大気の汚染に係る環境基準について

(昭和48.5.8 環告25)

改正 昭48環告35・昭53環告38・昭56環告47・平8環告73

 公害対策基本法(昭和42年法律第132号)第9条の規定に基づく大気の汚染に係る環境基準について次のとおり告示し、「浮遊粒子状物質に係る環境基準について」(昭和47年1月環境庁告示第1号)は、廃止する。
 環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第1項の規定による大気の汚染に係る環境上の条件につき人の健康を保護する上で維持することが望ましい基準(以下「環境基準」という。)及びその達成期間は、別に定めるところによるほか、次のとおりとする。

第1 環境基準

  1. 1 環境基準は、別表の上欄に掲げる物質ごとに、同表の中欄に掲げるとおりとする。
  2. 2 1の環境基準は、別表の上欄に掲げる物質ごとに、当該物質による大気の汚染の状況を的確には握することができると認められる場所において、同表の下欄に掲げる方法により測定した場合における測定値によるものとする。
  3. 3 一の環境基準は、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域または場所については、適用しない。

第2 達成期間

  1. 1 一酸化炭素、浮遊粒子状物質または光化学オキシダントに係る環境基準は、維持されまたは早期に達成されるよう努めるものとする。
  2. 2 二酸化いおうに係る環境基準は、維持されまたは原則として五年以内において達成されるよう努めるものとする。

別表

物質二酸化いおう一酸化炭素浮遊粒子状物質光化学オキシダント
環境上の条件 1時間値の1日平均値が0.04ppm以下であり、かつ、1時間値が0.1ppm以下であること。 1時間値の1日平均値が10ppm以下であり、かつ、1時間値の8時間平均値が20ppm以下であること。 1時間値の1日平均値が0.10mg/m3以下であり、かつ、1時間値が0.20mg/m3以下であること。 1時間値が0.06ppm以下であること。
測定方法 溶液導電率法又は紫外線蛍光法 非分散型赤外分析計を用いる方法 濾過捕集による重量濃度測定方法又はこの方法によつて測定された重量濃度と直線的な関係を有する量が得られる光散乱法、圧電天びん法若しくはベータ線吸収法 中性ヨウ化カリウム溶液を用いる吸光光度法若しくは電量法、紫外線吸収法又はエチレンを用いる化学発光法
備考
  1. 1 浮遊粒子状物質とは、大気中に浮遊する粒子状物質であつて、その粒径が10マイクロメートル以下のものをいう。
  2. 2 光化学オキシダントとは、オゾン、パーオキシアセチルナイトレートその他の光化学反応により生成される酸化性物質(中性ヨウ化カリウム溶液からヨウ素を遊離するものに限り、二酸化窒素を除く。)をいう。