水道法施行令(昭和三十二年政令第三百三十六号)(抄)

○水道法施行令(昭和三十二年政令第三百三十六号)(抄)

(傍線の部分は改正部分)

改正案 現行
 (専用水道の基準)  (専用水道の適用除外の基準)
第一条 水道法(以下「法」という。)第三条第六項ただし書に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。 第一条 水道法(以下「法」という。)第三条第六項ただし書に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
 一 (略)  一 (略)
 二 水槽の有効容量の合計 百立方メートル
 二 水槽(そう)の有効容量の合計 百立方メートル
 法第三条第六項第二号に規定する政令で定める基準は、人の飲用その他の厚生労働省令で定める目的のために使用する水量が二十立方メートルであることとする。  
 (簡易専用水道の適用除外の基準)  (簡易専用水道の適用除外の基準)
第二条 (略) 第一条の二 (略)
 (水道施設の増設及び改造の工事)  (水道施設の増設及び改造の工事)
第三条 (略) 第二条 (略)
 (布設工事監督者の資格)  (布設工事監督者の資格)
第四条 (略) 第三条 (略)
2 (略) 2 (略)
 (給水装置の構造及び材質の基準)  (給水装置の構造及び材質の基準)
第五条 (略) 第四条 (略)
2 (略) 2 (略)
   
 (水道技術管理者の資格)  (水道技術管理者の資格)
第六条 法第十九条第三項(法第三十一条及び第三十四条第一項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める資格は、次のとおりとする。 第五条 法第十九条第三項(法第三十一条及び第三十四条第一項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める資格は、次のとおりとする。
一 第四条の規定により簡易水道以外の水道の布設工事監督者たる資格を有する者 一 第三条の規定により簡易水道以外の水道の布設工事監督者たる資格を有する者
二 第四条第一項第一号、第三号及び第四号に規定する学校において土木工学以外の工学、理学、農学、医学若しくは薬学に関する学科目又はこれらに相当する学科目を修めて卒業した後、同項第一号に規定する学校を卒業した者については四年以上、同項第三号に規定する学校を卒業した者については六年以上、同項第四号に規定する学校を卒業した者については八年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者 二 第三条第一項第一号、第三号及び第四号に規定する学校において土木工学以外の工学、理学、農学、医学若しくは薬学に関する学科目又はこれらに相当する学科目を修めて卒業した後、同条同項第一号に規定する学校を卒業した者については四年以上、同条同項第三号に規定する学校を卒業した者については六年以上、同条同項第四号に規定する学校を卒業した者については八年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
三・四 (略) 三・四 (略)
2 (略) 2 (略)
(業務の委託)  
第七条 法第二十四条の三第一項(法第三十一条及び第三十四条第一項において準用する場合を含む。)の規定による水道の管理に関する技術上の業務の委託は、次に定めるところにより行うものとする。
  水道施設の全部又は一部の管理に関する技術上の業務を委託する場合にあつては、技術上の観点から一体として行わなければならない業務の全部を一の者に委託するものであること。
  給水装置の管理に関する技術上の業務を委託する場合にあつては、当該水道事業者の給水区域内に存する給水装置の管理に関する技術上の業務の全部を委託するものであること。
  次に掲げる事項についての条項を含む委託契約書を作成すること。
 委託に係る業務の内容に関する事項
 委託契約の期間及びその解除に関する事項
 その他厚生労働省令で定める事項
 
第八条 法第二十四条の三第一項(法第三十一条及び第三十四条第一項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める要件は、法第二十四条の三第一項の規定により委託を受けて行う業務を適正かつ確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであることとする。  
(受託水道業務技術管理者の資格)  
第九条 法第二十四条の三第五項(法第三十一条及び第三十四条第一項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める資格は、第六条の規定により水道技術管理者たる資格を有する者とする。  
(水道用水供給事業者について準用する法の規定の読替え)  
第十条 法第三十一条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第十九条第二項第二号 第十三条第一項 第三十一条において準用する第十三条第一項
第十九条第二項第四号 次条第一項 第三十一条において準用する次条第一項
第十九条第二項第五号 第二十一条第一項 第三十一条において準用する第二十一条第一項
第十九条第二項第六号 第二十二条 第三十一条において準用する第二十二条
第十九条第二項第七号 第二十三条第一項 第三十一条において準用する第二十三条第一項
 
