地球温暖化対策地域協議会
地球温暖化対策地域協議会とは
京都議定書における我が国の温室効果ガス削減目標を達成するためには、近年、排出量が増加傾向にある民生部門での取組が不可欠です。
地球温暖化対策地域協議会(以下「地域協議会」という。)は、この民生部門における温室効果ガスの排出量を削減するため、地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号。以下「法」という。)第40条第1項の規定に基づき、地方公共団体、地域地球温暖化防止活動推進センター(以下「地域センター」という。)、地球温暖化防止活動推進員、事業者、住民等の各界各層が構成員となり、連携して、日常生活に関する温室効果ガスの排出の量の削減等に関し必要となるべき措置について協議し、具体的に対策を実践することを目的として組織するものです。
環境省では、この地域協議会の活動を支援するため、地域協議会の登録簿を整備し、全国の地域協議会の設立状況や活動内容等の情報をインターネット等を通じて一般に公表することにより、地域協議会同士の情報交換や住民等への情報提供を推進しているところです。
1.根拠条文・内容
(根拠条文)
○地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)
第40条
- 地方公共団体、地域センター、地球温暖化防止活動推進員、事業者、住民その他の地球温暖化対策の推進を図るための活動を行う者は、日常生活に関する温室効果ガスの排出の量の削減等に関し必要となるべき措置について協議するため、地球温暖化対策地域協議会(以下「地域協議会」という。)を組織することができる。
- 2 前項の協議を行うための会議において協議が調った事項については、地域協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。
- 3 前二項に定めるもののほか、地域協議会の運営に関し必要な事項は、地域協議会が定める。
(1) 構成員
地域協議会は、地方公共団体、地域センター、地球温暖化防止活動推進員、事業者、住民その他の地球温暖化対策の推進を図るための活動を行う者によって構成することとなっています。例としては、行政主体としての地方公共団体、地域で普及啓発活動等を行う者としての地域センター及び地球温暖化防止活動推進員、対策の実施主体としての事業者及び住民を中心とし、その他に、地域の事情に応じて、地球温暖化対策活動を行うNPO等の参加が考えられます。
なお、構成員の内訳や人数についての要件は法律上明記していませんが、制度の趣旨に鑑みれば、一業種(例:事業者のみ)や少人数での設立は地域協議会としては適当ではなく、また、日常生活での対策が中心であることから、住民(団体を含む。)が参加していることが望まれます。
地域の実情に応じて、下記の例示のような構成員で組織することが想定されます(例:[1]+[2]+[5]、[3]+[4]+[5]、[5]+[6] 等)。
(想定される構成員の例)
- [1]地方公共団体...例:市町村、都道府県
- ※地方公共団体については、地域密着型のきめ細かな対策を講じるためには市町村レベルでの組織が理想的ですが、地域の事情に応じて都道府県レベルで組織することも考えられます。
- [2]地域センター(法第38条)
- [3]地球温暖化防止活動推進員(法第37条)
- [4]事業者
- 例:対策機器メーカー、地元スーパー、商店街、商工会議所等
- [5]住民
- 例:住民、自治会、PTA、消費者団体等
- [6]その他
- 例:NPO等
また、地域協議会は法人格を取得する必要はありません。ただし、補助制度を活用する場合には、当該補助制度の要件によっては、地域協議会の構成員に法人格を有する者が必要となる場合があります。
(2) 活動内容
地域協議会は、日常生活に関する温室効果ガスの排出削減等を目的として設立される必要があります。ただし、この趣旨は、活動の場を一般家庭に限定するということではなく、例えば、省エネ機器の製造・普及など、事業者等の対策や住民への普及啓発など行政の対策も含めて、日常生活全般に係る分野が幅広く対象となります。
地域協議会における活動内容は、各地域協議会において決定することとなりますが、例としては、以下のものが考えられます。
- 住民の取組を推進するため必要な支援策の検討
- 一般家庭、商店街等における温室効果ガスの削減効果のある機器等の普及
- 一般家庭、商店街等に導入しやすい対策の情報交換
- 温暖化対策診断やエコドライブ診断の実施
- リサイクル運動等地域ぐるみの取組の企画・推進
- 都道府県センター、地球温暖化防止活動推進員に求められる日常生活に関する活動の検討
- 共同ポスターの作成
- 住民への普及啓発のためのシンポジウム、セミナーの開催
(3) 協議結果の尊重
地域協議会の構成員は、地域協議会の会議において決定されたた事項について尊重する義務があります。例えば、事業者、住民等、各主体が地域協議会の決定に基づき自主的取組を行うことや、構成員である地方公共団体が協議会の決定事項を施策に反映することが考えられます。
(4) その他
- 会の名称
- 目的
- 活動内容
- 組織...役員、役員の選出方法、役員の職務、任期
- 議決方法
- 経費
- 事務局 等
2.登録の方法等
- 〔1〕
- 地域協議会を組織する者は、環境省または各地方環境局に郵送等で様式第1及び活動内容が分かる参考資料等を提出することにより登録の申請をすることができる。
- 〔2〕
- 環境省は、〔1〕の地域協議会が法定要件を満たしている場合は登録簿に登録するとともに、その旨を当該地域協議会に対し通知する。
- 〔3〕
- 環境省は登録簿を参考資料等とともにインターネットを通じて一般に公表する。
- 〔4〕
- 登録を受けた地域協議会は、登録内容に変更が生じた場合等は、遅滞なく、その旨を各地方環境局に届け出ることとする。
3.申請・問い合わせ先(環境省、地方環境局)
- 環境省地球環境局地球温暖化対策課脱炭素ライフスタイル推進室
TEL:03-5521-8341
メール:decokatsu@env.go.jp - 各地方環境局はこちら