境基準達成率は、一般局0%、自排局0%であり、依然として極めて低い水準となっています(図4-7-2)。一方、昼間の測定時間を濃度レベル別の割合で見ると、1時間値が0.06ppm以下の割合は92.2%(一般局)でした(図4-7-3)。

図4-7-2 昼間の日最高1時間値の光化学オキシダント濃度レベル毎の測定局数の推移(一般局)
図4-7-3 昼間の測定時間の濃度レベル別割合の推移(一般局)

光化学オキシダント濃度の長期的な改善傾向を評価するために、中央環境審議会微小粒子状物質等専門委員会が提言した新たな指標(8時間値の日最高値の年間99パーセンタイル値の3年平均値)によれば、2006~2008年度頃から域内最高値は減少傾向でしたが、近年ではほぼ横ばい傾向となっています(図4-7-4)。

図4-7-4 8時間値の日最高値の年間99パーセンタイル値の3年平均値の域内最高値の経年変化
イ 光化学オキシダント注意報等の発令状況等

2018年の光化学オキシダント注意報等の発令延べ日数(都道府県を一つの単位として注意報等の発令日数を集計したもの)は80日(19都府県)であり、月別にみると、7月が最も多く37日、次いで8月が26日でした。また、光化学大気汚染によると思われる被害届出人数(自覚症状による自主的な届出による)は1県で合計13人でした(図4-7-5)。

図4-7-5 注意報等発令延べ日数、被害届出人数の推移
ウ 非メタン炭化水素の測定結果

2017年度の非メタン炭化水素の午前6時~午前9時の3時間平均値の年平均値は、一般局0.12ppmC、自排局0.15ppmCであり、近年、一般局、自排局ともに緩やかな低下傾向にあります。

(3)その他の大気汚染物質

2017年度の二酸化窒素(NO2)の環境基準達成率は、一般局100%、自排局99.7%、浮遊粒子状物質(SPM)及び二酸化硫黄(SO2)の環境基準達成率は、一般局99.8%、自排局は100%、一酸化炭素(CO)の環境基準達成率は、一般局、自排局ともに100%でした。

(4)有害大気汚染物質

環境基準が設定されている4物質に係る測定結果(2017年度)は表4-7-2のとおりで、ベンゼンは1地点で環境基準を超過しましたが、その他の3物質は全ての地点で環境基準を達成しています(ダイオキシン類に係る測定結果については、第5章第1節4(1)表5-1-1を参照)。

表4-7-2 環境基準が設定されている物質(4物質)

指針値(環境中の有害大気汚染物質による健康リスクの低減を図るための指針となる数値)が設定されている物質のうち、1,2-ジクロロエタンは1地点、ニッケル化合物は1地点、砒(ひ)素及びその化合物は5地点、マンガン及びその化合物は3地点で指針値を超過しており、アクリロニトリル、塩化ビニルモノマー、クロロホルム、水銀及びその化合物、1,3-ブタジエンは全ての地点で指針値を達成しています。

(5)放射性物質

2017年度の大気における放射性物質の常時監視結果として、全国10地点における空間放射線量率の測定結果は、過去の調査結果と比べて特段の変化は見られませんでした。

(6)アスベスト(石綿)

石綿による大気汚染の現状を把握し、今後の対策の検討に当たっての基礎資料とするとともに、国民に対し情報提供していくため、建築物の解体工事等の作業現場周辺等で、大気中の石綿濃度の測定を実施しました(2017年度の対象地点は全国57地点155か所)。2017年度の調査結果では、多くの地点において、石綿以外の繊維を含む総繊維について特に高い濃度は見られませんでした。一方、一部の解体現場等において石綿繊維について比較的高い濃度が見られたため、事業者への指導等を行うとともに、2018年度も引き続き調査を行いました。

(7)酸性雨・黄砂
ア 酸性雨

2018年度に取りまとめた5年間(2013年度~2017年度)のモニタリング結果によると、我が国の降水は引き続き酸性化した状態(全平均値pH4.77)にあり、欧米等と比べて低いpHを示すが、中国の大気汚染物質排出量の減少とともにpHの上昇(酸の低下)の兆候がみられています(図4-7-6)。また、生態系への影響については、大気汚染等が原因とみられる森林の衰退は確認されず、モニタリングを実施しているほとんどの湖沼で、酸性化からの回復の兆候がみられました。

