水道法の一部を改正する法律案新旧対照条文

水道法の一部を改正する法律案新旧対照条文

○ 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)(抄)

(傍線の部分は改正部分)

改正案 現行
 (用語の定義)  (用語の定義)
第三条 (略) 第三条 (略)
2~5 (略) 2~5 (略)
6 この法律において「専用水道」とは、寄宿舎、社宅、療養所等における自家用の水道その他水道事業の用に供する水道以外の水道であつて、次の各号のいずれかに該当するものをいう。ただし、他の水道から供給を受ける水のみを水源とし、かつ、その水道施設のうち地中又は地表に施設されている部分の規模が政令で定める基準以下である水道を除く。
  百人を超える者にその居住に必要な水を供給するもの
  その水道施設の一日最大給水量(一日に給水することができる最大の水量をいう。以下同じ。)が政令で定める基準を超えるもの
6 この法律において「専用水道」とは、寄宿舎、社宅、療養所等における自家用の水道その他水道事業の用に供する水道以外の水道であつて、百人をこえる者にその居住に必要な水を供給するものをいう。ただし、他の水道から供給を受ける水のみを水源とし、かつ、その水道施設のうち地中又は地表に施設されている部分の規模が政令で定める基準以下である水道を除く。
7~ 12 (略) 7~ 12 (略)
 (認可基準)  (認可基準)
第八条 水道事業の経営の認可は、その申請が次の各号に適合していると認められるときでなければ、与えてはならない。 第八条 水道事業経営の認可は、その申請が次の各号に適合していると認められるときでなければ、与えてはならない。
 一~四 (略)  一~四 (略)
 五 供給条件が第十四条第二項各号に掲げる要件に適合すること。
 五 供給条件が第十四条第四項各号に規定する要件に適合すること。
 六・七 (略)  六・七 (略)
2 (略) 2 (略)
 (事業の変更)  (事業の変更)
第十条 水道事業者は、給水区域を拡張し、給水人口若しくは給水量を増加させ、又は水源の種別、取水地点若しくは浄水方法を変更しようとするとき(次の各号のいずれかに該当するときを除く。)は、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。この場合において、給水区域の拡張により新たに他の市町村の区域が給水区域に含まれることとなるときは、当該他の市町村の同意を得なければ、当該認可を受けることができない。
一 その変更が厚生労働省令で定める軽微なものであるとき
二 その変更が他の水道事業の全部を譲り受けることに伴うものであるとき
第十条 水道事業者は、給水区域を拡張し、給水人口若しくは給水量を増加させ、又は水源の種別、取水地点若しくは浄水方法を変更しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。この場合において、給水区域の拡張により新たに他の市町村の区域が給水区域に含まれることとなるときは、当該他の市町村の同意を得なければ、当該認可を受けることができない。
2 (略) 2 (略)
3 水道事業者は、第一項各号のいずれかに該当する変更を行うときは、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。  
 (事業の休止及び廃止)  (事業の休止及び廃止)
第十一条 水道事業者は、給水を開始した後においては、厚生労働大臣の許可を受けなければ、その水道事業の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。ただし、その水道事業の全部を他の水道事業を行う水道事業者に譲り渡すことにより、その水道事業の全部を廃止することとなるときは、この限りではない。 第十一条 水道事業者は、給水を開始した後においては、厚生労働大臣の許可を受けなければ、その事業の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
2 前項ただし書の場合においては、水道事業者は、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。  
 (供給規程)  (供給規程)
第十四条 (略) 第十四条 (略)
  2 地方公共団体たる水道事業者は、料金を変更したときは、厚生労働省令の定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
  3 地方公共団体以外の水道事業者は、供給条件を変更しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
2 前項の供給規程は、次の各号に掲げる要件に適合するものでなければならない。 4 厚生労働大臣は、前項の認可の申請が次の各号に適合していると認めるときは、その認可を与えなければならない。
 一~三 (略)  一~三 (略)
 四 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものではないこと。
 四 特定の者に対して不当な差別的取扱をするものではないこと。
  貯水槽水道(水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であつて、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいう。以下この号において同じ。)が設置される場合においては、貯水槽水道に関し、水道事業者及び当該貯水槽水道の設置者の責任に関する事項が、適正かつ明確に定められていること。
 
