改正水道法の概要
平成13年7月4日に公布された水道法の一部を改正する法律は、平成13年12月19日に関連政令が公布され、平成14年4月1日より施行される。
1 改正の背景及び趣旨
○ | 水道事業の担い手である水道事業者は、大半が中小規模の事業者(市町村)であり、水質等の管理体制が極めて脆弱であることから |
- 技術力の高い第三者(他の水道事業者等)に業務を委託して適正に管理を行うための規定の整備を行う。
- 水道事業を他の水道事業と統合する場合の認可を届出制に改める規制緩和を行う。
○ | 水道に起因する感染症の集団発生等を踏まえ、水道の安全性の向上を図るため |
- 学校やレジャー施設など、利用者は多いが居住者がいないために水道法の規制を受けていない水道を専用水道として規制の対象とする。
- 検査の受検率の低いビル等の貯水槽水道について、管理の徹底を図るためその管理責任を供給規程に位置付ける。
2 主な改正の内容
(1) | 学校、レジャー施設等の利用者の多い水道に対する規制の適用<法第3条第6項> 居住人口の有無にかかわらず、給水量が20m3/日を超える水道を専用水道と位置付け、水道法に基づく規制の対象とする。 |
(2) | 水道事業者による第三者への業務委託の制度化<法第24条の3> 浄水場の運転管理や水質管理等、高い技術力を要する業務を他の水道事業者又は当該業務を実施できる経理的・技術的基礎を有する者に委託できる。 |
(3) | 水道事業の広域化による管理体制の強化<法第10条及び第11条> 水道事業を統合する場合における水道事業の変更認可・廃止許可を届出制に改め、手続きを簡素化する。 |
(4) | ビル等の貯水槽水道における管理の充実<法第14条第2項> ビル、マンション等の貯水槽水道の管理について、その設置者の責任を水道事業者が定める供給規程上明確にし、その管理の徹底を図る。 |
(5) | 利用者への情報提供の推進<法第24条の2> 水質検査の結果等に関する情報の提供を水道事業者の責務と位置付ける。 |