○出典・略称の説明
○出典・略称の説明
本文中で用いた主な出典・略称は以下のとおりである。
なお、本文中で平成4年の専門委員会等としているのはこの報告を指している。ちなみに、この他、平成10年の水質管理専門委員会報告を引用している場合がある。
なお、WHO飲料水水質ガイドライン第2版は、1993年から97年にかけて出版された改訂版(Second Edition)で、次の3巻からなっており、ここで引用したものは第2巻である。
・第1巻:勧告
・第2巻:健康基準及び関連情報
・第3巻:地域給水の調査と管理
(http://www.who.int/water_sanitation_health/GDWQ/Updating/3rdedition.htm)
水道法第5条第4項の規定に基づき定められている浄水又は浄水処理過程における水に注入される薬品等により水に付加される物質の含有基準(水道施設の技術的基準を定める省令(平成12年2月23日厚生省令第15号)第1条第1項第16号)
資機材基準
水道法第5条第4項の規定に基づき定められている浄水又は浄水処理過程における水に接する資機材等からの浸出基準(水道施設の技術的基準を定める省令(平成12年2月23日厚生省令第15号)第1条第1項第17号)
健康影響の観点ではなく、色、濁り、においなど生活利用上障害の生ずるおそれの観点から基準値等が設定されている項目(いわゆる性状に係る項目)
(AL)
アクションレベル。米国EPAの定めるNational Primary Drinking Water Regulations(第1種飲料水規則)で鉛及び銅について採用された考え方。
鉛及び銅は飲料水中の物質濃度を減少させるのに要求されるプロセスとして規定されるTT (Treatment Technique)に分類して規制されており、水の腐食性を制御するシステムが求められるもの。必要な措置を講じる必要があるレベルとしてアクションレベルが規定されている。給水栓でのサンプルの10%以上がアクションレベルを超過した場合、追加的な措置を講じる必要があり、銅のアクションレベルは1.3mg/L、鉛は0.015mg/Lとなっている。
(P)
暫定値
- 13901
- 岩波理化学辞典
- 日本語版ICSC
- H4専門委員会報告
なお、本文中で平成4年の専門委員会等としているのはこの報告を指している。ちなみに、この他、平成10年の水質管理専門委員会報告を引用している場合がある。
- H10専門委員会報告
- 有害化学物質等一斉測定調査
- WHO第2版
なお、WHO飲料水水質ガイドライン第2版は、1993年から97年にかけて出版された改訂版(Second Edition)で、次の3巻からなっており、ここで引用したものは第2巻である。
・第1巻:勧告
・第2巻:健康基準及び関連情報
・第3巻:地域給水の調査と管理
- WHOドラフト
(http://www.who.int/water_sanitation_health/GDWQ/Updating/3rdedition.htm)
- 「現行規制等」の表中おける略称
水道法第5条第4項の規定に基づき定められている浄水又は浄水処理過程における水に注入される薬品等により水に付加される物質の含有基準(水道施設の技術的基準を定める省令(平成12年2月23日厚生省令第15号)第1条第1項第16号)
資機材基準
水道法第5条第4項の規定に基づき定められている浄水又は浄水処理過程における水に接する資機材等からの浸出基準(水道施設の技術的基準を定める省令(平成12年2月23日厚生省令第15号)第1条第1項第17号)
- 給水装置基準
- 基準値等の注記
健康影響の観点ではなく、色、濁り、においなど生活利用上障害の生ずるおそれの観点から基準値等が設定されている項目(いわゆる性状に係る項目)
(AL)
アクションレベル。米国EPAの定めるNational Primary Drinking Water Regulations(第1種飲料水規則)で鉛及び銅について採用された考え方。
鉛及び銅は飲料水中の物質濃度を減少させるのに要求されるプロセスとして規定されるTT (Treatment Technique)に分類して規制されており、水の腐食性を制御するシステムが求められるもの。必要な措置を講じる必要があるレベルとしてアクションレベルが規定されている。給水栓でのサンプルの10%以上がアクションレベルを超過した場合、追加的な措置を講じる必要があり、銅のアクションレベルは1.3mg/L、鉛は0.015mg/Lとなっている。
(P)
暫定値