(専用水道の設置者について準用する法の規定の読替え)  
第十一条 法第三十四条第一項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第十九条第二項第二号 第十三条第一項 第三十四条第一項において準用する第十三条第一項
第十九条第二項第四号 次条第一項 第三十四条第一項において準用する次条第一項
第十九条第二項第五号 第二十一条第一項 第三十四条第一項において準用する第二十一条第一項
第十九条第二項第六号 第二十二条 第三十四条第一項において準用する第二十二条
第十九条第二項第七号 第二十三条第一項 第三十四条第一項において準用する第二十三条第一項
 
 (国庫補助)  (国庫補助)
第十二条 (略) 第六条 (略)
2 (略) 2 (略)
   
(手数料)  (手数料)
第十三条 (略) 第六条の二 (略)
2 (略) 2 (略)
 (都道府県の処理する事務)  (都道府県の処理する事務)
第十四条 水道事業(河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第三条第一項に規定する河川(以下この条において「河川」という。)の流水を水源とする水道事業及び河川の流水を水源とする水道用水供給事業を経営する者から供給を受ける水を水源とする水道事業(以下この条において「特定水源水道事業」という。)であつて、給水人口が五万人を超えるものを除く。)に関する法第六条第一項、第九条第一項(第十条第二項において準用する場合を含む。)、第十条第一項及び第三項、第十一条、第十三条第一項、第十四条第五項及び第六項、第二十四条の三第二項、第三十五条、第三十六条第一項及び第二項、第三十七条、第三十八条、第三十九条第一項並びに第四十二条第一項及び第三項(都道府県が当事者である場合を除く。)の規定による厚生労働大臣の権限に属する事務は、都道府県知事が行うものとする。 第七条 水道事業(河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第三条第一項に規定する河川(以下この条において「河川」という。)の流水を水源とする水道事業及び河川の流水を水源とする水道用水供給事業を経営する者から供給を受ける水を水源とする水道事業(以下この条において「特定水源水道事業」という。)であつて、給水人口が五万人を超えるものを除く。)に関する法第六条第一項、第九条第一項(第十条第二項において準用する場合を含む。)、第十条第一項、第十一条、第十三条第一項、第十四条第二項及び第三項、第三十五条、第三十六条第一項及び第二項、第三十七条、第三十八条、第三十九条第一項並びに第四十二条第一項及び第三項(都道府県が当事者である場合を除く。)の規定による厚生労働大臣の権限に属する事務は、都道府県知事が行うものとする。
2 一日最大給水量が二万五千立方メートル以下である水道用 2 一日最大給水量が二万五千立方メートル以下である水道用
水供給事業に関する法第二十六条、第二十九条第一項(第三十条第二項において準用する場合を含む。)、第三十条第一項及び第三項、第三十一条において準用する第十一条、第十三条第一項及び第二十四条の三第二項、第三十五条、第三十六条第一項及び第二項、第三十七条並びに第三十九条第一項の規定による厚生労働大臣の権限に属する事務は、都道府県知事が行うものとする。 水供給事業に関する法第二十六条、第二十九条第一項(第三十条第二項において準用する場合を含む。)、第三十条第一項、第三十一条において準用する第十一条及び第十三条第一項、第三十五条、第三十六条第一項及び第二項、第三十七条並びに第三十九条第一項の規定による厚生労働大臣の権限に属する事務は、都道府県知事が行うものとする。
3~7 (略) 3~7 (略)
 (管轄都道府県知事)  (管轄都道府県知事)
第十五条 (略) 第八条 (略)
別表(第十二条関係)
一~五 (略) (略)
備考 (略)
別表(第六条関係)
一~五 (略) (略)
備考 (略)



○地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)(抄)

(傍線の部分は改正部分)

改正案 現行
 (関与の特例)
第百七十四条の四十二 指定都市がその事務を処理するに当たつては、地方自治法第二百五十二条の十九第二項の規定により、水道法施行令(昭和三十二年政令第三百三十六号)第十四条第一項の規定により都道府県知事が行うこととされている水道法第三十六条の規定による水道事業に関する都道府県知事の改善の指示等に関する規定は適用せず、又は同令第十四条第三項の規定により都道府県知事が行うこととされている同法第十条第一項の規定による都道府県知事の水道事業の変更の認可は要しないものとする。
 (関与の特例)
第百七十四条の四十二 指定都市がその事務を処理するに当たつては、地方自治法第二百五十二条の十九第二項の規定により、水道法施行令(昭和三十二年政令第三百三十六号)第七条第一項の規定により都道府県知事が行うこととされている水道法第三十六条の規定による水道事業に関する都道府県知事の改善の指示等に関する規定は適用せず、又は同令第七条第三項の規定により都道府県知事が行うこととされている同法第十条第一項の規定による都道府県知事の水道事業の変更の認可は要しないものとする。