水・土壌・地盤・海洋環境の保全

農薬取締法第4条第1項第6号から第9号までに掲げる場合に該当するかどうかの基準(令和2年4月1日施行)

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改正昭和47年11月10日環境庁告示第109号
昭和53年7月1日環境庁告示第37号
昭和58年7月30日環境庁告示第45号
平成4年3月9日環境庁告示第22号
平成5年3月8日環境庁告示第20号
平成12年12月14日環境庁告示第78号
平成15年3月10日環境省告示第22号
平成15年3月28日環境省告示第37号
平成15年6月30日環境省告示第70号
平成17年8月3日環境省告示第83号
平成20年10月22日環境省告示第80号
平成29年4月13日環境省告示第39号
平成30年11月30日環境省告示第101号
平成31年4月10日環境省告示第62号
令和2年5月29日環境省告示第54号

1 当該農薬が次の要件のいずれかを満たす場合は、農薬取締法(以下「法」という。)第4条第1項第6号(同法第34条第6項において準用する場合を含む。)に掲げる場合に該当するものとする。

    イ 法第3条第2項第3号(法第34条第6項において準用する場合を含む。以下同じ。)の事項についての申請書の記載に従い当該農薬を使用した場合に、その使用に係る農作物(樹木及び農林産物を含む。以下「農作物等」という。)に当該農薬の成分である物質(その物質が化学的に変化して生成した物質を含む。以下「成分物質等」(食品衛生法(昭和22年法律第233号)第13条第3項の規定に基づき人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして厚生労働大臣が定める物質を除く。以下同じ。)という。)が残留する農薬(その残留量がきわめて微量であること、その毒性がきわめて弱いこと等の理由により有害でないと認められるものを除く。以下同じ。)であって、当該農作物等又はその加工品の飲食用品が食品衛生法第13条第1項の規定に基づく規格(当該農薬の成分に係る同項の規定に基づく規格が定められていない場合には、当該種類の農薬の毒性及び残留性に関する試験成績に基づき環境大臣が定める基準。ロ並びに次号ロ及びハにおいて同じ。)に適合しないものとなること。

    ロ 法第3条第2項第3号の事項についての申請書の記載に従い家畜の飼料の用に供される農作物等を対象として当該農薬を使用した場合に、その使用に係る農作物等に成分物質等が残留する農薬であって、当該農作物等を供して生産される畜産物(家畜の肉、乳その他の食用に供される生産物をいう。以下同じ。)に当該農薬の成分物質等が残留することとなるもの(当該畜産物が食品衛生法第13条第1項の規定に基づく規格に適合するもの及び同条第3項の規定に基づき人の健康を損なうおそれのない量として厚生労働大臣が定める量を超えないものを除く。)であること。
2 当該農薬が次の要件のいずれかを満たす場合は、法第4条第1項第7号(法第34条第6項において準用する場合を含む。)に掲げる場合に該当するものとする。

    イ 当該農薬の成分物質等が土壌中において2分の1に減少する期間がほ場試験において180日未満である農薬以外の農薬であって、法第3条第2項第3号の事項についての申請書の記載に従い当該農薬を使用した場合に、その使用に係る農地において通常栽培される農作物に当該農地の土壌の当該農薬の成分物質等が残留することとなるもの(食品衛生法第13条第3項の規定に基づき人の健康を損なうおそれのない量として厚生労働大臣が定める量を超えないものを除く。)であること。

    ロ 当該農薬の成分物質等の土壌中において2分の1に減少する期間がほ場試験において180日未満である農薬であって、法第3条第2項第3号の事項についての申請書の記載に従い当該農薬を使用した場合に、その使用に係る農地においてその使用後1年以内に通常栽培される農作物に当該農地の土壌の当該農薬の成分物質等が残留することとなるもの(当該農作物又はその加工品の飲食用品が食品衛生法第13条第1項の規定に基づく規格に適合するもの及び同条第3項の規定に基づき人の健康を損なうおそれのない量として厚生労働大臣が定める量を超えないものを除く。)であること。