 前項各号に規定する基準を適用するについて必要な技術的細目は、厚生労働省令で定める。  前項各号に規定する基準を適用するについて必要な技術的細目は、厚生労働省令で定める。
 水道事業者は、供給規程を、その実施の日までに一般に周知させる措置をとらなければならない。  水道事業者は、供給規程を、その実施の日までに一般に周知させる措置をとらなければならない。
5 水道事業者が地方公共団体である場合にあつては、供給規程に定められた事項のうち料金を変更したときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。  
6 水道事業者が地方公共団体以外の者である場合にあつては、供給規程に定められた供給条件を変更しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。  
7 厚生労働大臣は、前項の認可の申請が第二項各号に掲げる要件に適合していると認めるときは、その認可を与えなければならない。  
 (給水義務)  (給水義務)
第十五条 水道事業者は、事業計画に定める給水区域内の需要者から給水契約の申込みを受けたときは、正当の理由がなければ、これを拒んではならない。 第十五条 水道事業者は、事業計画に定める給水区域内の需用者から給水契約の申込を受けたときは、正当の理由がなければ、これを拒んではならない。
2・3 (略) 2・3 (略)
 (水質検査)  (水質検査)
第二十条 (略) 第二十条 (略)
2 (略) 2 (略)
3 水道事業者は、第一項の規定による水質検査を行うため、必要な検査施設を設けなければならない。ただし、当該水質検査を、厚生労働省令の定めるところにより、地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の指定する者に委託して行うときは、この限りではない。 3 水道事業者は、第一項の規定による水質検査を行うため、必要な検査施設を設けなければならない。ただし、当該水質検査を地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の指定する者に委託して行うときは、この限りではない。
 (消火栓  (消火せん
第二十四条 水道事業者は、当該水道に公共の消防のための消火栓を設置しなければならない。 第二十四条 水道事業者は、当該水道に公共の消防のための消火せんを設置しなければならない。
2 市町村は、その区域内に消火栓を設置した水道事業者に対し、その消火栓の設置及び管理に要する費用その他その水道が消防用に使用されることに伴い増加した水道施設の設置及び管理に要する費用につき、当該水道事業者との協議により、相当額の補償をしなければならない。 2 市町村は、その区域内に消火せんを設置した水道事業者に対し、その消火せんの設置及び管理に要する費用その他その水道が消防用に使用されることに伴い増加した水道施設の設置及び管理に要する費用につき、当該水道事業者との協議により、相当額の補償をしなければならない。
3 (略) 3 (略)
 (情報提供)  
第二十四条の二 水道事業者は、水道の需要者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、第二十条第一項の規定による水質検査の結果その他水道事業に関する情報を提供しなければならない。  
 (業務の委託)  
第二十四条の三 水道事業者は、政令で定めるところにより、水道の管理に関する技術上の業務の全部又は一部を他の水道事業者若しくは水道用水供給事業者又は当該業務を適正かつ確実に実施することができる者として政令で定める要件に該当するものに委託することができる。  
2 水道事業者は、前項の規定により業務を委託したときは、遅滞なく、厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。委託に係る契約が効力を失つたときも、同様とする。  
3 第一項の規定により業務の委託を受ける者(以下「水道管理業務受託者」という。)は、水道の管理について技術上の業務を担当させるため、受託水道業務技術管理者一人を置かなければならない。  
4 受託水道業務技術管理者は、第一項の規定により委託された業務の範囲内において第十九条第二項各号に掲げる事項に関する事務に従事し、及びこれらの事務に従事する他の職員を監督しなければならない。  
5 受託水道業務技術管理者は、政令で定める資格を有する者でなければならない。  
6 第一項の規定により水道の管理に関する技術上の業務を委託する場合においては、当該委託された業務の範囲内において、水道管理業務受託者を水道事業者と、受託水道業務技術管理者を水道技術管理者とみなして、第十三条第一項(水質検査及び施設検査の実施に係る部分に限る。)及び第二項、第十七条、第二十条から第二十二条まで、第二十三条第一項、第三十六条第二項並びに第三十九条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、当該委託された業務の範囲内において、水道事業者及び水道技術管理者については、これらの規定は、適用しない。  
7 第一項の規定により水道の管理に関する技術上の業務を委託する場合においては、当該委託された業務の範囲内において、水道技術管理者については第十九条第二項の規定は適用せず、受託水道業務技術管理者が同項各号に掲げる事項に関するすべての事務に従事し、及びこれらの事務に従事する他の職員を監督する場合においては、水道事業者については、同条第一項の規定は、適用しない。  
 (簡易水道事業に関する特例)  (簡易水道事業に関する特例)
第二十五条 (略) 第二十五条 (略)
2 給水人口が二千人以下である簡易水道事業を経営する水道事業者は、第二十四条第一項の規定にかかわらず、消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第七条に規定する市町村長との協議により、当該水道に消火栓を設置しないことができる。 2 給水人口が二千人以下である簡易水道事業を経営する水道事業者は、前条第一項の規定にかかわらず、消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第七条に規定する市町村長との協議により、当該水道に消火せんを設置しないことができる。
 (事業の変更)  (事業の変更)
第三十条 水道用水供給事業者は、給水対象若しくは給水量を増加させ、又は水源の種別、取水地点若しくは浄水方法を変更しようとするとき(次の各号のいずれかに該当するときを除く。)は、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
  その変更が厚生労働省令で定める軽微なものであるとき。
  その変更が他の水道用水供給事業の全部を譲り受けることに伴うものであるとき。
第三十条 水道用水供給事業者は、給水対象若しくは給水量を増加させ、又は水源の種別、取水地点若しくは浄水方法を変更しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
2 (略) 2 (略)
3 水道用水供給事業者は、第一項各号のいずれかに該当する変更を行うときは、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を厚
生労働大臣に届け出なければならない。
 