図4-7-6 降水中のpH分布図
イ 黄砂

我が国における黄砂の2018年の観測日数は、気象庁の公表によると11日でした。黄砂は過放牧や耕地の拡大等の人為的な要因も影響していると指摘されています。年により変動が大きく、長期的な傾向は明瞭ではありません。

2 窒素酸化物・光化学オキシダント・PM2.5等に係る対策

大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)に基づく固定発生源対策及び移動発生源対策を適切に実施するとともに、光化学オキシダント及びPM2.5の生成の原因となり得る窒素酸化物(NOx)、揮発性有機化合物(VOC)等の排出対策を進めています。また、大気保全施策の推進等に必要な基礎資料となる常時監視体制を整備しています。

PM2.5対策については、光化学オキシダント対策と共通する課題が多いことにも留意しつつ、国内対策と越境汚染対策の両方を総合的に進めていく必要があります。

国内対策としては、2015年3月の中央環境審議会微小粒子状物質等専門委員会において取りまとめられた中間取りまとめを踏まえ、PM2.5濃度の予測や対策効果の把握のためのシミュレーションモデルの高度化等による科学的知見の充実を図りつつ、段階的かつ総合的な対策を検討・実施しています。

越境汚染対策としては、日中両国の都市間での連携協力、日中韓三カ国の政策対話、アジア太平洋クリーン・エア・パートナーシップ(APCAP)等の枠組みにおいて、政策・技術に関する情報共有、モデル的な技術の導入、共同研究等を進めました。

(1)ばい煙に係る固定発生源対策

大気汚染防止法に基づき、ばい煙(NOx、硫黄酸化物(SOx)、ばいじん等)を排出する施設について排出基準を定めて規制等を行うとともに、施設単位の排出基準では良好な大気環境の確保が困難な地域においては、工場又は事業場の単位でNOx及びSOxの総量規制を行っています。

(2)移動発生源対策

運輸・交通分野における環境保全対策については、自動車一台ごとの排出ガス規制の強化を着実に実施しました。また、自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成4年法律第70号。以下「自動車NOx・PM法」という。)に基づき、自動車からのNOx及び粒子状物質(PM)の排出量の削減に向けた施策を実施しました。

ア 自動車単体対策と燃料対策

自動車の排出ガス及び燃料については、大気汚染防止法に基づき逐次規制を強化してきています(図4-7-7、図4-7-8、図4-7-9)。2018年6月には、「今後の自動車排出ガス低減対策のあり方について(第十三次答申)」(2017年5月)に基づいて、二輪自動車等の排出ガス低減対策等に係る告示を改正しました。

図4-7-7 ガソリン・LPG乗用車規制強化の推移
図4-7-8 ディーゼル重量車(車両総重量3.5トン超)規制強化の推移
図4-7-9 軽油中の硫黄分規制強化の推移

公道を走行しない特殊自動車(以下「オフロード特殊自動車」という。)については、特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律(平成17年法律第51号。以下「オフロード法」という。)に基づき、2006年10月から使用規制を開始し、逐次規制を強化しています。また、排出ガス基準に適合するオフロード特殊自動車等への買換えが円滑に進むよう、政府系金融機関による低利融資を講じました。

イ 大都市地域における自動車排出ガス対策

自動車交通が集中する大都市地域の大気汚染状況に対応するため、自動車NOx・PM法に基づき大都市地域(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、愛知県、三重県、大阪府及び兵庫県)において各都府県が「総量削減計画」を策定し、自動車からのNOx及びPMの排出量の削減に向けた施策を計画的に進めています。また、事業者による排出抑制のための措置の推進等に取り組みました。

ウ 低公害車の普及促進

2030年までに、新車販売に占める次世代自動車の割合を5割~7割にするとの目標に基づき、次世代自動車等の普及に取り組んだ結果、2017年度における新車販売に占める次世代自動車の割合は、約36.4%となりました。

低公害車の普及を促す施策として、車両導入に対する各種補助、自動車税・軽自動車税の軽減措置及び自動車重量税・自動車取得税の免除・軽減措置等の税制上の特例措置並びに政府系金融機関による低利融資を講じました。

