水・土壌・地盤・海洋環境の保全

住宅地等における農薬使用について(環境省水・大気環境局長及び農林水産省消費・安全局長通知)

 学校、公園、街路樹、住宅地に近接する農地等において農薬を使用するときは、農薬の飛散を原因とする住民等の健康被害が生じないよう飛散防止対策の徹底を図ることが必要です。

 そのため、都道府県知事宛に、住宅地等で農薬を使用する者が遵守すべき事項を示した通知を発出し、都道府県内関係部局、市町村等への周知及び指導を依頼しています。

「住宅地等における農薬使用について」(平成25年4月26日付け環境省水・大気環境局長及び農林水産省消費・安全局長通知) [PDF 130KB]

 また、「住宅地等における農薬使用について」通知において、周辺住民等から相談があった場合に、関係部局が相互に連携して対応できるよう、相談窓口を設定する等、必要な体制を整備することとされています。

各都道府県における相談窓口及び体制の整備状況の一覧は農林水産省HPで公表しています。

都道府県における相談窓口(農林水産省HP「住宅地等における農薬使用について」へリンク)