 (準用)  (準用規定)
第三十一条 第十一条から第十三条まで、第十五条第二項、第十九条から第二十三条まで、第二十四条の二及び第二十四条の三の規定は、水道用水供給事業者について準用する。この場合において、第十一条第一項中「水道事業」とあるのは「水道用水供給事業」と、「水道事業者」とあるのは「水道用水供給事業者」と、第十五条第二項中「常時」とあるのは「給水契約の定めるところにより」と、「関係者に周知させる」とあるのは「水道用水の供給を受ける水道事業者に通知する」と、第二十三条第一項中「関係者に周知させる」とあるのは「水道用水の供給を受ける水道事業者に通知する」と、第二十四条の二中「水道の需要者」とあるのは「水道用水の供給を受ける水道の需要者」と、「第二十条第一項」とあるのは「第三十一条において準用する第二十条第一項」と、「水道事業」とあるのは「水道用水供給事業」と、第二十四条の三第四項中「第十九条第二項各号」とあるのは「第三十一条において準用する第十九条第二項各号」と、同条第六項中「第十三条第一項」とあるのは「第三十一条において準用する第十三条第一項」と、「第十七条、第二十条から第二十二条まで、第二十三条第一項、第三十六条第二項並びに第三十九条」とあるのは「第二十条から第二十二条まで並びに第二十三条第一項並びに第三十六条第二項及び第三十九条」と、同条第七項中「第十九条第二項」とあるのは「第三十一条において準用する第十九条第二項」と、「同条第一項」とあるのは「第三十一条において準用する第十九条第一項」と読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 第三十一条 第十一条から第十三条まで、第十五条第二項及び第十九条から第二十三条までの規定は、水道用水供給事業者について準用する。この場合において、第十五条第二項中「常時」とあるのは「給水契約の定めるところにより」と、第十五条第二項及び第二十三条第一項中「関係者に周知させる」とあるのは「水道用水の供給を受ける水道事業者に通知する」と読み替えるものとする。
 (準用)  (準用規定)
第三十四条 第十三条、第十九条から第二十三条まで及び第二十四条の三の規定は、専用水道の設置者について準用する。この場合において、第十三条第一項及び第二十四条の三第二項中「厚生労働大臣」とあるのは「都道府県知事」と、同条第四項中「第十九条第二項各号」とあるのは「第三十四条第一項において準用する第十九条第二項各号」と、同条第六項中「第十三条第一項」とあるのは「第三十四条第一項において準用する第十三条第一項」と、「第十七条、第二十条から第二十二条まで、第二十三条第一項、第三十六条第二項並びに第三十九条」とあるのは「第二十条から第二十二条まで並びに第二十三条第一項並びに第三十六条第二項及び第三十九条」と、同条七項中「第十九条第二項」とあるのは「第三十四条第一項において準用する第十九条第二項」と、「同条第一項」とあるのは「第三十四条第一項において準用する第十九条第一項」と読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 第三十四条 第十三条及び第十九条から第二十三条までの規定は、専用水道の設置者について準用する。この場合において、第十三条第一項中「厚生労働大臣」とあるのは「都道府県知事」と読み替えるものとする。
2 (略) 2 (略)
 (認可の取消し)  (認可の取消し)
第三十五条 (略) 第三十五条 (略)
2 (略) 2 (略)
3 厚生労働大臣は、地方公共団体である水道事業者又は水道用水供給事業者に対して第一項の処分をするには、当該水道事業者又は水道用水供給事業者に対して弁明の機会を与えなければならない。この場合においては、あらかじめ、書面をもつて弁明をなすべき日時、場所及び当該処分をなすべき理由を通知しなければならない。 3 厚生労働大臣は、地方公共団体たる水道事業者又は水道用水供給事業者に対して第一項の処分をするには、当該水道事業者又は水道用水供給事業者に対して弁明の機会を与えなければならない。この場合においては、あらかじめ、書面をもつて弁明をなすべき日時、場所及び当該処分をなすべき理由を通知しなければならない。
 (都道府県が処理する事務)  (都道府県が処理する事務)
第四十六条 (略) 第四十六条 (略)
2 この法律(第三十二条、第三十三条第一項、第三項及び第五項、第三十四条第一項において読み替えて準用される第十三条第一項及び第二十四条の三第二項、第三十六条、第三十七条並びに第三十九条第二項及び第三項に限る。)の規定により都道府県知事の権限に属する事務の一部は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)で定めるところにより、市町村長が行うこととすることができる。 2 この法律(第三十二条、第三十三条第一項、第三項及び第五項、第三十四条第一項において読み替えて準用される第十三条第一項、第三十六条、第三十七条並びに第三十九条第二項及び第三項に限る。)の規定により都道府県知事の権限に属する事務の一部は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)で定めるところにより、市町村長が行うこととすることができる。
 (保健所を設置する市又は特別区に関する読替え等)  (保健所を設置する市又は特別区に関する読替え等)
第四十八条の二 保健所を設置する市又は特別区の区域においては、第三十二条、第三十三条第一項、第三項及び第五項、第三十四条第一項の規定により読み替えて準用される第十三条第一項及び第二十四条の三第二項、第三十六条、第三十七条並びに第三十九条第二項及び第三項中「都道府県知事」とあるのは、「市長」又は「区長」と読み替えるものとする。 第四十八条の二 保健所を設置する市又は特別区の区域においては、第三
十二条、第三十三条第一項、第三項及び第五項、第三十四条第一項の規定により読み替えて準用される第十三条第一項、第三十六条、第三十七条並びに第三十九条第二項及び第三項中「都道府県知事」とあるのは、「市長」又は「区長」と読み替えるものとする。
 (国の設置する専用水道に関する特例)  (国の設置する専用水道に関する特例)
第五十条 (略) 第五十条 (略)
2・3 (略) 2・3 (略)
4 国の設置する専用水道については、第三十四条第一項の規定により読み替えて準用される第十三条第一項及び第二十四条の三第二項並びに第五章に定める都道府県知事(第四十八条の二第一項の規定により読み替えられる場合にあつては、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長)の権限に属する事務は、厚生労働大臣が行う。 4 国の設置する専用水道については、第三十四条第一項の規定により読み替えて準用される第十三条第一項及び第五章に定める都道府県知事(第四十八条の二第一項の規定により読み替えられる場合にあつては、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長)の権限に属する事務は、厚生労働大臣が行う。
第五十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。 第五十二条 次の各号の一に該当する者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
 一~三 (略)  一~三 (略)
第五十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 第五十三条 次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
 一 (略)  一 (略)
 二 第十一条第一項(第三十一条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
 二 第十一条(第三十一条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
 三~五 (略)  三~五 (略)
  第二十四条の三第一項(第三十一条及び第三十四条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、業務を委託した者
 