低公害車普及のためのインフラ整備については、国による設置費用の一部補助、燃料等供給設備に係る固定資産税の軽減措置等の税制上の特例措置を実施しました。

エ 交通流対策

(ア)交通流の分散・円滑化施策

道路交通情報通信システム(VICS)の情報提供エリアの更なる拡大を図るとともに、ETC2.0サービスや高度化光ビーコン等を活用し、道路交通情報の内容・精度の改善・充実に努めたほか、信号機の改良、公共車両優先システム(PTPS)の整備、総合的な駐車対策等により、環境改善を図りました。また、環境ロードプライシング施策を試行し、住宅地域の沿道環境の改善を図りました。

(イ)交通量の抑制・低減施策

交通に関わる多様な主体で構成される協議会による都市・地域総合交通戦略の策定及びそれに基づく公共交通機関の利用促進等への取組を支援しました。また、交通需要マネジメント施策の推進により、地域における自動車交通需要の調整を図りました。

オ 船舶・航空機・建設機械の排出ガス対策

船舶からの排出ガスについては、IMOの排出基準を踏まえ、海洋汚染等防止法により、NOx、燃料油中硫黄分濃度等について規制されています。航空機からの排出ガスについては、国際民間航空機関(ICAO)の排出基準を踏まえ、航空法(昭和27年法律第231号)により、炭化水素(HC)、CO、NOx等について規制されています。

建設機械からの排出ガスについては、オフロード法に基づき2006年10月から順次使用規制を開始し、2011年及び2014年に規制を順次強化するとともに、「建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出の抑制を図るための指針」に基づきNOx、PMなど大気汚染物質の排出抑制に取り組みました。

オフロード法の対象外機種(可搬型発動発電機や小型の建設機械等)についても、「排出ガス対策型建設機械の普及促進に関する規程」等により、排出ガス対策型建設機械の普及を図りました。さらに、融資制度により、これらの建設機械を取得しようとする中小企業等を支援しました。

カ 普及啓発施策等

2018年6月に東京都内で開催された「エコライフフェア」において、次世代自動車の展示等により普及啓発を図りました。また、警察庁、経済産業省、国土交通省及び環境省から成るエコドライブ普及連絡会では、行楽シーズンであり自動車に乗る機会が多くなる11月を「エコドライブ推進月間」とし、シンポジウムや全国各地でイベント開催するなどの普及啓発活動を行いました。あわせて、「エコドライブ10のすすめ」の普及・推進に努めました。

(3)VOC対策

VOCは光化学オキシダント及びPM2.5の生成の原因物質の一つであるため、その排出削減により、大気汚染の改善が期待されます。

VOCの排出抑制対策は、法規制と自主的取組のベストミックスにより実施しており、2017年度の総排出量は2000年度に対し5割以上削減されました。

VOCの一種である燃料蒸発ガスを回収する機能を有する給油機(Stage2)の普及促進のため、当該給油機を導入している給油所を大気環境配慮型SS(e→AS(イーアス))として認定する制度を2018年2月に創設し、2019年3月末までに238件の給油所を認定しました。

(4)監視・観測、調査研究
ア 大気汚染物質の監視体制

大気汚染の状況を全国的な視野で把握するとともに、大気保全施策の推進等に必要な基礎資料を得るため、大気汚染防止法に基づき、国設大気環境測定所(9か所)、国設自動車交通環境測定所(9か所)及び都道府県等が設置する一般局、自排局において、大気の汚染状況の常時監視を実施しています。測定データ(速報値)や都道府県等が発令した光化学オキシダント注意報等発令情報について、環境省では「大気汚染物質広域監視システム(そらまめ君)」によりリアルタイムに収集し、インターネット及び携帯電話用サイトで情報提供しています。また、気象庁では光化学スモッグに関連する気象状態を都道府県等に通報し、光化学スモッグの発生しやすい気象状態が予想される場合にはスモッグ気象情報や全般スモッグ気象情報を発表して国民へ周知しています。

