水・土壌・地盤・海洋環境の保全

海域における土砂類の有効利用について

 海洋環境の保全を期すため、我が国では、「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律」(昭和45 年法律第136 号)(以下、「海洋汚染等防止法」という。)及び「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(昭和45 年法律第137 号)により、定められた手続を経て環境大臣の許可を得た廃棄物以外の海洋投入処分を禁止している。

 

 海洋汚染等防止法において、廃棄物とは「人が不要とした物(油及び有害液体物質等を除く。)をいう。」(同法第3条第6号)と定めており、有効利用を目的とした物であれば人が不要とした物ではなく、海洋汚染等防止法で規定する廃棄物に該当しないため、排出禁止の対象とならない。有効利用は、「海洋汚染防止法の施行について(通達)」(昭和47年9月6日官安第289号)で示している基本的な考え方に基づき、その目的、材料としての適正及び管理方法等を明確にした上で行われることが必要である。しかしながら、悪質な場合には、「船舶からの廃棄物海洋投入処分」に該当する行為が有効利用と称して実施されるおそれもある。このため、実質的には「廃棄物」に該当する物が有効利用と称して船舶から海洋に排出されないよう、通知の趣旨を十分踏まえた上で、有効利用が実施されることが重要となる。

 

 以下に示す資料は、有効利用に使用する土砂類が廃棄物に該当しないことを確認する際の指針、留意事項を示すことにより、実施しようとする船舶からの土砂類の海洋への排出が真に有効利用であると実施者自身が客観的に判断するための材料を示すことを目的としている。

 なお、この指針は、海洋汚染等防止法にかかる有効利用の考えについて示したものとなっている。実際の施工にあたっては、他の関係法令を遵守することが必要である。


海域における土砂類の有効利用に関する指針[PDF 465KB]
海域における土砂類の有効利用に関する留意事項[PDF 304KB]
(参考資料)海域における土砂類の有効利用に関する調査報告書[PDF 4,640KB]