    ハ 当該農薬の成分物質等が土壌中において2分の1に減少する期間がほ場試験において180日未満であり、かつ、法第3条第2項第3号の事項についての申請書の記載に従い当該農薬を使用した場合に、その使用に係る農地においてその使用後1年以内に通常栽培される家畜の飼料の用に供される農作物に当該農薬の成分物質等が残留する農薬であって、当該農作物等を供して生産される畜産物に当該農薬の成分物質等が残留することとなるもの(当該畜産物が食品衛生法第13条第1項の規定に基づく規格に適合するもの及び同条第3項の規定に基づき人の健康を損なうおそれのない量として厚生労働大臣が定める量を超えないものを除く。)であること。
3 法第3条第2項第3号の事項についての申請書の記載に従い当該農薬を使用することにより、次の要件のいずれかを満たす場合は、法第4条第1項第8号(法第34条第6項において準用する場合を含む。)に掲げる場合に該当するものとする。

 

    イ 当該農薬が公共用水域(水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する公共用水域をいう。以下同じ。)に流出し、又は飛散した場合に水域の生活環境動植物の被害の観点から予測される当該公共用水域の水中における当該種類の農薬の成分の濃度(以下「水域環境中予測濃度」という。)が、当該種類の農薬の毒性に関する試験成績に基づき環境大臣が定める基準に適合しないものとなること。

    ロ 当該農薬が飛散し、又は農作物等その他の生活環境動植物が摂取するものに残留した場合に陸域の生活環境動植物の被害の観点から予測される当該農薬を使用した場所の周辺に生息し、又は生育する当該生活環境動植物がばく露する当該種類の農薬の成分の量が、当該種類の農薬の毒性に関する試験成績に基づき当該生活環境動植物ごとに環境大臣が定める基準に適合しないものとなること。
4 法第3条第2項第3号の事項についての申請書の記載に従い当該農薬を使用した場合であって、当該農薬が公共用水域に流出し、又は飛散することにより、次の要件のいずれかを満たすときは、法第4条第1項第9号(法第34条第6項において準用する場合を含む。)に掲げる場合に該当するものとする。

    イ 水質汚濁の観点から予測される当該公共用水域の水中における当該種類の農薬の成分の濃度(以下「水質汚濁予測濃度」という。)が、当該種類の農薬の毒性及び残留性に関する試験成績に基づき環境大臣が定める基準に適合しないものとなること。

    ロ 当該農薬の成分に係る食品衛生法第13条第1項の規定に基づく食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)第1食品の部A食品一般の成分規格の項6の目の⑴の規格が定められている場合において、公共用水域に流出又は飛散した当該農薬による汚染が予測される水産動植物又はその加工品の飲食用品が、当該規格に適合しないものとなること。

    ハ 当該農薬の成分に係る食品衛生法第13条第1項の規定に基づく食品、添加物等の規格基準第1食品の部A食品一般の成分規格の項7の目⑴の規格が定められている場合において、公共用水域に流出又は飛散した当該農薬による汚染が予測される水産動植物又はその加工品の飲食用品が、当該規格に適合しないものとなること。

    ニ 当該農薬の成分に係る食品衛生法第13条第1項の規定に基づく規格が定められていない場合において、公共用水域に流出又は飛散した当該農薬による汚染が予測される水産動植物又はその加工品の飲食用品に、同条第3項の規定に基づき人の健康を損なうおそれのない量として厚生労働大臣が定める量を超える当該農薬が残留するものとなること。

備考

1 ほ場試験は、別表に掲げる方法によるものとする。

2 水域環境中予測濃度は、当該種類の農薬が、その相当の普及状態のもとに法第3条第2項第3号の事項についての申請書の記載に従い一般的に使用されるとした場合に、次の要件のすべてを満たす地点の河川の水中における当該種類の農薬の成分の濃度を予測することにより算出するものとする。

    イ 当該地点より上流の流域面積が概ね100平方キロメートルであること。
    ロ 当該地点より上流の流域内の農地の面積が、水田にあっては概ね500ヘクタール、畑地等にあっては概ね750ヘクタールであること。

3 水質汚濁予測濃度は、当該種類の農薬が、法第3条第2項第3号の事項についての申請書の記載に従い一般的に使用されるとした場合に予測されるほ場から公共用水域への流出水中における当該種類の農薬の成分の濃度の10分の1に相当する濃度に当該農薬の公共用水域への飛散を勘案して算出するものとする。

別表

第1 ほ場試験

1 試験ほ場

(1)試験ほ場の選定

 試験ほ場は、供試農薬が畑地又は樹園地において使用される場合にあっては畑地として利用されてきたほ場、水田において使用される場合にあっては水田として利用されてきたほ場とし、イからニまでに適合し、かつ、土壌の特性の異なるものを2箇所以上選定するものとする。ただし、やむを得ない事情により土壌の特性の異なるほ場を選定できない場合にあっては、気象その他土壌の特性以外の条件の異なるほ場を選定して試験ほ場とすることができる。