国及び都道府県等では季節ごとのPM2.5成分の測定を行っています。また、国において、全国10か所でPM2.5成分の連続測定、全国5か所でPM2.5の原因物質であるVOCの連続測定を行っています。これらの測定データをもとに、国内の発生源寄与割合や大陸からの越境汚染による影響など、PM2.5による汚染の原因解明や効果的な対策の実施に向けた検討を進めています。

気象庁では光化学スモッグに関連する気象状態を都道府県等に通報し、光化学スモッグの発生しやすい気象状態が予想される場合にはスモッグ気象情報や全般スモッグ気象情報を発表して国民へ周知しています。

イ 酸性雨・黄砂の監視体制

国内における越境大気汚染及び酸性雨による影響の早期把握、大気汚染原因物質の長距離輸送や長期トレンドの把握、将来影響の予測を目的として、「越境大気汚染・酸性雨長期モニタリング計画」に基づき、国内の湿性・乾性沈着モニタリング、湖沼等を対象とした陸水モニタリング、土壌・植生モニタリング等を離島など遠隔地域を中心に実施しています。

国立研究開発法人国立環境研究所と協力して、高度な黄砂観測装置(ライダー装置)によるモニタリングネットワークを整備し、「環境省黄砂飛来情報(ライダー黄砂観測データ提供ページ)」において観測データをリアルタイムで提供しています。黄砂の実態解明を目的として、2017年度に飛来してきた黄砂について報告書を取りまとめ公表しました。

ウ 放射性物質の監視体制

関係機関が実施している放射性物質モニタリングを含めて、全国309地点で空間放射線量率の測定を行うなど、放射性物質による大気の汚染の状況を監視しており、その結果を専門家による評価を経て公表しました。

3 アジアにおける大気汚染対策

(1)二国間協力

第6章第4節1(2)イ(イ)を参照。

(2)日中韓三カ国環境大臣会合(TEMM)の下の協力

第6章第4節1(2)ア(イ)を参照。

(3)多国間協力
ア アジアEST地域フォーラム

2018年10月にモンゴルのウランバートルにおいて第11回アジアEST(環境的に持続可能な交通)地域フォーラムを開催し、アジア地域各国等から参加した代表と、持続可能な発展に向けた交通システム等に関する政策、先進事例等の共有を図りました。

イ 東アジア酸性雨モニタリングネットワーク(EANET)

東アジア地域において、酸性雨の現状やその影響を解明するとともに、酸性雨問題に関する地域の協力体制を確立することを目的として、日本のイニシアティブにより、東アジア酸性雨モニタリングネットワーク(EANET)が稼働しており、現在、東アジア地域の13か国が参加しています。EANETでは、第17回政府間会合で承認された中期計画(2016年-2020年)に基づき、共通手法による酸性雨モニタリングデータの収集・評価等を実施しています(図4-7-10)。あわせて、PM2.5やオゾンのモニタリングの推進等を含む取組を進めています。

図4-7-10 EANET地域の降水中pH(2014年から2017年の平均値)

2018年11月に、タイのバンコクにおいて第20回政府間会合が開催され、各国の大気汚染対策の促進に資する政策立案者のための報告書(第4版)が承認されました。

ウ アジア太平洋クリーン・エア・パートナーシップ(APCAP)

アジア太平洋地域の大気環境改善に向けた効率良い活動を促進するために必要なプラットホームとして、2014年度からアジア太平洋クリーン・エア・パートナーシップ(APCAP)を立ち上げました。また、APCAPの下に設置した科学パネルにおいて、アジア太平洋地域の大気汚染への科学に基づく解決策をまとめた報告書が公表されました。2018年3月には、アジア太平洋地域の大気汚染に関する各国代表者等が一同に会する第2回合同フォーラムが開催され、アジア太平洋地域の大気環境改善に向けた具体的な活動等を確認しました。

エ アジア・コベネフィット・パートナーシップ

2010年の創設以来、アジアの途上国における環境改善と温室効果ガス排出削減に同時に資するコベネフィット・アプローチの普及啓発活動に参画してきました。2018年度はウェブサイトの充実等に取り組みました。

