| 物質 | 環境上の条件(設定年月日等) | 測定方法 |
|---|---|---|
| 二酸化いおう (SO2) |
1時間値の1日平均値が0.04ppm以下であり、かつ、1時間値が0.1ppm以下であること。(48.5.16告示) | 溶液導電率法又は紫外線蛍光法 |
| 一酸化炭素 (CO) |
1時間値の1日平均値が10ppm 以下であり、かつ、1時間値の8時間平均値が20ppm 以下であること。(48.5.8告示) | 非分散型赤外分析計を用いる方法 |
| 浮遊粒子状物質 (SPM) |
1時間値の1日平均値が0.10mg/m3以下であり、かつ、1時間値が0.20mg/m3以下であること。(48. 5.8告示) | 濾過捕集による重量濃度測定方法又はこの方法によって測定された重量濃度と直線的な関係を有する量が得られる光散乱法、圧電天びん法若しくはベータ線吸収法 |
| 二酸化窒素 (NO2) |
1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下であること。(53. 7.11告示) | ザルツマン試薬を用いる吸光光度法又はオゾンを用いる化学発光法 |
| 光化学オキシダント (OX) |
1時間値が0.06ppm以下であること 。(48.5.8告示) | 中性ヨウ化カリウム溶液を用いる吸光光度法若しくは電量法、紫外線吸収法又はエチレンを用いる化学発光法 |
備考
<告示全文>
| 物質 | 環境上の条件 | 測定方法 |
|---|---|---|
| ベンゼン | 1年平均値が0.003mg/m3以下であること。(H9.2.4告示) | キャニスター又は捕集管により採取した試料をガスクロマトグラフ質量分析計により測定する方法を標準法とする。また、当該物質に関し、標準法と同等以上の性能を有使用可能とする。 |
| トリクロロエチレン | 1年平均値が0.2mg/m3以下であること。(H9.2.4告示) | |
| テトラクロロエチレン | 1年平均値が0.2mg/m3以下であること。(H9.2.4告示) | |
| ジクロロメタン | 1年平均値が0.15mg/m3以下であること。(H13.4.20告示) |
備考
| 物質 | 環境上の条件 | 測定方法 |
|---|---|---|
| ダイオキシン類 | 1年平均値が0.6pg-TEQ/m3以下であること。(H11.12.27告示) | ポリウレタンフォームを装着した採取筒をろ紙後段に取り付けたエアサンプラーにより採取した試料を高分解能ガスクロマトグラフ質量分析計により測定する方法。 |
備考
| 物質 | 環境上の条件 | 測定方法 |
|---|---|---|
| 微小粒子状物質 | 1年平均値が15μg/m3以下であり、かつ、1日平均値が35μg/m3以下であること。(H21.9.9告示) | 微小粒子状物質による大気の汚染の状況を的確に把握することができると認められる場所において、濾過捕集による質量濃度測定方法又はこの方法によって測定された質量濃度と等価な値が得られると認められる自動測定機による方法 |
備考
<告示全文>
光化学オキシダントの日最高1時間値0.06ppmに対応する午前6時から9時までの非メタン炭化水素の3時間平均値は、0.20ppmCから0.31ppmCの範囲にある。(S51.8.13通知)