    イ 試験ほ場が畑地の場合にあっては黒ぼく土からなるほ場を、試験ほ場が水田の場合にあっては灰色低地土からなるほ場を1箇所含むこと。
    ロ 作物を栽培していない裸地であること。
    ハ 判定に支障を及ぼすおそれのある量の農薬等を含まないこと。
    ニ 試験ほ場が畑地の場合にあっては散布した農薬が表面流出するような傾斜及び明瞭な亀裂がなく、試験ほ場が水田の場合にあっては漏水が少なく通常の水管理が実施できること。

(2)試験ほ場の管理

 試験ほ場が水田の場合にあつては、落水させず、表面流出しないように管理するものとする。

(3)供試農薬

 供試農薬は、当該農薬の成分である物質の種類及び含有量が明らかな製剤とする。

2 試験の手順

(1)農薬の使用

    イ 農薬の使用回数は1回とし、当該農薬に係る法第3条第2項第3号の事項についての申請書の記載のうち供試農薬を使用することができる総回数(以下「申請総回数」という。)が1回の場合にあっては1回の使用で含まれる有効成分の最大量を、当該農薬に係る申請総回数が複数回の場合にあっては1回の使用で含まれる有効成分の最大量の2倍の量を目安に投下する。ただし、使用量が少量であり、土壌中の有効成分の残留量の分析又は推定半減期の算出が困難となる場合には、分析又は算出が可能となる程度まで投下量を増加させるものとする。
    ロ 希釈して使用する農薬の10アール当たりの散布液量は、試験ほ場が畑地の場合にあっては300リットル、試験ほ場が水田の場合にあっては150リットルを目安とする。
    ハ 農薬は、ほ場全体に均一に散布する。

(2)試料の採取

    イ 採取の方法
      試料は、試験ほ場ごとに、1回の採取において、均等に採取できる8以上の地点(2回目以降の採取においては、既に採取した地点から50センチメートル以上離れた地点)から、試験ほ場が畑地の場合にあっては地表面から10センチメートルの深さまでの土壌及び10センチメートルの深さから20センチメートルの深さまでの土壌を、試験ほ場が水田の場合にあっては地表面から10センチメートルの深さまでの土壌及び田面水を、内径5センチメートル以上の採土管により採取し、それぞれ均一に混合したものとする。この場合において、試験ほ場が水田であるときは、土壌と水層の境界面を攪乱しない方法で、土壌及び田面水をそれぞれ採取する。
    ロ 採取の時期及び回数
      試料の採取は、農薬の使用の直前及び直後にそれぞれ1回、その後において4回以上行うものとする。
    ハ 試料の保存
      試料は、採取後、速やかに、分析に供するものとするが、やむを得ない事情があるときは、凍結その他の試料及び農薬の特性を踏まえた適切な保存方法で保存し、安定性を確認した上で分析に供することができる。

(3)試料の分析

 試料の分析は、畑地にあっては採取した層ごとに、水田にあっては土壌と田面水を分けて、次に掲げる方法により行う。

    イ 分析対象物質
      分析対象物質は、当該農薬の成分物質等とする。ただし、残留量がきわめて微量であること、毒性がきわめて弱いこと等の理由により有害でないと認められる物質については、分析は要しない。
    ロ 分析方法
      分析方法は、必要な精度、定量限界及び回収率を有するものとし、分析対象物質の残留量は、試料が土壌の場合にあっては乾土当たりの重量比で、試料が田面水の場合にあっては試験ほ場の田面水に含まれる農薬の量で表わす。

3 判定

 ほ場試験において当該農薬の成分物質等の残留量(水田の場合にあっては、土壌中及び田面水中の成分物質等の合計量。以下同じ。)が土壌中において2分の1に減少する期間が180日未満である旨の判定は、試験ほ場ごとに、次に定めるところによる検討に基づいて行うものとする。この場合において、有効成分が複数であるときは、有効成分ごとの成分物質等で判定する。

    イ 試料中の農薬の成分物質等について、その残留量の分析値により減少曲線を作成し、最大残留量に達した時から2分の1に減少する期間が180日未満であることを確認する。
    ロ イに規定する分析値については、農薬の成分である物質が化学的に変化して生成した物質は、その変化前の農薬の成分である物質と同一の種類の物質として算定するものとする。

第2 削除