4 多様な有害物質による健康影響の防止

(1)アスベスト(石綿)対策

大気汚染防止法では、全ての建築物及びその他の工作物の解体等作業について、吹付け石綿や石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材の使用の有無を事前調査で確認し、当該建材が使用されている場合には作業基準を遵守することなどを求めており、地方公共団体と連携して、石綿の大気環境への飛散防止対策に取り組んでいます。

2013年の大気汚染防止法の一部を改正する法律附則第5条による施行状況の検討や、総務省からの勧告等の課題に対応するため、2018年8月に環境大臣から中央環境審議会に対して、「今後の石綿の飛散防止の在り方について」を諮問しました。中央環境審議会では、大気・騒音振動部会に石綿飛散防止小委員会が設置され、特定建築材料以外の石綿含有建材の除去に係る対策等の課題について審議が進められています。

(2)水銀大気排出対策

「水銀に関する水俣条約」の的確かつ円滑な施行を確保するため、改正大気汚染防止法が2018年4月に施行されました。水銀排出施設の届出情報の把握や、要排出抑制施設における自主的取組のフォローアップ、水銀大気排出インベントリーの作成等を行うことにより、同法に基づく水銀大気排出対策の着実な実施を図っています。

(3)有害大気汚染物質対策等

有害大気汚染物質による大気汚染の状況を把握するため、大気汚染防止法に基づき、地方公共団体と連携して有害大気汚染物質モニタリング調査を実施し、当該調査結果等を踏まえ、事業者の自主的取組を促進しました。

有害大気汚染物質から選定された優先取組物質のうちトリクロロエチレンについて、2018年11月に環境基準の改定を行いました。環境目標値が設定されていない物質については、迅速な値の設定を目指すこととされており、科学的知見の充実のため、有害性情報等の収集を行いました。

5 地域の生活環境保全に関する取組

(1)騒音・振動対策

騒音に係る環境基準は、地域の類型及び時間の区分ごとに設定されており、類型指定は、2017年度末時点で47都道府県の763市、420町、38村、23特別区において行われています。また、環境基準達成状況の評価は、「個別の住居等が影響を受ける騒音レベルによることを基本」とされ、一般地域(地点)と道路に面する地域(住居等)別に行うこととされています。

2017年度の一般地域における騒音の環境基準の達成状況は、全測定地点で89.7%、地域の騒音状況を代表する地点で90.3%、騒音に係る問題を生じやすい地点等で85.9%となっています。

騒音苦情の件数は2017年度には前年度より149件減少し、16,115件でした(図4-7-11)。発生源別に見ると、建設作業騒音に係る苦情の割合が35.3%を占め、次いで工場・事業場騒音に係る苦情の割合が27.7%を占めています。

図4-7-11 騒音・振動・悪臭に係る苦情件数の推移

振動の苦情件数は、2017年度は3,229件で、前年度に比べて23件減少しました。発生源別に見ると、建設作業振動に対する苦情件数が67.5%を占め、次いで工場・事業場振動に係るものが16.3%を占めています。

ア 自動車交通騒音・振動対策

自動車交通騒音・振動問題を抜本的に解決するため、自動車単体の構造の改善による騒音の低減等の発生源対策、道路構造対策、交通流対策、沿道対策等の諸施策を総合的に推進しました(表4-7-3)。

表4-7-3 道路交通騒音対策の状況

「今後の自動車単体騒音低減対策のあり方について(第三次答申)」(2015年7月中央環境審議会)を踏まえ、二輪車走行騒音規制の見直し等に係る検討を行いました。

自動車からの騒音や振動が環境省令で定める限度を超えていることにより道路の周辺の生活環境が著しく損なわれると認められる場合に、市町村長が都道府県公安委員会に対して道路交通法(昭和35年法律第105号)の規定による措置を要請することができる要請限度制度に基づき、自動車騒音について、2017年度に地方公共団体が苦情を受け測定を実施した52地点のうち、要請限度値を超過したのは14地点であり、同様に道路交通振動については、測定を実施した61地点のうち、要請限度値を超過したのは4地点でした。

騒音規制法(昭和43年法律第98号)に基づき規定される全国の地方公共団体(都道府県及び全ての市(特別区を含む))において、自動車騒音常時監視を実施しています。この状況は、インターネット上で「環境GIS全国自動車交通騒音マップ(自動車騒音の常時監視結果)」として、地図と共に情報提供しています。