  第二十四条の三第三項(第三十一条及び第三十四条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
 
  第三十条第一項の規定に違反した者
  第三十条第一項の規定に違反した者
  第三十七条の規定による給水停止命令に違反した者
  第三十七条の規定による給水停止命令に違反した者
  第四十条第一項及び第三項の規定による命令に違反した者
  第四十条第一項及び第三項の規定による命令に違反した者
第五十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。 第五十四条 次の各号の一に該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
 一~八 (略)  一~八 (略)
第五十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 第五十五条 次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
 一 地方公共団体以外の水道事業者であつて、第七条第四項第七号の規定により事業計画書に記載した供給条件(第十四条第六項の規定による認可があつたときは、認可後の供給条件、第三十八条第二項の規定による変更があつたときは、変更後の供給条件)によらないで、料金又は給水装置工事の費用を受け取つたもの
 一 地方公共団体以外の水道事業者であつて、第七条第四項第七号の規定により事業計画に記載した供給条件(第十四条第三項の規定による認可があつたときは、認可後の供給条件、第三十八条第二項の規定による変更があつたときは、変更後の供給条件)によらないで、料金又は給水装置工事の費用を受け取つたもの
  第十条第三項、第十一条第二項(第三十一条において準用する場合を含む。)、第二十四条の三第二項(第三十一条及び第三十四条第一項において準用する場合を含む。)又は第三十条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
 
  第三十九条第一項、第二項、第三項又は第四十条第八項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は当該職員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
  第三十九条第一項、第二項、第三項又は第四十条第八項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は当該職員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第五十五条の二 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。 第五十五条の二 次の各号の一に該当するときは、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。