○出典・略称の説明

○出典・略称の説明

本文中で用いた主な出典・略称は以下のとおりである。
  • 13901
 13901の化学商品(化学工業日報社、2001)
  • 岩波理化学辞典
 岩波理化学辞典第3版(岩波書店)
  • 日本語版ICSC
 国際化学物質安全性カード(International chemical safety cards (ICSC))日本語版(http://www.nihs.go.jp/ICSC/)
  • H4専門委員会報告
 「水道水質に関する基準のあり方について」(生活環境審議会水道部会水質専門委員会、平成4年12月)
 なお、本文中で平成4年の専門委員会等としているのはこの報告を指している。ちなみに、この他、平成10年の水質管理専門委員会報告を引用している場合がある。
  • ​H10専門委員会報告
 「水道水質に関する基準の見直しについて」(生活環境審議会水道部会水質管理専門委員会、平成10年12月)
  • 有害化学物質等一斉測定調査
 水道水源における有害物質等監視情報ネットワーク(http://ygnet.mizudb.or.jp/ippan/、水道技術研究センター)の有害化学物質等一斉測定結果(平成11年度調査)
  • WHO第2版
 Guidelines for drinking-water quality, 2nd ed.Vol. 2. Health criteria and other supporting information. (World Health Organization, 1996)
 なお、WHO飲料水水質ガイドライン第2版は、1993年から97年にかけて出版された改訂版(Second Edition)で、次の3巻からなっており、ここで引用したものは第2巻である。
 ・第1巻:勧告
 ・第2巻:健康基準及び関連情報
 ・第3巻:地域給水の調査と管理
  • ​WHOドラフト
 WHOで2003年に改訂を予定している第3版の案で、インターネットで公開されたもの。
(http://www.who.int/water_sanitation_health/GDWQ/Updating/3rdedition.htm)
  • 「現行規制等」の表中おける略称
 薬品基準
 水道法第5条第4項の規定に基づき定められている浄水又は浄水処理過程における水に注入される薬品等により水に付加される物質の含有基準(水道施設の技術的基準を定める省令(平成12年2月23日厚生省令第15号)第1条第1項第16号)
 資機材基準
 水道法第5条第4項の規定に基づき定められている浄水又は浄水処理過程における水に接する資機材等からの浸出基準(水道施設の技術的基準を定める省令(平成12年2月23日厚生省令第15号)第1条第1項第17号)
  • 給水装置基準
 水道法施行令第5条第2項の規定に基づき定められる給水装置の構造及び材質の基準(給水装置の構造及び材質の基準に関する省令(平成9年3月19日厚生省令第14号)第2条(浸出等に関する基準))
  • 基準値等の注記
(性状)
 健康影響の観点ではなく、色、濁り、においなど生活利用上障害の生ずるおそれの観点から基準値等が設定されている項目(いわゆる性状に係る項目)
(AL)
 アクションレベル。米国EPAの定めるNational Primary Drinking Water Regulations(第1種飲料水規則)で鉛及び銅について採用された考え方。
 鉛及び銅は飲料水中の物質濃度を減少させるのに要求されるプロセスとして規定されるTT (Treatment Technique)に分類して規制されており、水の腐食性を制御するシステムが求められるもの。必要な措置を講じる必要があるレベルとしてアクションレベルが規定されている。給水栓でのサンプルの10%以上がアクションレベルを超過した場合、追加的な措置を講じる必要があり、銅のアクションレベルは1.3mg/L、鉛は0.015mg/Lとなっている。
(P)
 暫定値