2017年度の道路に面する地域における騒音の環境基準の達成状況は、全国872万1,400戸の住居等を対象に行った評価では、昼間・夜間のいずれか又は両方で環境基準を超過したのは53万2,200戸(6.1%)でした(図4-7-12)。このうち、幹線交通を担う道路に近接する空間にある370万1,600戸のうち昼間・夜間のいずれか又は両方で環境基準を超過した住居等は38万4,600戸(10.4%)でした。

図4-7-12 2017年度道路に面する地域における騒音の環境基準の達成状況
イ 鉄道騒音・振動、航空機騒音対策

鉄道の騒音・振動及び航空機の騒音については、その特性に応じて、別途環境基準又は指針が設定されています。新幹線鉄道騒音や航空機騒音に係る環境基準については、地域の類型ごとに設定されており、2017年度末時点で、新幹線鉄道騒音については29都道府県(未供用の線区に係る地域を除く)において、航空機騒音については34都道府県において類型の指定が行われています。

新幹線鉄道騒音に係る環境基準の達成状況は、2017年度において、523地点の測定地点のうち294地点(56.2%)で達成しました(図4-7-13)。また、新幹線鉄道振動については、振動対策指針値はおおむね達成されています。

図4-7-13 新幹線鉄道騒音に係る環境基準の達成状況

東海道、山陽、東北及び上越新幹線については、環境基準達成に向けた対策として、新幹線鉄道沿線の住宅密集地域等であって75デシベルを超える地域における騒音レベルを75デシベル以下とするため、いわゆる75デシベル対策を推進しています。鉄道事業者が地上設備対策や環境性能に優れた新型車両の投入等の対策を実施した結果、沿線の環境は改善の傾向にあります。しかし、これまでの対策区間以外の区間において、75デシベルを超える地域が残されていることから、引き続き75デシベル対策を計画的に推進しています。その他の新幹線についても、北海道新幹線の開業に伴う騒音測定を実施して関係機関に要請を行うなど、環境基準の速やかな達成を図っています。また、新幹線鉄道騒音の測定・評価に関する標準的な方法を示した「新幹線鉄道騒音測定・評価マニュアル」に基づく測定・評価等を行い、現状の把握に努めています。

航空機騒音の測定・評価に関する標準的な方法を示した「航空機騒音測定・評価マニュアル」に基づく測定・評価等を行い、現状の把握に努めています。

耐空証明(旧騒音基準適合証明)制度による騒音基準に適合しない航空機の運航を禁止するとともに、緊急時等を除き、成田国際空港では夜間の航空機の発着を禁止し、大阪国際空港等では発着数の制限を行っています。

発生源対策を実施してもなお航空機騒音の影響が及ぶ地域については、公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和42年法律第110号)等に基づき空港周辺対策を行っています。同法に基づく対策を実施する特定飛行場は、東京国際空港、大阪国際空港、福岡空港など14空港であり、これらの空港周辺において、学校、病院、住宅等の防音工事及び共同利用施設整備の助成、移転補償、緩衝緑地帯の整備等を行っています(表4-7-4)。また、大阪国際空港及び福岡空港については、周辺地域が市街化されているため、同法により計画的周辺整備が必要である周辺整備空港に指定されており、大阪国際空港周辺の事業は関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律(平成23年法律第54号)等に基づき新関西国際空港株式会社より空港運営権者に選定された関西エアポート株式会社が、福岡空港周辺の事業は国及び関係地方公共団体の共同出資で設立された独立行政法人空港周辺整備機構が関係府県知事の策定した空港周辺整備計画に基づき、上記施策に加えて、再開発整備事業等を実施しています。

表4-7-4 空港周辺対策事業一覧表

自衛隊等の使用する飛行場等に係る周辺対策としては、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和49年法律第101号)等に基づき、学校、病院、住宅等の防音工事の助成、移転補償、緑地帯等の整備、テレビ受信料の助成等の各種施策を行っています(表4-7-5)。

表4-7-5 防衛施設周辺騒音対策関係事業一覧表

航空機騒音に係る環境基準の達成状況は、2017年度において、595地点の測定地点のうち、479地点(80.5%)で達成しました(図4-7-14)。

図4-7-14 航空機騒音に係る環境基準の達成状況
ウ 工場・事業場及び建設作業の騒音・振動対策

騒音規制法及び振動規制法(昭和51年法律第64号)では、騒音・振動を防止することにより生活環境を保全すべき地域内における法で定める工場・事業場及び建設作業の騒音・振動を規制しています。

エ 低周波音その他の対策

低周波音問題への対応に資するため、地方公共団体職員を対象として、低周波音問題に対応するための知識・技術の習得を目的とした低周波音測定評価方法講習を行いました。また、風力発電施設については、近年設置数が増加していること、騒音等による苦情が発生していることなどから、その実態の把握と知見の充実が求められており、風力発電施設からの騒音等の評価手法等についての検討及び新たな知見の集積を行い、2017年5月に公表した「風力発電施設から発生する騒音に関する指針」と「風力発電施設から発生する騒音等測定マニュアル」の周知徹底に努めています。また、省エネ型温水器等から発生する騒音等について、人への影響等に関する調査を実施しています。

2017年度には全国の地方公共団体で、人の耳には聞き取りにくい低周波の音がガラス窓や戸、障子等を振動させる、気分のイライラ、頭痛、めまいを引き起こすといった苦情が269件受け付けられました。

近年、営業騒音、拡声機騒音、生活騒音等のいわゆる近隣騒音は、騒音に係る苦情全体の約17.5%を占めています。近隣騒音対策は、各人のマナーやモラルに期待するところが大きいことから、近隣騒音に関するパンフレットを作成して普及啓発活動を行っています。また、各地方公共団体においても取組が進められており、2017年度末時点で、深夜営業騒音は41の都道府県及び102の市で、拡声機騒音は45の都道府県及び126の市で条例を制定しています。

(2)悪臭対策

悪臭苦情の件数は2003年度以降から減少しており、2017年度の悪臭苦情件数は12,025件となり14年連続で減少しました。

ア 悪臭防止法による措置

悪臭防止法(昭和46年法律第91号)に基づき、工場・事業場から排出される悪臭の規制等を実施しています。2018年度は、特定悪臭物質の測定手法について、最新の知見に合わせて見直す検討を行いました。また、臭気指数等の測定を行う臭気測定業務従事者についての国家資格を認定する臭気判定士試験を実施しました。

イ 良好なかおり環境の保全・創出

まちづくりに「かおり」の要素を取り込むことで、「良好なかおり環境」を創出しようとする地域の取組を支援することを目指し、「かおりの樹木・草花」を用いた「みどり香るまちづくり」企画コンテストを実施し、2019年3月に表彰式を行いました。

(3)ヒートアイランド対策

ヒートアイランド現象が大都市を中心に生じており、30℃を超える時間数が増加しています(図4-7-15)。近年は、猛暑による熱中症搬送者数の高止まり等もあり、暑熱環境の改善について社会的な要請が高まっています。

図4-7-15 都市の30℃以上時間数の推移

人工排熱の低減、地表面被覆の改善、都市形態の改善、ライフスタイルの改善、人の健康への影響等を軽減する適応策の推進を柱とするヒートアイランド対策の推進を図りました。

ヒートアイランド現象に対する適応策についての調査・検討を実施するとともに、暑さ指数(WBGT:湿球黒球温度)等の熱中症予防情報の提供を実施しました。

(4)光害対策等

不適切な屋外照明等の使用から生じる光は、人間の諸活動や動植物の生息・生育に悪影響を及ぼすとともに、過度な明るさはエネルギーの浪費であり、地球温暖化の原因にもなります。

光害(ひかりがい)対策ガイドライン等の活用を推進するとともに、ガイドラインの改訂に向けて、国内外の情報収集を行いました。また、星空観察を通じて光害(ひかりがい)に気づき、環境保全の重要性を認識してもらうことを目的として、夏と冬の2回、肉眼観察とデジタルカメラによる夜空の明るさ調査を呼びかけました。

大気環境の保全の意識高揚と郷土の環境を活かした地域おこしの推進を図ることを目的とした「星空の街・あおぞらの街」全国協議会が開催する全国大会(香川県高松市)を共同開催しました。